特定地方交通線

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特定地方交通線(とくていちほうこうつうせん)とは、国鉄再建法に規定する地方交通線のうち、バス転換が適当として日本国有鉄道からの切り離し対象とした鉄道路線のことである。

概要[編集]

1980年(昭和55年)に国鉄再建法が成立し、翌1981年に1977-79年の平均の輸送人員等から算出された輸送密度に応じて地方交通線、幹線と分類し、地方交通線のうち旅客輸送密度が4000人/日未満の路線はバス輸送が適当であるとして「特定地方交通線」に指定された。

先の路線整理構想である赤字83線の失敗からの反省から、今回は法整備を行い、転換を進めた。
例をあげると営業キロ1kmあたり3000万円を上限とする転換交付金を地元市町村に交付することや、特定地方交通線転換鉄道等運営費補助制度という転換後5年間は赤字の補填を事業者に対して行う制度も整備された。また、今回は赤字83線のように一部区間を廃止して存続[注 1]のような指定は一切なく、路線全体で実施された。輸送量や路線の特性などによって、第1次、第2次、第3次廃止対象路線に分類されることとなる。

このように赤字83線の反省を生かし、JR発足後も対象路線[注 2]の転換をどんどん進めていった。

問題点[編集]

しかし、問題点もあった。
例をあげると名無し支線と呼ばれる支線を単体としてみれば、明らかに旅客輸送密度が4000人/日未満であるのに「本線の売り上げの一部」としたため廃止対象には一切ならなかった。この例で有名なのは函館本線の上砂川支線であろう。上砂川支線はお隣の歌志内線と輸送密度が大きく異なるわけでもないが歌志内線は歌志内線単体として見たため第2次廃止対象路線に選定されたが、上砂川支線は特急街道の函館本線の「一部」としたため幹線扱いとされ、もとより対象にはならなかった。最終的に歌志内線が廃線となり上砂川支線は存続することになってしまった[注 3]

また、廃止対象から外れる路線が孤立しかけるという問題もあった。中村線[注 4]は廃止対象に選ばれたが、中村線の窪川~若井間で走行する予土線が寸断される可能性は考慮されなかった。
さらに、輸送人員のみで判断され、前述の予土線の東部(江川崎以東)を含めた公団建設線の保守等のランニングコスト低減や速度向上の効果が過小評価され、再建法以降30年以上在来狭軌線技術が停滞し、後の並行在来線問題の根源となる整備新幹線信仰が強まった負の影響もあった[注 5]

廃止対象[編集]

前述した通り路線全体で4000人/日未満の路線が選定されることとなり、以下の条件によって第1~3次まで分けられることとなる。

第1次廃止対象路線

  • 1.盲腸線である
  • 2.旅客輸送密度が2000人/日未満または営業キロが50km以下かつ旅客輸送密度が500人/日未満

これに該当する路線は以下の通り。前述した4つの除外規定に当てはまる路線は記載しない。

第2次廃止対象路線

  • 輸送密度2000人/日未満

第3次廃止対象路線

  • 輸送密度4000人/日未満

除外路線[編集]

ただし以下の条件に当てはまる路線は除外された。

  • 1.ラッシュ時の乗客が一方向1時間あたり1000人を超える
  • 2.代替輸送道路が未整備
  • 3.代替輸送道路が積雪で年10日以上通行止めとなる
  • 4.平均乗車キロが30kmを超え、輸送密度が1000人/日を超える

これに該当する路線は以下の通り。なお路線の隣に書いてある数字は除外規定の番号、〇は第2次、△は第3次を表す。

第1次[編集]

1982年度末までに廃止する予定として、以下の条件に当てはまる路線が選定された。

  • 1.盲腸線である
  • 2.旅客輸送密度が2000人/日未満または営業キロが50km以下かつ旅客輸送密度が500人/日未満[注 6]

これに該当する路線は以下の通り。前述した4つの除外規定に当てはまる路線は記載しない。[注 7] ただし、△がつく路線は備考によって廃止を免れたか、第2次や第3次まで保留された路線である。

第2次[編集]

輸送密度2000人/日未満の路線が選定された。 これに該当する路線は以下の通り。前述した4つの除外規定に当てはまる路線は記載しない。

第3次[編集]

輸送密度4000人/日未満の路線が選定された。 これに該当する路線は以下の通り。前述した4つの除外規定に当てはまる路線は記載しない。

関連項目[編集]

脚注[編集]

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  1. 例を上げると札沼線
  2. 対象路線以外でも弥彦線の東三条 - 越後長沢間などが廃線となった。
  3. 結局JR後の1995年に廃止
  4. 最終的に土佐くろしお鉄道が引き継いだため、孤立は免れた
  5. 廃止から40年後に負の影響が顕在化した白糠線のような路線も生じた。
  6. ただし石炭輸送量が72万t以上の路線は除く。
  7. ただし第1次廃止対象路線には該当なし
  8. a b 石炭輸送量が72万t以上の路線は除外されるという規定により第2次まで保留
  9. a b 利用客の増加が見込まれるため、第3次まで保留
  10. 予讃線の短絡線になることが決まっていたため
  11. 利用客の増加が見込まれるため、第2次まで保留