消費者
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消費者(しょうひしゃ)とは、財やサービスを消費する主体のこと。個人以外に集団や法人も含まれるが、日本においては主に「事業者以外の個人」に対する用語と位置づけられている。
消費者主権[編集]
消費者には、流通や製造に対しての主権である消費者主権(しょうひしゃしゅけん)があり、製造者は消費者を念頭に経済活動を行うべきとする消費主義(しょうひしゅぎ)という思想が存在する。この考えは戦後アメリカ合衆国大統領であったジョン・F・ケネディが提唱した「消費者の4権利」(1962年)に由来し、日本でも1969年に、「消費者の憲法」とも喩えられた消費者保護基本法(現在の消費者基本法)が制定されている。
同時期には高度経済成長により、水俣病をはじめとした公害事件が多く発生しており、事業者 - 消費者間での「情報の非対称性」が問題視されていた。制定にはその影響も大きかった。
なお同様の考え方は古く主張されてきていて、日本においても打ちこわしや米騒動など、消費者が率先して権利を守ろうとする運動はあった。しかし本格的なものとなったのは、先述のケネディが唱えて以来である。
消費者の権利[編集]
1962年、第35代アメリカ合衆国大統領であったジョン・F・ケネディは、「消費者の権利」として以下の4つを挙げている。これは消費者の4権利とも言われる。
- 安全を求める権利
- 選ぶ権利
- 知らされる権利
- 意見を聞いてもらう権利
歴史[編集]
現代[編集]
- 1956年(昭和31年):水俣病が発生。日本における公害病の代表例である。
- 1962年:ジョン・F・ケネディが「消費者の4権利」を提唱。
- 1965年(昭和40年):新潟県で第二水俣病。
- 1968年(昭和43年):
- 1969年(昭和44年):日本消費者連盟が設立。
- 1976年(昭和51年):訪問販売法(現在の特定商取引法)が制定。同法内にクーリング・オフ制度も明記される。
- 1994年(平成6年):製造物責任法(PL法)が制定(翌年施行)。
- 2004年(平成16年):消費者保護基本法の改正により、消費者基本法が制定。
- 2006年(平成18年):消費者契約法が改正され、消費者団体訴訟制度が導入された。
- 2008年(平成20年):2月8日の閣議決定に基づいて「消費者行政推進会議」が設置のうえ、年内に「消費者庁(仮称)の創設に向けて」とした文書が発表された。
- 2009年(平成21年)9月1日:消費者庁設立。