消費者基本法(しょうひしゃきほんほう)は、2004年に制定された、日本の法律(民事法)。管轄する省庁は消費者庁。
1968年に制定された消費者保護基本法(しょうひしゃほごきほんほう)が前身であるが、改正に伴い消費者の権利が日本の法令に明文化されたほか、日本政府や地方公共団体は消費者を支援する責務があると既定された。
この改正の経緯には、事業者と消費者との間での「情報の非対称性」の是正解消に向けた消費主義の高まりが背景にあり、保護基本法制定以来の社会の変動(規制緩和や情報化)に対応しながら、国民の消費生活を安定・向上させることを主目的としている。
関連項目[編集]