消費者契約法(しょうひしゃけいやくほう)とは、2000年に制定され、2001年から施行された日本の法律(民事法)。
契約における、消費者と事業者との間の「情報の非対称性」に着目し、これを是正することを目的として制定された。
現在の所轄省庁は消費者庁であるが、制定当初は内閣府が担当していた。さらに計画段階では経済企画庁および商工委員会が担当していたが、経済企画庁が省庁再編によって解散したことで、担当が二転三転している。