特定商取引法

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特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)は、1976年訪問販売法(ほうもんはんばいほう)として制定された日本法律民事法)。

名称[編集]

正式な名称は特定商取引に関する法律昭和51年6月4日法律第57号)で、略称は特商法2000年平成12年)1月に、名称が現在のものへ改名されている。

内容[編集]

悪質な広告や勧誘行為の是正、およびネズミ講連鎖販売)や訪問販売などに対抗するクーリング・オフの制定を目的として施行された。当初は通商産業省の管轄であったが、同省が省庁再編によって消滅したことにより、経済産業省を経て現在は消費者庁が所轄している。

クーリング・オフ制度[編集]

クーリング・オフ英語: cooling-off period)は、通信販売や押し売り、勧誘行為などで買わざるを得ない状況に陥ったり、嘘の広告に騙されたりした際、所定の書式において文書を送ることで、一定期間内であれば契約を一方的に解除することができる制度。申込者が商人、または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用できない。

どのような契約であるかにはよるが、書式の送信に、理由説明や事前通告などは不要であり、先述の背景の上で、消費者主権を重視した制度となっている。

関連項目[編集]