特定商取引法
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特定商取引法(とくていしょうとりひきほう)は、1976年に訪問販売法(ほうもんはんばいほう)として制定された日本の法律(民事法)。
名称[編集]
正式な名称は特定商取引に関する法律(昭和51年6月4日法律第57号)で、略称は特商法。2000年(平成12年)1月に、名称が現在のものへ改名されている。
内容[編集]
悪質な広告や勧誘行為の是正、およびネズミ講(連鎖販売)や訪問販売などに対抗するクーリング・オフの制定を目的として施行された。当初は通商産業省の管轄であったが、同省が省庁再編によって消滅したことにより、経済産業省を経て現在は消費者庁が所轄している。
クーリング・オフ制度[編集]
クーリング・オフ(英語: cooling-off period)は、通信販売や押し売り、勧誘行為などで買わざるを得ない状況に陥ったり、嘘の広告に騙されたりした際、所定の書式において文書を送ることで、一定期間内であれば契約を一方的に解除することができる制度。申込者が商人、または契約が開業準備行為であるものに対しては、適用できない。
どのような契約であるかにはよるが、書式の送信に、理由説明や事前通告などは不要であり、先述の背景の上で、消費者主権を重視した制度となっている。