70条区間

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70条区間(ななじゅうじょうくかん)とは、旅客鉄道会社の定める旅客営業規則第70条に掲げる図の、太線区間を指す。なお、この用語はJRによって定められたものではなく、主に趣味者が使用するものである。

概要[編集]

70条区間を通過する場合、原則として最短経路で計算し、70条区間内では経路の指定を行わない。[1]70条区間内を通過する場合は、70条区間内でう回乗車をすることが可能であり、途中下車が可能な乗車券であればう回乗車中も途中下車が可能である。[2]しかしながら、旅客営業取扱基準規程第109条の規定により、3回以上[3]70条区間内を出入りする場合には、最短経路ではなく実際に乗車する経路で計算を行うことが可能である。
また、旅客営業規則第160条により、70条区間の駅を発着駅[4]とする乗車券では、70条区間をう回乗車することが可能であるが、う回乗車中は途中下車が可能な乗車券であっても途中下車を行うことができない。マルス端末では、70条区間発着の乗車券では、自動で最短経路に補正されて発売されるため、最短経路上に位置しない駅で途中下車を希望する場合は、70条区間内に補正禁止をかけ、実際に乗車する経路で発売する必要がある。
なお、70条相互発着の乗車券では東北本線東北新幹線東京駅上野駅東海道本線東海道新幹線)東京駅〜品川駅とをう回して乗車することはできない。ただし、購入した乗車券が新幹線区間を含まない、すなわち東京近郊区間完結の乗車券であれば、同区間もう回して乗車することが可能である[5]が、当然最短経路上に含まれない新幹線には乗車することができない。

該当する区間[編集]

過去の70条区間[編集]

2004年3月13日の旅客営業規則改正までは、大阪にも70条区間が設けられていたほか、京葉線全線(二俣支線高谷支線を含む。)と総武本線錦糸町駅〜千葉駅、外房線千葉駅〜蘇我駅、東北本線赤羽駅〜大宮駅埼京線赤羽駅〜大宮駅、東海道本線品川駅〜鶴見駅と品鶴線品川駅〜鶴見駅間、南武線川崎駅武蔵小杉駅南武支線鶴見線全線(支線を含む。)も70条区間に含まれていた。

脚注[編集]

  1. 旅客営業規則第70条より。
  2. 旅客営業規則第159条より。また、う回乗車中に途中下車を行う場合、自動改札機を通ることができない。
  3. 出るごとに1回、入るごとに1回数えた場合。
  4. いずれか片方の発着駅のみが70条区間の駅を発着駅とする場合を含む。
  5. 旅客営業規則第157条第2項より。いわゆる大回り乗車