三島駅乗客転落事故
三島駅乗客転落事故(みしまえきじょうきゃくてんらくじこ)とは、1995年(平成7年)12月27日に発生した鉄道人身事故である。
概要[編集]
東京発名古屋行のこだま475号(0系16両編成)は、三島駅で後続のひかり号を待避するダイヤが組まれていたため、18時31分から34分まで3分間の停車時間が設けられていた。この間、実家を離れて遠方の学校に通っていた乗客の17歳の男子高校生が車内に荷物を置いてホーム上の公衆電話で通話をしていた。[注 1][注 2]
18時34分0秒、ホームの駅員が発車予告ベルを鳴動させた。高校生は慌てて車内に戻ろうと6号車の後部乗降口に駆け込んだが間に合わず、乗降口にかけた指を閉じたドアに挟まれた。高校生は扉を再度開扉するよう合図したが、駅員と車掌はそれに気づかぬま戸閉めよしの合図を出し、運転士は戸閉め知らせ(戸閉め灯)の点灯により18時34分50秒に列車を発車させた。その後、高校生は指を挟まれたままホームを約90m伴走したのちに転倒、約160m引きずられた後でホーム端からホーム下の軌道敷に転落、列車に轢かれて即死した。こだま475号の乗務員は高校生を轢いたことに気付いておらず、沼津市内の本線を走行中に輸送指令からの連絡で初めて事故発生を知った。列車は車両点検を行い、そのまま終着名古屋まで向かった。
- 事故の背景
事故の直接の原因は高校生の駆け込み乗車だが、高校生が挟まれていることに駅員も乗務員も気づかなかったことが死亡事故につながった。車掌は最後部16号車の乗務員室と8号車の車掌室の窓から顔を出して出発時の安全確認をする規定があったが、8号車担当の車掌は緊急性の低いドア故障対応のため8号車を離れていた。
新幹線は高速走行中の気圧変動に伴う耳ツン現象を防ぐため、車内の気密度を高めている。乗降口のドアも気密性を高めるため戸閉め後にドアを車体に強く押し付ける「気密押さえ装置」があるが、0系はドアが閉まるとすぐにこの装置が作動するため、死亡した高校生は指を引き抜くことが出来なかった。なお戸閉め灯は3.5mm以上の異物を挟むと点灯しないが、指がゴムに食い込んだか、指先がドアと車体の間に挟まれたために感知されなかった。
事故後[編集]
気密押さえ装置の作動速度が15 - 30km/hに引き上げられ、戸閉め力が30kgfから13kgfへ落とされた。またホームに従来から設置されていた列車非常停止警報装置が業務用から乗客も取り扱えるよう交換された。また新幹線駅に安全柵もしくはホームドアの整備が進められた。
本事故の発生前から駆け込み乗車防止の啓発に加え、短い停車時間中にホーム上に降りることを控える啓発も行われるようになった。またJR東海管内では発車メロディを発車合図として一切使用せず、構内を共有する他社局にもこれを徹底させる経営判断を行うきっかけになったとも言われている。[注 3]
- 裁判
業務上過失致死容疑で車掌とホーム上で監視を行っていた輸送主任が書類送検され、輸送主任は三島簡易裁判所に略式起訴され、罰金50万円の略式命令が下された。一方、車掌は不起訴となった。
遺族がJRを相手に行った民事訴訟では「JRに事故発生の危険予知が可能であったにもかかわらず怠った過失があった」と認定。その一方、「男子高校生側にも閉まりかけたドアに手をかけた点に旅客として要求される注意義務を欠いていた」として過失割合を会社6割:旅客4割としてJRに4,868万円の支払いを命ずる判決が出た。その後双方控訴するも和解が成立した。
注[編集]
- 注