新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法
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新幹線鉄道における列車運行の安全を妨げる行為の処罰に関する特例法(しんかんせんてつどうにおけるれっしゃうんこうのあんぜんをさまたげるこういのしょばつにかんするとくれいほう)とは、日本の法律の一つ。公式略称は新幹線特例法。
概要[編集]
新幹線は時速200km/hを超える高速で運行するため安全を妨げる行為が行われた場合、その危険度は極めて高くなる。鉄道営業法に定められた行為を新幹線鉄道に対して行った場合に適用され、罰則も鉄道営業法より重くなっている。
制定当初は東海道新幹線のみを対象としていたが、全国新幹線鉄道整備法の制定に伴い、各地に新幹線が延伸される度に適用対象を拡大していった。
処罰される行為[編集]
- 自動列車制御装置・列車集中制御装置等の運行保安設備を破壊する等した場合、5年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金。
- 新幹線の線路上へ物件を放置したり、線路内へ立ち入ったりした場合、1年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金。
- 新幹線列車に対して物件を投げるまたは発射した場合、5万円以下の罰金。
1972年(昭和47年)5月17日、東海道新幹線ひかり68号が車両トラブルにより静岡県富士市内の本線上で立ち往生した。運転再開まで長時間を要し、車内に閉じ込められた乗客のために弁当や飲料等が用意されたが、列車の乗客に届けるには線路内に部外者が立ち入る必要があり、これが新幹線特例法で規制される線路内立ち入りに抵触する恐れがあることなどから断念され、別の車両の牽引で三島駅に引き込むまで届けることが出来なかった。
適用される路線[編集]
「新幹線」と案内されている山形新幹線と秋田新幹線は在来線を改軌して新幹線車両が直通運転できるようにしただけの在来線のため、新幹線特例法の対象ではない。