拘禁刑
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拘禁刑(こうきんけい)とは、刑罰の一種で身柄の拘禁を内容とする刑である。
日本の拘禁刑[編集]
日本には長らく拘禁刑という刑罰は存在せず、刑務所内で刑務作業に従事する懲役と刑務作業に従事しない禁錮の2種類があった。2021年(令和3年)に法務省がこの2種類の刑罰を一元化して拘禁刑を導入する構想が報じられ、翌年3月に懲役・禁錮の一元化を含む刑法改正案が閣議決定。参議院での可決を経て、2025年(令和7年)6月1日に施行された。なお施行日時点で既に服役中の者や、施行日より前になされた犯罪は法の不遡及の原則に基づいて従来の懲役・禁錮が適用されるものの、処遇は拘禁刑と同一となる。
拘禁刑の導入によって、従来の刑務作業に充てられていた時間を更生に向けた指導・教育に振り向けられるようになることが期待される。
従来の懲役・禁錮同様、有期拘禁と無期拘禁の2種類に分類される。有期拘禁は原則1ヶ月以上20年以下、複数の罪を併合して刑を加重する場合でも30年以下となる。従来の無期懲役に相当する無期拘禁も存在する。