モペット裁判

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モペット裁判(もぺっとさいばん)は、毛のない幼女の割れ目も猥褻物であると最高裁判所が判示した歴史的判例である。この判決確定を境に、ロリ・クリエイターたちは割れ目に気を付けるようになったが、第1次ロリコンブームの衰退の原因になったのはほぼ間違いない。

もっとも、第1次ロリコンブームがあのまま続いていたら第2次ロリコンブームはなかったかもしれない。第2次ロリコンブームの時期、ロリ・クリエイターたちはいかに割れ目を見せずにエロエロの表現を実現するか知恵を絞った。その結果『プチミルク』などの専門誌が売れた [注釈 1]

事件概要[編集]

1976年1月から1978年2月にかけて、中上川 仁(なかみがわ じん、1951年頃 - )は、都内の書籍販売業者に10種の写真集計4万冊を約3500万円で売った[注釈 2]などとして起訴された。10種の写真集はヌーディスト村を他の人が撮影し、外国から持ち込んだもの(いわゆる「モペットシリーズ」)[1]

うち1種については、子供(5・6歳以下と思われる -初版立項者註。朝日新聞による)の割れ目に関しては無修正で税関を通過している。中上川は、ある程度成長した男女については修正したうえで複製・製本し販売[注釈 3][1]

第一審判決は1980年。初版立項の時点で確認してはいないが有罪だったと思われる。

迎えた1984年12月17日、最高裁判所第2小法廷は「税関を通過しているから猥褻物ではない」などの中上川の主張について、「適法な上告理由に当たらない」と何ら判断を示さず5人の全会一致で上告を棄却。中上川は罰金60万円の有罪判決が確定した[1]

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. しかし西村理香などはこの時期に割れ目を披歴していた。芸術だからセーフ?
  2. 1冊平均900円。当時の物価に照らしてどうよ?
  3. 著作権はどうした

出典[編集]

  1. a b c “下腹部が露骨に写れば子供でもわいせつ 最高裁判決 税関パスしても有罪”. 朝日新聞: p. 11. (1984年12月17日