運転免許

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AT限定普通免許から転送)
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運転免許(うんてんめんきょ)とは、公道で自動車原動付自転車を運転することを許可する国家資格の免許のこと。一定の技量が必要な機械装置を動かす運転を許可することである。本稿において自動車とは、道路交通法の定義に基づく[注 1]。交通安全の分野、交通分野、交通安全教育、車社会の一つ。国家の法律と内閣府と警察庁の運用による公式規格、法的規格、決まりごとの一つで、鉄則の一つである。社会の安全を守るためのものである。

派生言葉は、運転免許の世界、交通安全の世界の公式用語などがある。

免許の保有を証明して交付されるカードを運転免許証という。

運転免許の決まりごとを作るトップは「警察庁の交通局」である。

運転免許は、「非・運転免許の年齢区分」と比べて、規格が決まっている。明確な規格である。法的根拠は、道路交通法に基づいて、決まりごとが厳格に規定されている。強制力はあり、年齢区分は法改正そのものである。

規格といえば、年齢要件を守らないと免許が受け始められない。

種類[編集]

運転免許は、運転する目的によって以下の3種類に分類することができる。

第一種運転免許
通常の目的で車を運転する際に必要な一般的な免許。単に運転免許というと第一種を指すことが多い。
第二種運転免許
旅客運送を目的とした営業運転において必要な免許。バスタクシーなどを営業運転する際に必要となる。
仮運転免許
免許を受けるための練習目的で、公道を走行するのに必要な免許。通称「仮免」「仮免許」。教習所での路上教習に必要な免許で、教習目的で取得する人が多い。

区分[編集]

免許区分ともいう。

第一種運転免許(略称) 第二種運転免許(略称) 仮運転免許(略称)
大型自動車免許(大型免許) 大型自動車第二種免許(大型二種免許) 大型自動車仮免許(大型仮免許)
中型自動車免許(中型免許) 中型自動車第二種免許(中型二種免許) 中型自動車仮免許(中型仮免許)
準中型自動車免許(準中型免許) 準中型自動車仮免許(準中型仮免許)
普通自動車免許(普通免許) 普通自動車第二種免許(普通二種免許) 普通自動車仮免許(普通仮免許)
大型特殊自動車免許(大特免許) 大型特殊自動車第二種免許(大特二種免許)
大型自動車二輪車免許(大型二輪免許)
普通自動車二輪免許(普通二輪免許)
小型特殊自動車免許(小特免許)
原動付自転車免許(原付免許)
牽引免許(けん引免許) 牽引第二種免許(牽引二種免許/けん引二種免許)

免種別の運転可能な車両[編集]

- 大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 小型特殊自動車 原動機付自転車
大型自動車免許
中型自動車免許
準中型自動車免許
普通自動車免許
大型特殊自動車免許
大型自動二輪車免許
普通自動二輪免許
小型特殊自動車免許
原動機付自転車免許
牽引免許 大型、中型、準中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車をけん引する場合

表の横側は、大きさで取る単位である。

条件つき免許[編集]

実際は上記分類だけでなく、もっと細かい条件がつくことがある。例えば以下の様な条件があり、免許証に記載される。

眼鏡等着用
裸眼での視力は弱いが、視力矯正して基準に達する場合は、「眼鏡等着用」の条件下での免許となる。なお、普通自動車免許と原付免許で、視力の基準は異なる。
○○車はAT車に限る
クラッチ操作の無い「AT車限定」の免許もあり、近年はこちらが主流となりつつある。自動車学校では、AT車限定のコースとMT車も運転可能なコースで分かれており、前者を選択した場合はAT車限定の免許となる。なお、AT車限定の免許取得後、後日AT車限定を外すことも可能で、その方がMT車免許を取りやすいという説もある。
運転できる○○車は○○車(○t)に限る
中型自動車、準中型自動車の制度ができる前に、普通自動車免許を取得した人に見られる。例えば中型免許新設時の場合、制度改正前の普通自動車免許取得者は、従来普通自動車に区分されていた8t以下の中型自動車も運転が可能となり、8t以下限定の中型車免許となった。

備考[編集]

  • 上位の免許を取得すれば運転可能な車両も多くなるが、一度免許を受けた後にそれよりも下位の免許をうけることはできない(例えば、普通自動車免許を受けた後に小型特殊自動車免許や原動付自転車免許を取得することはできない。これは普通自動車免許で小型特殊自動車と原動付自転車も運転することができるためである)。
  • 全種類の運転免許を受けることで免許証の所有免許欄を全ての種別で埋めることをフルビットというが、上記のことから、全ての運転免許を受けてフルビットするためには、後述のように原動付自転免許車又は小型特殊自動車免許から順に取得していく必要がある)。ただし、免許取得後に免許制度の改正があれば、フルビットでなくなる可能性がある。
  • 免許の一部返納を行えば、上位免許の返納と同時に、それより下位の免許を取得することができる(例えば、普通自動車免許の返納と同時に原動付自転車の取得を行うことができる)。また、免許を一度全て返納すれば、下位の免許から取り直すことも可能である。
  • フルビットでなくても、大型免許、大型特殊免許、大型二輪免許、牽引免許を取得すれば全ての車両区分の車両を運転することができる。ただし、大型免許に関してはその受験資格によりそれより下位の中型~普通または大特免許のいずれかを既に取得している必要がある(中型免許の取得も同様に準中型、普通、大特のいずれかが必要)。そのため、自衛隊員などの一部の例外を除きいきなり大型免許を取得することはできない。

現行の免許制度でのフルビットの手順[編集]

1.まず、原付免許、小特免許を取得する。どちらが最初でも良いが、片方を取得した後は、その次に必ずもう片方を取得するようにする。
2.以下に示した5セットを行う。どのセットから始めても良いが、各セットの免許の取得する順は守ること。また、普通~大型の2種免許については、その二種免許に対応する車両種別と同じ一種の免許を受けてから取得すること(例:普通免許を受けてから普通二種免許、大型免許を受けてから大型二種免許など)。

  • 普通二輪免許→大型二輪免許の順に取得
  • 普通免許→準中型免許→中型免許→大型免許の順に取得
  • 普通二種免許→中型二種免許→大型二種免許の順に取得
  • 大特免許→大特二種免許の順に取得
  • 牽引免許→牽引二種免許の順に取得

フルビットのメリット、デメリット[編集]

全種類の車両を運転できるようになるだけで、他の実用性あるメリットはない。単に免許証の所有欄の見栄えが良くなるのと、他人に自慢してマウントをとることくらい(自慢した気になるだけで、ただの自己満足で終わる可能性大。別に優位に立てるわけでもない。)。デメリットは、莫大な費用と時間を使わなければならないことと、免許制度の改正があれば、フルビットでなくなることもあり、そうすると意味がなくなり、全てが水の泡となる。そのため、余程免許証の見栄えを良くしたいという謎のこだわりがない限りは、フルビットなど目指すべきではない。

受験資格[編集]

年齢は満年齢である。

免許種別 年齢 免許経歴
第一種 大型免許 19歳以上 中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており、運転経験の経歴が通算1年以上。
中型免許 19歳以上 準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており、運転経験の経歴が通算1年以上。
準中型免許 18歳以上 17歳6か月以上(17歳半以上、17歳後半以上)で本免許試験に合格した者
普通免許 18歳以上 18歳以上は免許交付、受け始められる年齢は17歳6か月以上。17歳6か月以上(17歳半以上、17歳後半以上)で本免許試験に合格した者
大型特殊免許 18歳以上
牽引免許 18歳以上 二種、大型、中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を現に取得している。
大型二輪免許 18歳以上
普通二輪免許 16歳以上
小型特殊免許 16歳以上
原付免許 16歳以上
第二種 大型二種 19歳以上 大型、中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており経歴が通算3年以上、又は他の二種免許を取得している[注 2]
中型二種 19歳以上
普通二種 19歳以上
大特二種 19歳以上
牽引二種 19歳以上 牽引免許を所持し、大型、中型、準中型、普通、大特免許が通算3年以上、又は他の二種免許を取得している
仮免許 大型仮 20歳以上
中型仮 19歳以上
準中型仮 18歳以上
普通仮 17歳6か月以上(17歳半以上)

普通自動車は、四輪車ともいう。

中型免許は、19歳以上で、上位免許の一つで、普通自動車の運転経験が1年以上ということは、最初からいきなり上位免許取得は不可能で、中型トラックの運転にチャレンジできないという意味である。

第一種運転免許の種類と受け始められる時期と運転できる車
第一種免許の種類〈受け始められる年齢〉\車種 大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 けん引自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 小型特殊自動車 原動機付自転車
大型免許〈19歳以上〉
中型免許〈19歳以上〉
準中型免許〈17歳6か月以上/交付は18歳以上〉
普通免許〈17歳6か月以上/交付は18歳以上〉
けん引免許〈18歳以上〉
大型特殊免許〈18歳以上〉
大型二輪免許〈18歳以上〉
普通二輪免許〈16歳以上〉
小型特殊免許〈16歳以上〉
原付免許〈16歳以上〉

初めての受け始められる免許は、全てではないので、原付免許、小型特殊免許、普通二輪免許、大型二輪免許、普通免許、準中型免許がある。準中型免許は、普通免許の経験無しでも、初めて受け始めることができる。

中型免許は、中型トラック免許のことで、大型免許は、大型トラック免許のことである。

免許取得方法[編集]

免許試験[編集]

普通自動車免許の場合、各県に1~2ヶ所ある免許試験場で受験する。例えば兵庫県だと、明石市荷山町に試験場がある。愛知県には、名古屋市天白区平針に試験場がある。学科試験と技能試験があるが、技能試験は都道府県公安委員会指定の自動車学校卒業生の場合免除される。実際、自動車学校を卒業してから免許試験場へ行き、学科試験だけを受ける人がほとんどで、免許試験場で学科試験・技能試験の両方を受ける人は「飛び入り」と言われる。

2017年3月に、「準中型免許」が追加・新設され、普通免許で運転できるボディサイズと最大積載量の範囲が一回り縮小した。

免許試験場の学科試験は、二者択一の問題が100問出題される。90問正解で合格。

免許取得のプロセス[編集]

※AT限定免許で考える。

運転免許を受け始められる年齢基準は、「年度ベース」「学年ベース」で考えられる。

普通免許を取得する際、自動車学校に入校開始してから、自動車学校卒業までは、通学型で2~3か月、合宿型で2週間、仮免許取得後は1~2か月かかる。通常、自動車学校在学中に仮免許を取得し、卒業要件の一つとなる。全1発合格の条件を満たし、自動車学校卒業後、運転免許試験場で、本免許試験を1回で合格した場合、通学型で自動車学校に入校開始してから、本免許試験合格に達するまでは、最低で2か月かかるということになる。予約混雑、本免許試験が1回不合格にした条件次第では、「自動車学校入校~本免許試験合格」が2か月半~3か月近くになる。

運転免許取得の準備の手順・順番・順序の経路は、普通自動車、準中型自動車、中型トラック以上の上位免許の場合は、「申し込み、入校手続き、入校式」→「自動車学校入校」→「仮免許取得」→「自動車学校卒業」→「運転免許試験場にて免許取得」→「免許交付」。

「自動車学校入校」は、「教習開始」「免許取得のための教習開始」のことである。「入校手続き」は、「入校式」「入校申し込み」「申し込み」「教習所入所」ともいう。

全体を略すると、「自動車学校入校~免許交付」となる。

「入校手続き~自動車学校入校・教習開始」までは、約15日~最長20日かかる。

運転免許の手順で、第1段階・初期段階・始めの段階の教習「入校手続き~自動車学校入校・教習開始」を示したい場合は、「受け始められる時期」「受け始められる年齢」と書く。

「免許交付前」は「免許証が交付される前」の略である。「免許交付前まで」とは、免許取得準備のことである。

「免許交付+公道運転開始時期」と「本免許試験合格」は、タイミングが一番近く、一番密接につながっている。「本免許試験に合格済」といえば、公道運転可能と見せかけている。

中型トラック以上の上位免許取得の手順・順番・順序の経路は、基本的に普通自動車免許と同じ手順・順序である。

普通自動車免許(AT限定)取得の全体「自動車学校入校~本免許試験合格」の所要時間は、最短で約2か月かかる。本免許試験合格まで、約2か月の期間が必要になる。これは制度上の絶対条件である。

中型トラックの運転免許(AT限定)取得の全体「自動車学校入校~本免許試験合格」の所要時間は、普通免許所持を前提として、最短で約2か月かかる。普通免許より教習時限数が大幅に少ないため、全体的に短縮される。

「仮免許試験」は、自動車学校教習所内で実施される。

運転免許本試験とは、運転免許試験場[センター]で行われる「学科試験」のことである。

本免許試験に合格したら、免許交付準備のための手続きに進む。免許交付準備までの流れは、写真撮影→免許証の交付カード作成中→交付窓口で受け取る。

免許取得と受け始められる時期と交付の違い[編集]

運転免許に関して、「免許取得」と「免許を受け始められる時期」と「免許交付」との違いは、曖昧で、意味・位置付けが異なる。この3つの区別は重要で、混同しないように注意すべきである。

「免許取得」とは、自動車学校に入校して教習開始~仮免許取得~路上練習~本試験~免許交付まで全部の段階を合わせたプロセス全体の総称のことをいい、「免許手続き期間の合計」ともいい、曖昧な意味である。

「免許交付」とは、運転免許証の交付カードが手元に渡り、一人で公道を運転できる日をいい、免許手順の全てが完了した時期、免許取得完了の時期、本免許取得完了の時期、免許取得の過去形を指す。運転免許の手順の最終・ゴールラインを指す。車の運転者になれる年齢の入り口、公道運転の入り口のことである。

「免許を受け始められる時期」とは、運転免許の手順で、第1段階・初期段階・始めの段階の教習「自動車学校入校開始日・教習開始日」のタイミング・指定日を指す。運転免許の手順の序盤・入り口・スタートライン、ゼロから始めるタイミングを指す。ここではまだ免許が取れず、教習開始時期に限られる。

免許を受け始められる年齢は、自動車学校入校可能の基準に合わせる時期のことで、申し込みは、受け始められる年齢より1週間前から申し込み可に調整している。

★(注)「受けられる年齢」「受験資格年齢」と書くと、免許交付は含まないものの、教習なのか、仮免許試験なのか、本免許試験なのか、教習開始時期の基準なのか、ユーザーに誤解を与えやすい。教習開始の段階で使うと混乱する可能性がある。「受け始められる年齢」と区別される。

「免許を受け始められる時期」と「免許交付」とでは、手順の前後が正反対で、完全に別物になる。

「免許交付最短」は、「免許交付最速」「免許交付最年少」「免許交付入口」のことである。

免許証が交付されていない状態までは、「免許取得」にはならない。

公道運転は、免許が交付された日が実際の開始日である。

免許交付下限年齢は、免許交付開始月のことである。

ちなみに、17歳6か月以前=まだ17歳になったばかりでも、自動車学校へ入校して、学科教習と技能教習を受けることはでき、誕生日以降の仮免許取得を目指すことになる[注 3]
また、高卒就職内定で高校から免許取得が許可された生徒でも、1月以降に誕生日を迎える場合は同様に17歳のうちに自動車学校に入校する事例が生じる。

二輪車と四輪車[編集]

四輪車は、二輪車のオートバイより車の方が質量・速度・衝突エネルギーが大きく、責任の重さが違う。免許が受け始められる年齢の制度は、区別をつけるために、「四輪車は17歳6か月以上(17歳半以上)」「二輪車は16歳以上」と明確に分けられており、1年6か月(1年半)違う。四輪免許は、若い頃の人だと、二輪免許の年齢に比べて、四輪車に乗るのに余計時間がかかる。それは、実務的な理由は、四輪車である普通自動車は、車体が大きな道具で、重量がある大きな鉄の塊の機械で、走行する機械で、複数人を乗せられ、命を預かるもので、事故時の被害が大きく、加害性の能力が高く、高度な注意義務とマナーが強く、原付や普通二輪車に比べて、社会的責任の決まりごとの重さの度合いが少し厳しくなってくるからである。相対的な比較で、「二輪車:16歳」と「普通自動車:17歳6か月」という「わずか1歳半の差」の本質的な違いは、単なる数字の違いではなく、社会的責任の重さを表現し、「二輪車は自分が危険=事故リスク」「四輪車は他人も危険=対人リスク」という違いであり、年齢基準として、普通自動車は社会的責任が少し厳しく、一定の責任能力、一定の判断力が求められ、成熟した判断力と社会的責任という、大きな責任を伴う免許と線引きされている。車の大きさによる社会的責任の度合いは、比較による程度の厳しさの差で、普通免許交付+公道運転の下限が18歳の誕生日でギリギリ許容できるラインという位置づけを意味している。運転免許は、命にかかわる分野でもある。

オートバイ(原付・普通二輪)は、車体が軽量で、移動が容易なので、二輪車の責任は相対的に軽く、排気量・速度が限定されやすく、昔から「通勤・配達ツール」として子供寄りの若い頃に必要だった。中学校卒業(義務教育終了)後、すぐ働く人が大多数で、新聞配達・郵便・出前・商売の足として二輪車が不可欠だったためである。

免許の更新[編集]

免許は、ランクに応じて有効期限が決まっている。最高ランクのゴールド免許だと5年。有効期限は、誕生日の1ヶ月後に設定されており、誕生日の前後1ヶ月以内に免許センターまたは警察署で免許の更新を行う必要がある。予約は不要だが、兵庫県では2026年より事前予約が可能となった。

免許の更新は、写真撮影、視力検査、講習を行う。講習は、更新後の免許のランクに応じて時間が異なり、ゴールド免許だと30分である。内容は、直近の法令改正の説明と、交通安全関連のビデオ視聴がメイン。

運転免許の制度改正[編集]

「タイムロス」がもたらす影響[編集]

かつては、各車種区分の運転免許の受け始められる年齢には、タイムロスの問題があり、若い頃の運転経験不足を解消し、若いうちに運転経験の早期蓄積を目的とするため、2022年以降、年齢引き下げの改正の計画を立て、年齢制限、制度を改善させた。25歳以下の若年ドライバーは、運転の下手さによる事故発生の傾向のため、交通インフラ、車業界、車社会の交通業界、労働市場、産業全体において、若年ドライバーの人手不足の解消に導き、問題点を対処させるためである。

運転免許に関する「タイムロス」は、改正前の受験資格年齢の他、取得の手続きの待ち時間と、試験での減点と、若い頃の運転経験不足という複数の観点がある。若い頃の時期のタイムロスが、人間の老化案件につながり、機会コストの老化になり、社会生活の決まりごとが厳しい状態を作りやすく、人生が不公平で、不便だった。

改正前は「古い定義」のことである。

改正前と改正後の差分は、以下の通りになる。

中型自動車以上の上位免許、第2種免許の年齢引き下げ[編集]

先に、2022年5月から、「中型免許=20歳以上→19歳以上」「大型免許=21歳以上→19歳以上」「第2種免許=21歳以上→19歳以上」に引き下げられ、普通自動車の運転経験の最短保有期間が「中型車では2年→1年」「大型車、第2種免許では3年→1年」に短縮されたと実施した。かつて改正前の2021年までは、「中型免許=20歳以上」「大型免許、第2種免許=21歳以上」だった。理由は、もし、改正前の状態「中型免許:20歳以上」「大型免許、第2種免許:21歳以上」のままだと、若い頃の貴重な時期が、中型車では1年タイムロス、大型車、第2種免許では2年タイムロスになり、人間の老化の原因、老化案件に直結し、25歳以下の若年ドライバーが少なくてイマイチで、若年ドライバーが1年人手不足で、交通インフラ、車業界、車社会の交通業界、産業全体で、若者が労働力不足で、不公平で、深刻な問題となり、トラック、タクシー、バスの運転者の年齢層が、普通自動車に比べて、老け顔寄りの時間が多いからである。若い頃の運転経験が遅れ、事故率が低下しにくい要因となり、上位免許取得は若い頃には向きにくいと憚られた。若い頃にできることができないのである。

中型車以上の上位免許、第二種免許に到達する年齢が遅れ、上位免許や第二種免許に進みにくかった。

そして、その2年後、2024年5月以降、普通自動車免許、準中型免許を「18歳以上→17歳6か月以上(17歳半以上)」に引き下げる予定の見込みを成立した。2026年4月から実施となる。

中型車以上の大きな車は、上位免許という。

18歳~19歳以下の範囲は、大人の手前の子供に当たる。17歳半は、「子供から大人への過渡期」に掛かる子供である。「18歳の誕生日」とは、「18歳0か月当日」「18歳0か月0日」「18歳ちょうど」のことである。人間の年齢層の記号とつなげた解釈と、学生の年度と、年齢計算の仕組みを前提条件の知識とする。

「非ドライバー側の若者=目安は26歳まで」であり、「非ドライバーの定義側」という表現を用いる理由は、若年ドライバーは25歳まで(26歳未満)を前提条件として合わせるためである。「非ドライバーの定義」とは、車の運転者の定義ではないものである。

普通免許が、旧制度による年齢区分の歪み[編集]

もし、普通自動車免許の受け始められる年齢が、改正前の18歳以上のままだと、デメリットがあり、免許交付+公道運転開始が、18歳の誕生日では絶対不可能で、早生まれで最短18歳2か月以上で、一番遅生まれ=誕生日が4月2日~4月10日の方に換算時、19歳2か月まではみ出し、18歳~19歳でも年度を完全にカバーできず、18歳の誕生日境界線にならないミスマッチで、異常があり、起点が曖昧で、年齢区分の形が不安定で歪み、若い頃の時期が約3か月~半年タイムロスになり、人間の老化の原因案件に直結し、車の運転は、あくまで大人がするものの特権で、子供がするものではない特権だった。「自動車保険、車の運転者の年齢層の区分の表」の構造は、明確・シンプルに書けば、20歳未満(19歳以下)の未成年者の子供は、対応しにくく、細分化できず、切り捨て・0人扱いされ、運転を本格的に始めやすく、実質的に主力で入りやすいのは、年度を完全にカバーできる年齢層で、20歳~80歳ぐらいまでで、全て20歳以上の成人(完全な大人)の集団専用に最適化され、「全て成人寄り」「20歳の壁」だった。「主に大人」と書くと、20歳未満を完全にカバーできず、無理があるので×。その分、25歳以下の若年ドライバーが少なくてイマイチで、若年ドライバーが約半年人手不足だった。統一感・一貫性の欠如で、法律上の定義、制度、年齢制限、年齢層の区分、常識、社会生活の決まりごとが厳しく、不公平で、深刻な問題だった。高校卒業後以降しか普通免許を受け始められず、普通免許を受け始める前に大学進学や就職活動に入っており、大学1年生のとき、万が一の自動車通学に使えず、他の人より時間や経験が遅れ、選択肢が欠けており、人生生活に不便さ、困り事、厳しさ、悲観的、不満、不公平、深刻化、混乱を感じるデメリットがあり、公平さや安全性を欠くものとなり、大変な運命をもたらした。若い頃の運転経験の蓄積が遅れ、若い頃には戻れない機会損失感が強く、車の運転は、若い頃にはちょっと向きにくいと憚られていた。かつてはこのように信じられていた。改正前の制度の感覚が、特に印象的で、気付いた感じの特徴に、的を射ていたという、厳密で、非常に鋭い視点の考察になっていた。

免許交付が、現実的には、手続きや予約や混雑の都合で、18歳3か月までかかるケースもある。

改正前の制度では、「18歳の誕生日以上」という年齢制限がかかっていたのは、あくまで「教習開始の段階の基準」が要件だった。「18歳になってから初めて全ての手順を始める」という前提だった。免許交付境界線が、大学1年生の年度を完全にカバーできず、大学1年生の年度をまたいでしまっており、大学1年生の夏になる前に、免許交付が間に合わないかもしれない時期だった。18歳の誕生日を迎えないと、教習開始すらできなかった。免許交付最短が「改正前:18歳2か月」と「改正後:18歳の誕生日」のタイミング差は大きかった。免許交付が改正前の18歳2か月から計算すると、運転経験が全体的に約半年後ろへずれ込んで連動する。

26歳は壮年期開始年齢、27歳は壮年期2年目、若者は26歳以下である。普通免許の受け始められる年齢が、改正前の18歳以上では、「免許交付最短:18歳+2か月遅れ」だったせいで、その考慮から、心理的な影響は、「非ドライバーの定義」側の若者終盤は、「27歳後半にとどめた形に補強しようか」「26歳後半で区切るか」の2つ混在し、どっちか迷う1歳差のジレンマを起こす形に波及される。27歳は「まだ若者」と「若者とはちょっと言いにくくなる」との狭間のグレーゾーンか、一部は、人間の顔の老化速度の個人差により、アンチエイジング次第でまだ若者側である二面性・二重構造を持ち、ギリギリ若者であり、27歳症候群の影響が関係している。27歳までダラダラと若者の部類に引っ張ると、誤解・誤差・混乱が微妙に起き、一貫性・統一感の欠如を招く要因となる。理屈として、「青年期=26歳以下、壮年期=27歳以上、若者=27歳以下にしようか。若者=26歳以下が目安なら、青年期と若者の違いを全く同じ意味扱いとしようか」とする方向に寄っていた。

「非ドライバーの定義側の若者終盤の目安=27歳」と定義した場合、「若年ドライバーの終盤=25歳」との差は、2年ズレの開きがあり、ある程度誤解が生まれる。

車社会における、社会生活の決まりごとは、運転免許+自動車保険+年齢区分+老化度の4つの組み合わせの要素が連動するものだった。

普通免許+空白期間による人生の機会損失[編集]

18歳未満の子供時代の生活の中では、高校卒業式前まで、普通免許を受け始められない日が長く続くばかりで、時期尚早で、「二輪以外の運転免許」の選択肢がどこにも無く、車の運転免許は無関係・疎遠で、若年期の空白期間が余分だった。車の解禁が、大人の入り口近くまで待たされ、成長の機会が欠け、若い頃の行動範囲の自由度や社会経験が遅れていた。「高校3年生のうちに、運転免許を受けたいけど受け始められない。高校3年生の後期試験終了直後、今のうちに、普通免許を受けていれば…」となっていた。18歳未満の子供の移動手段は、制限があり、公共交通機関や自転車や保護者の送迎に頼るべきで、公共交通機関が不便な地域では、学校や仕事、若い頃の行動範囲や選択肢が制約され、職業での働き手が不足していた。電車やバスが発達している都市部では、車が無くても生活に困らず、行動範囲が広がると判断されていた。

早期経験の蓄積と、免許の受け始められる年齢の若返り[編集]

改定後により、各車種の運転者が、社会全体の顔を若返らせている印象である。若い頃の運転経験のタイムロスの度合いは、1位は中型免許以上の上位免許+第2種免許、2位が普通自動車免許である。「18歳境界線」「20歳/21歳境界線」という従来の壁を崩し、「中型免許、大型免許、第2種免許=19歳」「普通自動車免許=17歳6か月」に引き下げにより、若いうちに、車の運転経験を早期蓄積でき、運転経験の開始も早まり、普通免許取得後、すぐに中型車以上の上位免許を目指すことができ、交流の場所が増え、将来、新たな夢や目標を担う役割を持つことができ、老化の原因・老化の時代から脱却でき、人生生活に不便さが一回り解消された。特に中型免許以上の上位免許+第2種免許のタイムロス問題が、最も強く、大きな深刻で、最悪だった。普通自動車免許のタイムロス問題は、中型車以上の上位免許+第2種免許ほど弱いという点に違いがある。

中型トラック以上の上位免許が最優先で実施された。

免許交付時期までに必ずタイムラグが発生する。改正前の運転免許の年齢区分「普通免許…受け始められる年齢18歳以上、免許交付は18歳の誕生日では絶対不可能で、最短18歳2か月」「中型免許…20歳以上」という境界線の年齢制限は、「社会的責任と判断力の成熟度が壮年期並みの成熟者、成熟の証とみなされる」「18歳は、判断力が成熟し、社会的責任を最低限に持てる下限年齢が目的」を重視する機能で、未熟な若い子の不便を我慢させる形だった。18歳の誕生日で、免許交付され、いきなり公道で車の運転を扱わせるのは、ハードルが高く、脳の判断力がまだ未熟であった。脳の成熟度の観点から、判断力の成熟が追いつくまで、少し余裕を持って待たせるクッション期間になっていた。「受け始められる時期が18歳の誕生日制限」と、「免許交付が最短18歳約2か月」を厳密に区別していた課題を作っていた。

改正前の運転免許の受験年齢の制度「普通免許の受け始められる年齢=18歳以上」「中型免許以上の上位免許=20歳以上」の設計には、心理的・社会的影響に、負担、トレードオフがあった。

メリットは、25歳以下の若年ドライバーは、運転が未熟・下手で、事故率が高いので、若年ドライバーを少なく保ちやすく、若年の運転機会を抑制でき、壮年期の成熟した責任を負えるいい大人は、顔つきに威厳がでるため、それこそ、運転がうまく、事故率が低く、安全運転にふさわしいため、車の運転者は、若い頃には向きにくい方が無難とする方が、運転が安全面でプラスに保たれ、社会コストが低下する。「安全性」「責任面」「精神的な成熟」を取っている。25歳以下の若年ドライバーまでは、一部制限があり、レンタカーは運転しない方が無難、という選択こそ事故率が減る効果につながる。

デメリットは、車社会で、若年ドライバーの人手不足が慢性化する深刻化する悩みが起き、若者の参入が遅れ、若者の参入を阻む壁になり、車社会で若者が育たない構造となり、地方での社会生活の欠如、地方での移動不便、生まれ月格差、若者の自立遅れ、若者の社会参加の遅れ、若者の車離れ、低賃金、若者の移動の自由度が制限されたり、若い頃に経験が制限され、若い頃に車の運転は、ちょっと関係しにくく、イマイチと憚られ、若い頃は車の運転と逆の要素が強く、車と疎遠で、若い頃に車への興味は諦めた方が無難で、若い頃に車と関われないまま大人化し、人間関係などの機会が狭まり、社会生活が厳しくなる現実を突きつけられ、労働環境などの仕事が厳しく、休みにくく、アンチエイジングの普及の時代の関係にも合わず、人生が不便で、心の苦しみや苛立ちといった支障が出て、窮屈で、不公平で、不平等と感じる。車社会において、若くない寄りで、老け顔の人の大量退職の厳しさに耐えられない。若年ドライバーの長さが短く、若い人生があっという間に終わってしまう具合だった。車が生活必需品で、若い頃は人生にとって生活必需であるのに、「車はあくまで大人の特権の所有物が若者を遠ざけ、若くない人=顔が劣化して老けた人が圧倒的に多い」「勉強が少なくなった大学4年生になると、更に時間が無い」「あんまり若い人が普通自動車を運転するのが怖い」という機会損失構造の流れになる。長年、若年ドライバーへの厳しい視線とされてきた制度だった。若年ドライバーは、人気が無い方が無難と見なされる背景だった。

中型車以上の上位免許では、20歳の大人になってから新たな経験をゼロから始めてからでは遅い気がする。

トレードオフでは、別の解決策の現象が起きていた。

改正前である「普通免許の受け始められる年齢:18歳以上」の構造の評価は、人間の老化との関係を考慮すれば、制度や社会生活の決まりごと自体は、仕方ない過去の過ちで、つらく当たってきた、と気付いたのが、人生にとって大きな成長の証になった。

普通免許の改正後により、18歳の誕生日より3か月早まるという結果、高校3年生の冬休みから普通免許を受け始めることになり、18歳の誕生日の約1か月前の17歳11か月のタイミングで、本試験合格済という状態を作り、免許交付までのロスを、最小限に減らす設計になる。

普通免許で、「下限で18歳の誕生日」という境界線が、受け始められる時期→免許交付+公道運転開始へと移動し、公道運転者が、早生まれで18歳を完全にカバーできた。

累積的に、改正前は、25歳以下の若年参入遅延で、若年参入ハードルが高いとして寄与していたため、改正後により、交通業界で、25歳以下の若年参入が約2か月増え、若年早期参入が可能になった。

18歳の誕生日から、公道での運転経験を早期蓄積により、段階的練習の重要性がより高まりやすい。

教習所パンフレット、案内板、過去に取得した学科教本を見ると、「普通免許の受け始められる年齢:18歳以上」と書かれている古い情報と混同してしまう。

年齢区分の妥当性[編集]

17歳6か月は中途半端な起点である。

中型免許が19歳以上とは、年齢層の範囲の区分として、開始年齢の数字自体「キリが悪い奇数」である。年齢でいう「キリが悪い奇数」は、区切りの悪い数字で、中途半端な数字で、主に開始年齢区分に使われ、開始年齢では、1の位が、5以外の奇数のうち、1、3、9の3つである。中型免許は、普通免許最短保有が1年で、25歳以下の青年期の若い頃の範囲のうちの、特定の年齢基準からの前後調整で決まり、早期参入にし、早期経験蓄積を促進し、年齢のバランスを取るためである。結果として年齢区分に「5以外の奇数」の区切りが入った。

大型二輪免許は、安全面などの理由で、受け始められる時期は、引き続き18歳以上のまま変わらず、年齢制限が厳しく設定されている。理由は、普通自動二輪車(16歳以上)や普通自動車(受け始めるとき17歳6か月以上)に比べて、より高い身体能力・判断力・経験の成熟度・責任感が必要で、車両重量が200kg超になり、低速時の取り回し、カーブ、急ブレーキ時でのバランスが崩れやすく、横転事故が高く、操作ミス時のダメージが大きく、挙動がシビアであるため、高校卒業前に大型二輪免許を与えるのは大変危険であるという目的を活かすためである。大型自動二輪車は、二輪車の中でも特に大型区分だけに適用される特権である。車の運転免許の社会的責任の厳しさのレベルは、低い方から順に、原付→普通自動二輪→普通自動車→大型自動二輪、大型特殊車、けん引自動車→中型自動車、大型自動車、第2種免許となる。大型自動二輪車は、普通自動車より責任が重いといわれている。

大型二輪免許だけは、依然として「受け始められる時期:18歳以上」のまま別枠で残った。これが現在の制度の「名残り」である。

免許種別 受け始められる年齢 免許交付+公道運転開始年齢
原付免許 16歳以上
普通二輪免許 16歳以上
大型二輪免許 18歳以上
普通免許 17歳6か月以上 18歳以上
準中型免許 17歳6か月以上 18歳以上
中型免許 19歳以上
普通免許制度\受け始められる年齢 17歳6か月~17歳後半 18歳以上
改正前 受け始められない 入校手続き→教習開始→技能教習→仮免許取得→運転免許本試験合格→免許交付
改正後 入校手続き→教習開始→技能教習→仮免許取得→運転免許本試験合格 免許交付

若年運転者の特性[編集]

運転経験の成熟[編集]

若年ドライバーの終盤の25歳は、初心者ゾーンから完全に抜け・脱却し、運転経験がある程度成熟し、中級ドライバーの感覚になり、危険予測を意識した余裕のある運転経験と認識される時期である。

免許取得直後、初心者マーク期間は、緊張感が高く、ほとんど慣れていない。

若年ドライバーの特性[編集]

各車種の運転者の若者ドライバーは、免許交付+公道運転開始から26歳以下(26歳11か月以下)が目安である。公式定義、正式な定義では、免許交付+公道運転開始から25歳以下(25歳11か月以下)=26歳未満であり、「若年ドライバー」と呼ばれる。「若年」と呼ばれる理由は、公的な警察庁の統計資料、交通政策、交通統計、専門的な文脈を目的とするためである。[注 4]。車の若年ドライバー(25歳以下)は、自分の判断や行動、身体の動き、運動神経、感覚機能が活発・敏感で、衝動的で、運転経験、運転技術、注意力、判断力・危険予測能力、責任感、周囲の状況把握が相対的に未熟・不足で、スキル不足、知識不足で、自信過剰で、運転が相対的に下手で、事故率が相対的に高く発生している。若年ドライバーの事故は、脇見、安全不確認、安全確認の欠如、前方不注意、速度超過、無理な追い越し、動静不注視、運転操作不適、一時不停止、車両感覚の不足、認知・判断の誤り、発見の遅れ、自分の思い通りに走れないという焦り、無理な割り込みといった安全運転義務違反があり、全体の約6割を占めており、残りの約3割が「判断」や「操作」の誤りである。若年ドライバーは、青年期特有の心理的特性・行動特性を持っていることに起因し、免許交付から間もない頃で、運転経験年数がおおむね短い時期を基準にしている。若年ドライバーは、運転がうまいという安易な思い込みが、運転が下手で事故を起こす。

25歳以下の若年ドライバーは、メリットは、運動神経・反射神経が優れている時期で、脳の記憶力が成長期で、思考力・脳の情報処理速度が速く活発で、脳の記憶力が刺激され、新たな知識が思い浮かべやすい。

25歳以下の若年ドライバーは、親や保護者の責任は重要で、親権者の同意が必要とされている。保護者を助手席に乗せて、安全運転の知識を教えてもらいながら運転の練習が必要になる。20歳未満の未成年者が、加害事故を起こした場合、親などに賠償責任が及ぶことがある。若年ドライバーが引き起こす事故に伴う保険料の設定が扱われている。

偶数起点の年齢区分[編集]

警察庁や総務省の公的な統計データでは、年齢層の刻みの区分は、5歳刻み、10の倍数刻みが相対的に多いものの、それ以外の区切りは、5歳刻みにできない場合、1の位が0以外の偶数「2、4、6、8」の年齢起点の区切りも、数字の区切りの形がきれいで安定し、結果的に、区切りが「偶数起点・奇数終わり」なので使いやすい。偶数区切りは、ピンポイントで示すと、「26歳以上補償」という特約の例と一致している。データ次第、一部のみ偶数区切りで細かく調整している。「16歳以上=原付・二輪免許」「18歳以上=普通免許交付以降」→「22歳以上=社会人」「24歳以上=事故率低下」「26歳以上=壮年期、中堅、一般、自動車保険の26歳以上補償」で調整している。結果的に、「起点は偶数か5の倍数~終わりは奇数か(5の倍数-1)」が使われ、「20歳~25歳」「26歳~29歳」「16歳~19歳」「18歳~19歳」「30歳~34歳」「35歳~39歳」となり、これらの側面で管理している。「25歳以下(26歳未満)」「26歳以上」の境界線は、5年刻みの一つの「20代後半=25~29歳」という区分の階層をまたぎ、途中で分断され、20代後半の階層の前側の1年分だけ切り出され、残りの後側の4年間「26歳~29歳」が、別側に分類される。自動車保険の年齢層は、10年刻みの区分で表すこともよくある。26歳~29歳の範囲・帯は、20代後半のうち、最初の1年目(25歳)を除外した残りの部分である。

誤解防止のための注意点[編集]

ここで、誤解防止のための注意点があり、文脈・定義によると、車の運転者の定義でない場合、若者は26歳以下が目安であるが、車の運転免許の世界・交通分野では、若年ドライバーは25歳以下が正式で、若年ドライバーは専門用語で、世間一般の「若者」と「若年ドライバー」は、厳密には別物扱いされることに注意しなければならず、26歳の扱いが逆転しており、「若年ドライバー=26歳以下」だと、統計の定義が、誤解・混乱・勘違い・不注意・試行錯誤を招き、保険料の支払いミスや契約違反になり、統計データが正確に読み取れず、統一感・一貫性の欠如になり、誤読につながる。

道路交通法で、車を運転する人の分類において、26歳以降は、一般ドライバー、壮年ドライバーの区分に移行する。26歳~29歳以下の範囲は、「若い大人ドライバー」という俗称表記もある。20代は、若い成人として一括りされる。若年割増が外れると、保険料が「中堅ドライバー」「壮年ドライバー」として再計算される。壮年ドライバーは、運転に慣れ、事故率が低くなり、運転がうまくなる世代で、プロドライバー、熟練ドライバーである。

車の若年ドライバーは、下限年齢は免許交付+公道運転開始年齢で、終盤は25歳(25歳11か月以下)である。25歳以下の運転免許保有者を指す。25歳までが若年ドライバーのピーク期間である。

普通自動車の事故特性、普通免許改正後の17歳6か月以上との比較[編集]

普通自動車免許を受け始められる時期が、17歳6か月以上になり、免許交付最短が18歳の誕生日まで若返ったことで、免許交付から計算した経験年数は、事故率の推移も連動して前倒しに変わり、25歳以下の若年ドライバーでは、事故率が高く発生している割合が、「7割→6割」と下がり、26歳以上(中堅以降、壮年期以降)の「2倍→1.7倍」、全年齢平均の「2倍→1.7倍」に下がった。事故率が低下し始める時期が、「25歳→24歳」に下がり、保険料が下がり始める時期が、「25歳→24歳」に下がり、事故率が一番低く、自動車保険が一番割安になる時期が、「30代後半→30代前半」に下がった。25歳以下の若年ドライバーの範囲に含まれる、初心者、経験浅い運転者が何%であるかを意味する。若年ドライバーのうち、20歳未満では、事故率が突出して高く発生し、20歳~23歳以下は、事故率が2番目に高い層で、終盤(25歳)より1年早い24歳から、事故率が一段と低下し、事故率が相対的に低くなる。これにより、若年ドライバーの運転経験の未熟さが一段と解消し、事故率が一段と低くなる時期が、「25歳→24歳」に1年若返り、データ・予測は、18~19歳の初心者の事故率がわずかに下がり、約0.2倍程度の相対低下になることが予測される。若年ドライバーの終盤は「25歳のまま」固定・維持される。19歳と24歳で、運転の下手さによる事故傾向が違う。

20歳未満の未成年者のうちに、安全運転の知識が早期で身につき、安全運転の経験を圧倒的に多く積むことができ、最大化できる。

壮年期開始の26歳~29歳の範囲になると、1年単位の程度で事故率が更に下がり、30歳で、事故率の低下が完了に落ち着き、30代以降、安定層で、横ばいで、比較的安定した低水準になる。

事故率全体が「若返りつつ低下」する構造が生まれたのである。

車の運転技術の未熟さは、実年齢だけでなく、経験年数(ペーパードライバー期間)にも起因している。

「普通免許が17歳6か月以上に法改正」+「アンチエイジングの普及」+「24歳と25歳の差はわずか1年」の組み合わせにより、若年ドライバーは25歳以下になり、結果、25歳以下の若年ドライバーは、「運転が相対的に下手」「事故率が相対的に高く発生」「運転経験が相対的に浅く、運転経験が少ない」「判断力や運転経験や運転技術が相対的に未熟」「自動車保険料が相対的に高い」という理由で設計・設定されている。保険の若年ドライバー割増も同様である。統計上、他年齢層との比較で成り立つ概念である。

5年刻みのうち、「20代前半=20歳~24歳」に、「26歳以上補償との逆算対比、青年期終盤=25歳」が重なると、「20歳~25歳」になる。更にそこに、「普通自動車免許交付下限年齢=18歳」が重なると、「18歳~25歳」になり、普通自動車の若年ドライバーができあがる。複数の区分を組み合わせて作った解釈上のまとまりになる。

「アンチエイジングの普及」+「24歳と25歳の差はわずか1年」のため、「20~25歳」を一括して、1つのグループとして統合、ひとまとまりとして扱いやすかった。

自動車保険、普通自動車の運転者の年齢区分・年齢層別・年代ごとの表では、20歳未満(19歳以下)の未成年者の子供も明確に対応しやすくなった。

普通自動車免許が17歳6か月に改善された分、普通自動車の運転者の年齢分布は、18歳~29歳は相対的に少なく、30代~50代前半が最も多く、50代後半以降は、急増中?。運転者の中心が、30歳~40代である。

普通自動車免許が17歳6か月に改善された以降、改正後の普通免許の下限年齢と連動して、全体的な事故率低下年齢が若返り、事故率が緩和されるかどうかは、しばらくは、公式統計では、事故率の割合がまだ確認できないため、公表として、今後の統計を注視すべきである。アンチエイジング普及との連動としても成立する。

内閣府では、25歳以下の若年ドライバーの交通事故防止に向けて、交通安全運動を通じ、事故率が高い層の防止や、安全運転管理の徹底を重点的に推進している。

事故リスクと年齢区分の位置づけ[編集]

標準的な比較は「18歳〜25歳までの若年 vs 26歳以上」で、事故率が1.7倍となる。

事故率\普通免許を受け始められる年齢 改正前の18歳以上 改正後の17歳6か月以上
若年ドライバーの事故率の割合 7割 6割
若年ドライバーを全年齢と比較時 2倍 1.7倍
事故率が低下し始める時期 25歳 24歳
事故率が一番低く、自動車保険が一番割安な時期 30代後半 30代前半

若年運転者の長さ[編集]

若年期間の定義と位置付け[編集]

25歳11か月が、若年ドライバーの最終月である。車の若年ドライバーの最終月「25歳11か月」を、同級生の年度で表すと、早生まれを基準とするため、大学卒業してから4年後、社会人4年目の終わり頃に当たり、「25歳11か月以下」の計算結果である。車の若年ドライバーの期間を、学年・同級生・年度で表すと、早生まれを基準として、一括りにすると、大学1年生~社会人4年目以下に当たる。社会人4年目は、早生まれで25歳~遅生まれで26歳で、ここで25歳の期間が丸ごと含めて完全にカバーされる。年度末の年齢で区切られる。

原動機付自転車、普通自動二輪車の若年ドライバーは、16歳~25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)である。

普通自動車の若年ドライバーは、18歳0か月~25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)である。

中型トラックの若年ドライバーは、19歳~25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)である。

下限はその車種の免許取得年齢に対応している。

若年ドライバーは、原付以上、全車種を一括りにされる区分で、一律で集計し、全車種をまとめたものに置き換えた場合、若年ドライバーは、16歳~25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)である。

若年ドライバーについて説明するときは、「普通自動車のみ抜き出し:18歳~25歳」と「全車種:16歳~25歳」という2本立ての形式で分析される。

「25歳以下」の類義語使用で、「25歳以下」「25歳11か月以下」「26歳未満」という3つの言い換えが一つの定義としてきれいにつながる。

免許取得年齢と最大運転経験[編集]

若年ドライバーの下限が免許の受け始められる年齢(受験資格年齢)だと、普通自動車の若年ドライバーは、17歳6か月~25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)となり、長さは最大8年5か月となる。

普通自動車の若年ドライバーの開始は、免許を受け始められる下限年齢(17歳6か月)か、免許交付下限年齢(18歳)か、どっちかわかりにくい場合もある(?)。

受け始められる年齢が異なる場合、同じ初心者でも、社会的成熟度や判断力が違うため、リスク評価が変わる。

「普通自動車の若年ドライバーの範囲の最大の長さは、計算上、普通免許を17歳6か月~17歳8か月で受け始めて、免許交付+公道運転開始に達する18歳の誕生日から、25歳11か月まで数えたときの経験年数を指し、運転経験の最大の長さ(最大運転経験)は7年11か月で、約8年間近くである。25歳11か月までの最大運転歴、最大運転経験ともいう。

普通自動車の若年ドライバーは、開始=18歳0か月、終了=25歳11か月なので、年齢の個数では、18歳=1年目、19歳=2年目、20歳=3年目…、25歳=8年目となり、計8個の年齢が含まれるので、最大年数は8年間近くとなる。最大の長さは年単位と月単位で表現されるので、総月数の計算で表される。18歳0か月~25歳11か月以下の長さは、「7年11か月=約8年間近く」という最大の長さも明確な整数で、安定感があり、自然な形になり、キリの良い長さとなった。

普通自動車の場合、25歳は、免許交付直後~8年目に当たる。運転経験の最大の長さが、8年近くと考えられたのは、25歳11か月-18歳の誕生日(免許交付下限年齢)=7年11か月、という計算をされたからだと思われる。

車の運転に関連する場合は、事故率の統計、主に警察庁の年齢区分の基準に準じるという解釈に基づいている。

各車種\? 若年ドライバー 免許を受け始められる時期 免許交付+公道運転開始下限日時 若年ドライバーの最大の長さ
原動機付自転車 16歳~25歳以下 16歳0か月 16歳1か月? 10年弱=約9年10か月?
普通自動二輪車 16歳~25歳以下 16歳0か月 16歳1か月? 10年弱=約9年10か月?
普通自動車 18歳~25歳以下 17歳6か月 18歳0か月 7年11か月、約8年間
大型自動二輪車 18歳~25歳以下 18歳0か月 18歳1か月? 8年弱=約7年10か月?
準中型自動車 18歳~25歳以下 17歳6か月 18歳0か月 7年11か月、約8年間
中型自動車 19歳~25歳以下 19歳0か月 19歳2か月? 7年弱=約6年9か月?

若年運転者期間[編集]

「若年運転者期間」は、25歳以下の若年ドライバーの範囲とは異なり、上位免許の取得した人に適用される期間で、受験資格特例教習のことで、21歳未満(20歳11か月以下)をいう。特例教習の用語、運転免許制度、行政制度の一つである。年齢で区切っていないものといえる。「若年運転者期間」は、19歳で中型免許を取得した場合、受験資格年齢の範囲、21歳以上補償との対比から逆算した20歳11か月=21歳未満に達するまでである。この期間中に一定の違反をすると「若年運転者講習」が義務付けられる。条件を満たさない場合は免許取消しの可能性もある。 若年運転者期間は、初心者マークの期間とよく似ている。若年運転者期間は、普通自動車免許自体には直接適用されない。普通自動車免許に「若年運転者期間」という区分はない。若年ドライバーは、統計上の若者「若年者」を抽出したもののことである。

車種区分上・統計データ上で、中型トラック以上の上位免許の車種のみの「若年ドライバー」の抽出に該当するのは、19歳〜25歳の層となる。車種区分上・統計データ上で、中型トラック固有の区分だけ見たものに該当させた若年ドライバーを抽出したものである。中型免許の受験年齢下限が19歳になったことと、交通統計で使われる20歳~25歳区分を合わせたものである。

中型自動車の若年ドライバーをライフステージ定義で表すと、大学2年生~社会人4年目までである。

他に、若年者講習もあり、若年者講習は、25歳以下(26歳未満)が対象の講習である。20歳~25歳は、中型トラック以上の上位免許の取得により、即戦力となる重要な時期である。

免許取得から1年以内は「初心者(初心運転者)」として、初心運転者標識(若葉マーク)の表示義務がある。

免許取得から1年以内である初心運転者は、事故率が最も高く、車の運転が最も下手な時期である。

「25歳以下の若年ドライバー」から20代後半への転換点の特殊性、20代後半のうち、「28歳の節目」がもたらす心理的葛藤[編集]

※車は、普通自動車で考える。

普通自動車の若者ドライバーは、18歳~26歳以下、18歳0か月~26歳11か月以下で、最大の長さは8年11か月=約9年間近くが目安と思われるが、公式定義、正式な定義では、18歳~25歳以下=25歳11か月以下で、最大の長さは7年11か月=約8年間近くなので、車の運転経験をある程度の十分な年数で積んだ人は、免許交付下限年齢の18歳から数えて約10年後(10周年)の28歳に当たり、28歳になると、顔的には、若者とはちょっと言いにくくなり、顔の若さが少し欠け、顔の若さを保つのがちょっと難しくなり、若い頃には戻れない実感の悩みの運命が起き、28歳で若者は差し支えあると憚られ、車の運転経験に対する反面につながり、同年代や、若年層・若い世代から見て、他の人より時間や経験が遅れ、周囲に年下が増え、人生生活に相対的な不便さ、相対的な困り事、つらさ、デメリット、迷い、混乱を感じるといったマイナス面・問題点が出る運命の時期になる。28歳では顔の若さのピークを過ぎた頃であり、すでに「若者時代は車と縁が相対的に薄かった」「若い頃はもう過去のものになりつつある時期」「若者から遠ざかっていくという逆説的なつらさ」と振り返る構造ができ、若い頃とは逆寄りで、若い頃は二度とない構造が出来上がる。27歳症候群の影響が関係してくる。節目として、28歳は、壮年期3年目で、若い大人枠とされ、すでに、若年ドライバー枠から明確に外れているからである。28歳は危険予知能力も上がる黄金期の入り口である。25歳以下の若年ドライバーという区分が、老化と結びついて見える正体である。

若年ドライバーの終盤の25歳を終えた後、その半年後の26歳6か月からはアラサーに入る。

普通自動車の運転経験\普通免許交付下限[最短]年齢 改正前:18歳2か月 改正後:18歳の誕生日
28歳時点の運転経験 約9.5年~10年 約10年~10.5年
25歳以下の若年ドライバーの最大の長さ 7年9か月=約7.5年 7年11か月=約8年近く

初心ドライバーは、免許取得後、1年未満/1年以下?の運転者である。車の運転者で、「初心者」は、免許取得から、運転に慣れるまでの間といえる。

法改正による「若年ドライバー=25歳以下」への再定義に関する問題点[編集]

もし、「普通自動車免許が、改正前の18歳以上の場合、免許取得全体=本免許試験合格までは約2か月かかる」と、「平成時代までの若年ドライバーの公式定義=24歳以下」に照らし合わせた場合、普通自動車の若年ドライバーの期間は、免許交付下限年齢の18歳2か月~24歳11か月で、最大の長さは約6年半=6年9か月で、長さは短く、あっという間で、24歳まで事故リスクの高い期間であり、車の運転は、若い頃にはちょっと向きにくい可能性がある。もし、「若年ドライバー=24歳以下」に硬く固定すると、若さが1年足りず、若年ドライバーの人手不足を慢性化させるので、25歳以下の方がしっくり来る。「若年ドライバー=24歳以下」だと、言葉の響きが持つ意味合いは、普通自動車の運転経験を8年積んだ26歳頃は、若者要素残存に関わらず、若者ドライバーのコアには入りにくく、完全に若年期内のメインとは言いにくくなり、顔の若さがわずかに欠けてきた感じで、若い頃には戻れない実感が微妙にあるという、デメリット(欠点)を含んだような、少し大げさな言い方に聞こえる。車の運転経験11年の29歳のイメージは「うーん…たぶん若くはない」が主流で、車の運転者において、若い人は明確に少なく保たれることが慢性化し、「アンチエイジングがあまり普及していない」「アンチエイジングの知識不足」という言い方に聞こえる。まさに、年齢区分に影響を与えている認識、という言葉が、肌の老化速度についての現実を構成する側面となる。24歳と25歳の1年の差で、車の若年ドライバーが24歳以下では、イマイチに見えてしまう。車社会で、若年ドライバーがイマイチだと、人生上手く生きられず、若い頃の人生は諦めるという生きづらさが生まれる。

普通免許の改正前「受験開始年齢18歳以上、免許交付最短18歳2か月」+アンチエイジングの普及があと少し+アンチエイジングを知らない人は、車の運転経験を8年半~9年でもう27歳で、27歳になると、もう若者のコアには入りにくく、顔の若さを保つことがちょっと難しくなり、若い人生は終わっていると読まれ、信じられないぐらい、仕方ない過去の過ちだった。

しかしながら、前提条件の知識としては、人間の肌・顔の老化速度は、30歳ぐらい以下・33歳以下までは、少し遅く、おおむね34歳以降で急加速する。なので、一方、人間の肌・顔の老化を遅らせるという「肌・顔のアンチエイジング」を行った限りという条件付きなら、車の運転者で、便宜上、若者ドライバーを、18歳~26歳・27歳までという再定義も、できないことはない?…と解釈でき、すごい話題になるが、見た目が恥ずかしく、こじつけ的で、車の運転者を嘲った言い方に聞こえ、現実逃避的に聞こえ、誤解、差し支えあると憚られる(?)。普通自動車の若者ドライバーの最大の長さは8年11か月=約9年近く・9年11か月=約10年近くまで対応することになる。運転免許制度の改正→運転経験年数の実感→若年ドライバーの終盤年齢は25歳→アンチエイジングの連鎖・連動性を捉えることである。通常、車の運転免許・交通安全・自動車保険の世界では、人間の肌・顔の老化を遅らせるアンチエイジングの普及とは関係ない。

人間の肌の老化を遅らせるアンチエイジングを行ったなら、普通自動車の若者ドライバーは、18歳~26歳までという再定義も、できないことは無い(?)。

アンチエイジングが普及済側なら、27歳後半まで若者の範疇・部類にとどまるものの、しかしながら、普通自動車免許の受け始められる年齢が、17歳6か月に引き下がり、免許交付最年少が、18歳の誕生日まで若返った形になった分、仮説として、非ドライバーの定義側の若者終盤の目安が、「27歳後半→26歳後半」に引き下がり、「免許制度と社会的役割」「起点と終点のセット」が、ある程度連動して下がる形にシフトする波及効果になり、基準・区切りが明確な整数に揃い、安定した自然な形に再定義でき、社会的年齢区分に統一感・一貫性を持つことができた。「若年ドライバーの終盤=25歳のまま」に落ち着き、「若年ドライバーの終盤=25歳」と「非ドライバーの定義側の若者終盤の目安=26歳」の差は、たった1年しか違わないので、若者終盤は26歳で区切る方が、誤解の解消に導くことができた。

普通免許交付下限年齢と、非ドライバーの定義側基準の若者終盤と組み合わせてみればよい。

普通自動車の運転経験\普通免許交付下限[最短]年齢 改正前:18歳2か月 改正後:18歳の誕生日
27歳時点の運転経験 8年10か月~9年9か月 9年~10年近く
26歳時点の運転経験 7年10か月~8年9か月 8年~9年近く

「若者=26歳以下が目安」「27歳=まだ若者か、若者のコアにはちょっと入りにくくなる寄りのグレーゾーン」「28歳=若者とはちょっと言いにくくなる」という三層構造による別枠で区切った方が、スッキリする。

車の若年ドライバーの人手不足の解消の探索は、「普通自動車免許の受け始められる年齢が、18歳→17歳6か月に引き下がり、免許交付最短が18歳2か月→18歳の誕生日」「アンチエイジングが普及した時代の影響で、若年ドライバーの終盤年齢が、24歳→25歳までになる可能性あり」の2つの要素が組み合わさったもので、年齢変動のダブル効果で、ハイブリッドの条件である。若年ドライバーの長さが、実質1.5年程度延伸・拡張され、若年ドライバーの総数の層が少し厚くなり、若年ドライバーの人手不足の長さを完全に埋めることができた。18歳の誕生日で免許交付可能により、若年ドライバー参入の入口を広げる効果は期待でき、若者の車離れの心理的ハードルが下がる。トレードオフが解消し、合理的に、社会生活・社会的責任の決まりごとが緩和し、柔軟さがあり、日常生活が成り立った。仕方ない過去の過ちは、二度とあってはならないという具合である。

「車が生活必需品」「若い頃は人生にとって生活必需」との組み合わせは、欠かせない要素だからである。

高卒新卒の即戦力化し、4月の大学入学式時点で、同級生全員が普通免許交付を持っている状態を作れるため、4月から普通車運転者として働ける。

普通自動車の若年ドライバーの確保、18歳~25歳までの範囲は、仕事・人間関係・趣味・自己探求・自由度が最も活発になる時期で、人生生活が豊かな黄金期で、日常生活や社会を支える基盤となり、人生にとって生活必需で、便利である。

車の運転者は、主人公・メインの活躍世代は、若年ドライバーの方が大事だったと解釈してほしかった。一度きりの人生の文脈では、視点としてよくある考え方である。

論理的に組み立てられた、深い考察につながった。

関連項目[編集]

脚注[編集]

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  1. 道路交通法において自動車は、大型自動車中型自動車準中型自動車普通自動車大型特殊自動車大型自動二輪車(側車付きのものを含む。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。)及び小型特殊自動車に区分される。
  2. 一方、昨今の人手不足を反映して、21歳未満でも、特例の適性講習や特例の技能講習を受けることで、免許取得1年後の19歳から普通2種免許、20歳から大型・中型2種免許を取得できるようになっている[1]
  3. これで見ると、同級生の誕生日は、ある年の4月2日生~翌年の4月1日生なので、誕生日が2月以降の人=18歳の誕生日が遅い人に限って、高3の学年末考査終了後、もしくは高校卒業式の日を過ぎた時点で、自動車学校に入校することになる。
  4. 車の若年ドライバーは、平成時代までは24歳以下(25歳未満)で、古い定義、古い統計区分とみなされた。令和時代開始以降、国際式・警察庁や総務省の公的な統計データでは、車の若年ドライバーは「25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)」の方が、年齢層がスムーズで、しっくり来る感じで、統一感・一貫性がある。理由は、人間の顔・肌の老化速度と密接に関係しているからである。昔の人は、生年月日が1970年代までの人で、現代の人は、生年月日が1995年前後(1992年度~1997年度)以降の人と考える。人間の顔の老化速度は、生年月日が1995年前後以降(1992年度以降)の現代の人は、誕生~約30歳以下・33歳以下までは、顔の老化速度が少し遅く、昔の人に比べて少し若返っており、34歳以降で、顔の老化加速第1段階に入るからである。「同じ年齢でも、現代の20代後半以下(29歳以下、具体的には27歳)の顔が、昔の同じ年齢の顔に比べてある程度若返っている。それは、令和時代開始以降、人間の老化を遅らせるアンチエイジングが普及した時代がやってきたからである」という実態になるべく近付ける調整をするためである。24歳と25歳の違いは、年齢の誤差がたった1年しか違わないからである。「青年期は25歳以下(26歳未満)、26歳以降は壮年期。辞書的な定義の若者=青年と同じ25歳以下」と同じ定義に基づき、辞書的な定義を基準に考えるからである。令和時代開始以降でも、車の若年ドライバーが、24歳以下だと、顔の若さの長さが1年足りず、若い頃には戻れない側へと移籍され、混乱・誤解を招く。24歳~27歳は、20代の範囲内に収まっている。車の運転免許の世界、運転免許制度では、道路交通法に基づくもので、年齢区分は、26歳以上の壮年期との対比から逆算し、主に警察庁、総務省、内閣府の白書の公的な統計データの定義に基づいて計算され、交通事故統計、交通安全統計、自動車安全運転センター、安全運転の啓発資料、運転経験の蓄積度に基づくためであり、脳の前頭前野の発達に影響しており、自動車保険の年齢区分「26歳以上補償」との対比から逆算といった実務的な観点、文脈、調査を組み合わせ、全体を通して整合させるためであり、車の運転者の定義「若年(若者)ドライバー」は、「青年ドライバー」と同じ意味・同義語で、若い頃の運転者、年齢の若い人の運転者で、青年期特有の心理的特性を持つ運転者で、25歳以下(26歳未満)となっている。社会保障制度の考え方とも関係がある。その方が、壮年期との対比の区分とスムーズにつながる、という言葉の出所が導き出された。顔の老化加速開始の34歳との逆算対比から、逆算的に導くためであり、34歳の誕生日は、25歳11か月から数えて8年1か月=約8年離れており、十分明確な余裕がある。「車の若年ドライバー」の覚え方の流れは、先に、平成時代までの定義の「24歳以下」から覚える。車の若年ドライバーの概念「普通自動車だけ見た場合:18歳~24歳以下、全車種:16歳~24歳以下という明確な形式を確立(令和時代開始以降は25歳以下)」が作成・登場し始めたのは、1998年施行の改正道路交通法から、主に警察庁・警察白書、内閣府の白書の交通統計、交通安全白書、行政資料で作成された。昔から、統計区分の年齢階層は「年齢5歳階級」ごとが整備されていた。かつて平成時代までは、車の若年ドライバーは24歳以下で、25歳以下の区切りは必ずしも正しくない理由と、その原因は、おそらく、平成時代までは、アンチエイジングがまだあまり普及していなかったという関係に間違いないかもしれない。それこそ線引きが相対的に古く感じる。2004年以前は、自動車保険で「21歳以上」との対比から逆算され、若年運転者期間と同じ定義「21歳未満」の運転者を対象とした制度だった。

出典[編集]

外部リンク[編集]

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