運転免許
運転免許(うんてんめんきょ)とは、自動車や原動付自転車を運転することを許可する免許のこと。一定の技量が必要な機械装置を動かす運転を許可することである。本稿において自動車とは、道路交通法の定義に基づく[注 1]。交通安全の分野、交通分野、交通安全教育の一つ。
派生言葉は、運転免許の世界、交通安全の世界の公式用語などがある。
免許の保有を証明して交付されるカードを運転免許証という。
種類[編集]
運転免許は、運転する目的によって以下の3種類に分類することができる。
- 第一種運転免許
- 通常の目的で車を運転する際に必要な一般的な免許。単に運転免許というと第一種を指すことが多い。
- 第二種運転免許
- 旅客運送を目的とした営業運転において必要な免許。バスやタクシーなどを営業運転する際に必要となる。
- 仮運転免許
- 免許を受けるための練習目的で、公道を走行するのに必要な免許。通称「仮免」「仮免許」。教習所での路上教習に必要な免許で、教習目的で取得する人が多い。
区分[編集]
免許区分ともいう。
| 第一種運転免許(略称) | 第二種運転免許(略称) | 仮運転免許(略称) |
|---|---|---|
| 大型自動車免許(大型免許) | 大型自動車第二種免許(大型二種免許) | 大型自動車仮免許(大型仮免許) |
| 中型自動車免許(中型免許) | 中型自動車第二種免許(中型二種免許) | 中型自動車仮免許(中型仮免許) |
| 準中型自動車免許(準中型免許) | 準中型自動車仮免許(準中型仮免許) | |
| 普通自動車免許(普通免許) | 普通自動車第二種免許(普通二種免許) | 普通自動車仮免許(普通仮免許) |
| 大型特殊自動車免許(大特免許) | 大型特殊自動車第二種免許(大特二種免許) | |
| 大型自動車二輪車免許(大型二輪免許) | ||
| 普通自動車二輪免許(普通二輪免許) | ||
| 小型特殊自動車免許(小特免許) | ||
| 原動付自転車免許(原付免許) | ||
| 牽引免許(けん引免許) | 牽引第二種免許(牽引二種免許/けん引二種免許) |
免種別の運転可能な車両[編集]
| - | 大型自動車 | 中型自動車 | 準中型自動車 | 普通自動車 | 大型特殊自動車 | 大型自動二輪車 | 普通自動二輪車 | 小型特殊自動車 | 原動機付自転車 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型自動車免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 中型自動車免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 準中型自動車免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 普通自動車免許 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大型特殊自動車免許 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大型自動二輪車免許 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 普通自動二輪免許 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 小型特殊自動車免許 | ○ | ||||||||
| 原動機付自転車免許 | ○ | ||||||||
| 牽引免許 | 大型、中型、準中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車をけん引する場合 | ||||||||
表の横側は、大きさで取る単位である。
備考[編集]
- 上位の免許を取得すれば運転可能な車両も多くなるが、一度免許を受けた後にそれよりも下位の免許をうけることはできない(例えば、普通自動車免許を受けた後に小型特殊自動車免許や原動付自転車免許を取得することはできない。これは普通自動車免許で小型特殊自動車と原動付自転車も運転することができるためである)。
- 全種類の運転免許を受けることで免許証の所有免許欄を全ての種別で埋めることをフルビットというが、上記のことから、全ての運転免許を受けてフルビットするためには、後述のように原動付自転免許車又は小型特殊自動車免許から順に取得していく必要がある)。ただし、免許取得後に免許制度の改正があれば、フルビットでなくなる可能性がある。
- 免許の一部返納を行えば、上位免許の返納と同時に、それより下位の免許を取得することができる(例えば、普通自動車免許の返納と同時に原動付自転車の取得を行うことができる)。また、免許を一度全て返納すれば、下位の免許から取り直すことも可能である。
- フルビットでなくても、大型免許、大型特殊免許、大型二輪免許、牽引免許を取得すれば全ての車両区分の車両を運転することができる。ただし、大型免許に関してはその受験資格によりそれより下位の中型~普通または大特免許のいずれかを既に取得している必要がある(中型免許の取得も同様に準中型、普通、大特のいずれかが必要)。そのため、自衛隊員などの一部の例外を除きいきなり大型免許を取得することはできない。
現行の免許制度でのフルビットの手順[編集]
1.まず、原付免許、小特免許を取得する。どちらが最初でも良いが、片方を取得した後は、その次に必ずもう片方を取得するようにする。
2.以下に示した5セットを行う。どのセットから始めても良いが、各セットの免許の取得する順は守ること。また、普通~大型の2種免許については、その二種免許に対応する車両種別と同じ一種の免許を受けてから取得すること(例:普通免許を受けてから普通二種免許、大型免許を受けてから大型二種免許など)。
- 普通二輪免許→大型二輪免許の順に取得
- 普通免許→準中型免許→中型免許→大型免許の順に取得
- 普通二種免許→中型二種免許→大型二種免許の順に取得
- 大特免許→大特二種免許の順に取得
- 牽引免許→牽引二種免許の順に取得
フルビットのメリット、デメリット[編集]
全種類の車両を運転できるようになるだけで、他の実用性あるメリットはない。単に免許証の所有欄の見栄えが良くなるのと、他人に自慢してマウントをとることくらい(自慢した気になるだけで、ただの自己満足で終わる可能性大。別に優位に立てるわけでもない。)。デメリットは、莫大な費用と時間を使わなければならないことと、免許制度の改正があれば、フルビットでなくなることもあり、そうすると意味がなくなり、全てが水の泡となる。そのため、余程免許証の見栄えを良くしたいという謎のこだわりがない限りは、フルビットなど目指すべきではない。
受験資格[編集]
年齢は満年齢である。
| 免許種別 | 年齢 | 免許経歴 | |
|---|---|---|---|
| 第一種 | 大型免許 | 20歳以上 | 中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており、運転経験の経歴が通算2年以上。 |
| 中型免許 | 19歳以上 | 準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており、運転経験の経歴が通算1年以上。 | |
| 準中型免許 | 18歳以上 | 17歳6か月以上(17歳半以上、17歳後半以上)で本免許試験に合格した者 | |
| 普通免許 | 18歳以上 | 18歳以上は免許交付、受けられる年齢は17歳6か月以上。17歳6か月以上(17歳半以上、17歳後半以上)で本免許試験に合格した者 | |
| 大型特殊免許 | 18歳以上 | ||
| 牽引免許 | 18歳以上 | 二種、大型、中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を現に取得している。 | |
| 大型二輪免許 | 18歳以上 | ||
| 普通二輪免許 | 16歳以上 | ||
| 小型特殊免許 | 16歳以上 | ||
| 原付免許 | 16歳以上 | ||
| 第二種 | 大型二種 | 21歳以上 | 大型、中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており経歴が通算3年以上、又は他の二種免許を取得している[注 2]。 |
| 中型二種 | 21歳以上 | ||
| 普通二種 | 21歳以上 | ||
| 大特二種 | 21歳以上 | ||
| 牽引二種 | 21歳以上 | 牽引免許を所持し、大型、中型、準中型、普通、大特免許が通算3年以上、又は他の二種免許を取得している | |
| 仮免許 | 大型仮 | 20歳以上 | |
| 中型仮 | 19歳以上 | ||
| 準中型仮 | 18歳以上 | ||
| 普通仮 | 17歳6か月以上(17歳半以上) | ||
普通自動車は、四輪車ともいう。
中型トラック免許は、19歳以上で、上位免許の一つで、普通自動車の運転経験が1年以上ということは、最初からいきなり上位免許取得は不可能で、中型トラックの運転にチャレンジできないという意味である。
- 第一種運転免許の種類と運転できる車
| 第一種免許の種類〈受けられる年齢〉\車種 | 大型自動車 | 中型自動車 | 準中型自動車 | 普通自動車 | 大型特殊自動車 | 大型自動二輪車 | 普通自動二輪車 | 小型特殊自動車 | 原動機付自転車 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大型免許〈19歳以上〉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 中型免許〈19歳以上〉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 準中型免許〈17歳6か月以上〉 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 普通免許〈17歳6か月以上〉 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大型特殊免許〈18歳以上〉 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 大型二輪免許〈18歳以上〉 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 普通二輪免許〈16歳以上〉 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 小型特殊免許〈16歳以上〉 | ○ | ||||||||
| 原付免許〈16歳以上〉 | ○ |
免許取得方法[編集]
免許試験[編集]
普通自動車免許の場合、各県に1~2ヶ所ある免許試験場で受験する。例えば兵庫県だと、明石市荷山町に試験場がある。愛知県には、名古屋市天白区平針に試験場がある。学科試験と技能試験があるが、技能試験は都道府県公安委員会指定の自動車学校卒業生の場合免除される。実際、自動車学校を卒業してから免許試験場へ行き、学科試験だけを受ける人がほとんどで、免許試験場で学科試験・技能試験の両方を受ける人は「飛び入り」と言われる。
2017年3月に、「準中型免許」が追加・新設され、普通免許で運転できるボディサイズと最大積載量の範囲が一回り縮小した。
免許試験場の学科試験は、二者択一の問題が100問出題される。90問正解で合格。
免許取得のプロセス[編集]
※AT限定免許で考える。
普通免許を取得する際、自動車学校に入校開始してから、自動車学校卒業までは、通学型で2~3か月、合宿型で2週間、仮免許取得後は1~2か月かかる。通常、自動車学校在学中に仮免許を取得し、卒業要件の一つとなる。自動車学校卒業後、運転免許試験場で、運転免許試験を1回で合格した場合、通学型で自動車学校に入校開始してから、免許交付=運転免許証の交付カードを受けるまでは、最低でも2か月以上かかるということになる。
運転免許取得の準備の手順・順番・順序の経路は、普通自動車、準中型自動車、中型トラック以上の上位免許の場合は、「申し込み、入校手続き、入校式」→「自動車学校入校」→「仮免許取得」→「自動車学校卒業」→「運転免許試験場にて免許取得」→「免許交付」。
「自動車学校入校」は、「教習開始」「免許取得のための教習開始」のことである。「入校手続き」は、「入校式」「教習所入所」ともいう。
全体を略すると、「自動車学校入校~免許交付」となる。
「入校手続き~自動車学校入校・教習開始」までは、約15日~最長20日かかる。運転免許の手順で、「入校手続き~自動車学校入校・教習開始」を示したい場合は、「受けられる年齢」と書く。
「免許交付前」は「免許証が交付される前」の略である。「免許交付前まで」とは、免許取得準備のことである。
中型トラック以上の上位免許取得の手順・順番・順序の経路は、基本的に普通自動車免許と同じ手順・順序である。
普通自動車免許取得の全体「自動車学校入校~免許交付」の所要時間は、最短で進めても約2か月かかる。
中型トラックの運転免許取得の全体「自動車学校入校~免許交付」の所要時間は、普通免許所持を前提として、最短で進めても約2か月かかる。普通免許より教習時限数が大幅に少ないため、全体的に短縮される。
免許取得と受けられる時期と交付の違い[編集]
運転普通免許に関して、「免許取得」と「免許を受けられる時期」と「免許交付」との違いは、曖昧で、意味が異なる。「免許取得」とは、自動車学校に入校して教習開始~仮免許取得~路上練習~本試験~免許交付まで全部の段階を合わせたプロセス全体のことをいい、「免許手続き期間の合計」ともいい、曖昧な意味である。「免許交付」とは、運転免許証の交付カードが手元に渡り、一人で公道を運転できる日をいい、免許取得完了の時期、免許取得の過去形を指す。「免許を受けられる時期」とは、「受験資格」のことで、運転免許の手順で、「入校手続き~自動車学校入校・教習開始」のタイミングを指す。運転免許の手順の序盤を指す。
免許証が交付されていない状態までは、「免許取得」にはならない。
公道運転は、免許が交付された日が実際の開始日である。
ちなみに、17歳6か月以前=まだ17歳になったばかりでも、自動車学校へ入校して、学科教習と技能教習を受けることはでき、誕生日以降の仮免許取得を目指すことになる[注 3]。
また、高卒就職内定で高校から免許取得が許可された生徒でも、1月以降に誕生日を迎える場合は同様に17歳のうちに自動車学校に入校する事例が生じる。
二輪車と四輪車[編集]
四輪車は、二輪車のオートバイより車の方が質量・速度・衝突エネルギーが大きく、責任の重さが違う。免許が受けられる年齢の制度は、区別をつけるために、「四輪車は17歳6か月以上(17歳半以上)」「二輪車は16歳以上」と明確に分けられており、1年6か月(1年半)違う。四輪免許は、若い頃の人だと、二輪免許の年齢に比べて、四輪車に乗るのに余計時間がかかる。それは、実務的な理由は、四輪車である普通自動車は、車体が大きな道具で、重量がある大きな鉄の塊の機械で、走行する機械で、複数人を乗せられ、命を預かるもので、事故時の被害が大きく、加害性の能力が高く、高度な注意義務とマナーが強く、原付や普通二輪車に比べて、社会的責任の重さの度合いが少し厳しくなってくるからである。相対的な比較で、「二輪車:16歳」と「普通自動車:17歳6か月」という「わずか1歳半の差」の本質的な違いは、単なる数字の違いではなく、社会的責任の重さを表現し、「二輪車は自分が危険=事故リスク」「四輪車は他人も危険=対人リスク」という違いであり、年齢基準として、普通自動車は社会的責任が少し厳しく、一定の責任能力、一定の判断力が求められると線引きされている。車の大きさによる社会的責任の度合いは、比較による程度の厳しさの差で、普通免許交付+公道運転の下限が18歳の誕生日でギリギリ許容できるラインという位置づけを意味している。
オートバイ(原付・普通二輪)は、車体が軽量で、移動が容易なので、二輪車の責任は相対的に軽く、排気量・速度が限定されやすく、昔から「通勤・配達ツール」として子供寄りの若い頃に必要だった。中学校卒業(義務教育終了)後、すぐ働く人が大多数で、新聞配達・郵便・出前・商売の足として二輪車が不可欠だったためである。
免許の更新[編集]
免許は、ランクに応じて有効期限が決まっている。最高ランクのゴールド免許だと5年。有効期限は、誕生日の1ヶ月後に設定されており、誕生日の前後1ヶ月以内に免許センターまたは警察署で免許の更新を行う必要がある。
免許の更新は、写真撮影、視力検査、講習を行う。講習は、更新後の免許のランクに応じて時間が異なり、ゴールド免許だと30分である。内容は、交通安全関連のビデオ視聴がメイン。
運転免許の制度改正[編集]
「タイムロス」がもたらす影響[編集]
かつては、各車種の運転免許の受けられる年齢には、タイムロスの問題があり、若い頃の運転経験不足を解消し、若いうちに運転経験の早期蓄積を目的とするため、2022年以降、年齢引き下げの改正の計画を立て、年齢制限、制度を改善させた。25歳以下の若年ドライバーには、運転の下手さによる事故発生の傾向に対処するためである。
運転免許に関する「タイムロス」は、取得の手続きの待ち時間と、試験・検定での減点と、若い頃の運転経験不足、改正前の受けられる年齢といった複数の観点がある。若い頃の時期のタイムロス+運転経験の蓄積が、人間の老化案件につながり、人生が不便に感じる。
改正前と改正後の差分は、以下の通りになる。
年齢引き下げ[編集]
先に、2022年5月から、中型トラック免許以上の上位免許が、20歳以上→19歳以上に引き下げられ、普通自動車の運転経験の最短保有期間が2年→1年に短縮されたと実施した。中型免許は、かつて改正前の2021年までは20歳以上だった。理由は、中型免許がもし改定前の20歳以上のままだと、若い頃の貴重な時期が1年タイムロスになり、若い頃の運転経験が遅れ、人間の老化の原因、老化案件に直結し、25歳以下の若年ドライバーが少なく、物流・運送業界の人手不足で、中型トラックドライバーの年齢層・平均年齢が、普通自動車(改正前の18歳以上)に比べて年齢層が2年上で、老け顔寄りにつながるからである。若い頃にできることができないのである。
そして、その2年後、2024年5月以降、普通自動車免許、準中型免許を「18歳以上→17歳6か月以上(17歳半以上)」に引き下げる予定の見込みを成立した。2026年4月から実施となる。
中型車以上の大きな車は、上位免許という。
改定後により、各車種の運転者が、社会全体の顔を若返らせている印象である。若い頃の運転経験のタイムロスによる問題点の度合いは、1位は中型トラック免許以上の上位免許、2位が普通自動車免許である。「一律に18歳・20歳」という従来の壁を崩し、「中型免許下限年齢=19歳」「普通自動車免許下限年齢=17歳6か月」に引き下げにより、若いうちに、車の運転経験を早期蓄積でき、普通免許取得後、すぐに中型車以上の上位免許を目指すことができ、老化の原因・老化の時代から脱却でき、人生生活に不便さが一回り解消された。特に中型トラック免許以上の上位免許のタイムロス問題が、最も強かったため、上位免許ほど深刻で、最悪だった。普通自動車免許のタイムロス問題は、中型トラック以上上位免許ほど弱いという点に違いがある。
中型トラック以上の上位免許が最優先で実施された。
改正前は、実際の問題は、18歳で普通免許→中型免許は最短20歳。これは早生まれ優先であり、しかも遅生まれだと中型免許を受けられる時期が最短21歳になるケースだった。
年齢区分の妥当性[編集]
17歳6か月は中途半端な起点である。
中型トラック免許が19歳以上とは、年齢層の範囲の区分として、開始年齢の数字自体「キリが悪い奇数」である。年齢でいう「キリが悪い奇数」は、区切りの悪い数字で、中途半端な数字で、主に開始年齢区分に使われ、開始年齢では、1の位が、5以外の奇数のうち、1、3、9の3つである。中型トラック免許は、普通免許最短保有が1年で、若い頃の範囲で、早期参入にし、早期経験蓄積を促進し、年齢のバランスを取るためである。結果として年齢区分に「5以外の奇数」の区切りが入った。
大型二輪免許は、安全面などの理由で、18歳以上のまま変わらず、年齢制限が厳しく設定されている。理由は、普通自動二輪車(16歳以上)や普通自動車(受けるとき17歳6か月以上)に比べて、より高い身体能力・判断力・経験の成熟度・責任感が必要で、車両重量が200kg超になり、低速時の取り回し、カーブ、急ブレーキ時でのバランスが崩れやすく、横転事故が高く、操作ミス時のダメージが大きく、挙動がシビアであるため、高校卒業前に大型二輪免許を与えるのは大変危険であるという目的を活かすためである。大型自動二輪車は、二輪車の中でも特に大型区分だけに適用される特権である。車の運転免許の社会的責任の厳しさのレベルは、低い方から順に、原付→普通自動二輪→普通自動車→大型自動二輪→中型トラックとなる。大型自動二輪車は、普通自動車より責任が重いといわれている。
大型二輪免許だけは18歳以上のまま別枠で残った。これが現在の制度の「名残り」である。
| 免許種別 | 受けられる年齢 | 免許交付+公道運転開始年齢 |
|---|---|---|
| 原付免許 | 16歳以上 | |
| 普通二輪免許 | 16歳以上 | |
| 大型二輪免許 | 18歳以上 | |
| 普通免許 | 17歳6か月以上 | 18歳以上 |
| 準中型免許 | 17歳6か月以上 | 18歳以上 |
| 中型免許 | 19歳以上 | |
| 普通免許制度\受けられる年齢 | 17歳6か月~17歳後半 | 18歳以上 |
|---|---|---|
| 改正前 | 受けられない | 入校手続き→免許取得のための教習開始→技能教習→仮免許取得→運転免許試験合格→免許交付 |
| 改正後 | 入校手続き→免許取得のための教習開始→技能教習→仮免許取得→運転免許試験合格 | 免許交付 |
若年運転者の特性[編集]
運転経験の成熟[編集]
若年ドライバーの終盤の25歳は、初心者ゾーンから完全に抜け・脱却し、運転経験がある程度成熟し、中級ドライバーの感覚になり、危険予測を意識した余裕のある運転経験と認識される時期である。
免許取得直後、初心者マーク期間は、緊張感が高く、ほとんど慣れていない。
若年ドライバーの特性[編集]
各車種の運転者の若者ドライバーは、免許交付+公道運転開始から26歳以下(26歳11か月以下)が目安である。公式定義、正式な定義では、免許交付+公道運転開始から25歳以下(25歳11か月以下)=26歳未満であり、「若年ドライバー」と呼ばれる。「若年」と呼ばれる理由は、公的な警察庁の統計資料、交通統計、専門的な文脈を目的とするためである。[注 4]。車の若年ドライバー(25歳以下)は、自分の判断や行動、身体の動き、運動神経、感覚機能が活発・敏感で、衝動的で、運転経験、注意力、判断力・危険予測能力、周囲の状況把握が相対的に未熟・不足で、スキル不足、知識不足で、自信過剰で、運転が相対的に下手で、事故率が相対的に高く発生している。若年ドライバーの事故は、脇見、安全不確認、前方不注意、速度超過、動静不注視、運転操作不適、一時不停止、認知・判断の誤り、発見の遅れ、無理な割り込みといった安全運転義務違反があり、全体の約6割を占めており、残りの約3割が「判断」や「操作」の誤りである。若年ドライバーは、青年期ゆえの心理的特性・行動特性を持っていることに起因し、免許交付から間もない頃で、運転経験年数がおおむね短い時期を基準にしている。
25歳以下の若年ドライバーは、親や保護者の責任は重要とされている。20歳未満の未成年者が、加害事故を起こした場合、親などに賠償責任が及ぶことがある。若年ドライバーが引き起こす事故に伴う保険料の設定が扱われている。
偶数起点の年齢区分[編集]
警察庁や総務省の公的な統計データでは、年齢層の刻みの区分は、5歳刻み、10の倍数刻みが相対的に多いものの、それ以外の区切りは、5歳刻みにできない場合、1の位が0以外の偶数「2、4、6、8」の年齢起点の区切りも、数字の区切りの形がきれいで安定し、結果的に、区切りが「偶数起点・奇数終わり」なので使いやすい。偶数区切りは、ピンポイントで示すと、「26歳以上補償」という特約の例と一致している。データ次第、一部のみ偶数区切りで細かく調整している。「16歳以上=原付・二輪免許」「18歳以上=普通免許交付以降」→「22歳以上=社会人」「24歳以上=事故率低下」「26歳以上=壮年期、中堅、一般、自動車保険の26歳以上補償」で調整している。結果的に、「起点は偶数か5の倍数~終わりは奇数か(5の倍数-1)」が使われ、「20歳~25歳」「26歳~29歳」「16歳~19歳」「18歳~19歳」「30歳~34歳」「35歳~39歳」となり、これらの側面で管理している。「25歳以下(26歳未満)」「26歳以上」の境界線は、5年刻みの一つの「20代後半=25~29歳」という区分の階層をまたぎ、途中で分断され、20代後半の階層の前側の1年分だけ切り出され、残りの後側の4年間「26歳~29歳」が、別側に分類される。自動車保険の年齢層は、10年刻みの区分で表すこともよくある。
誤解防止のための注意点[編集]
ここで、誤解防止のための注意点があり、文脈・定義によると、車の運転者の定義でない場合、若者は26歳以下が目安であるが、車の運転免許の世界・交通分野では、若年ドライバーは25歳以下が正式で、若年ドライバーは専門用語で、世間一般の「若者」と「若年ドライバー」は、厳密には別物扱いされることに注意しなければならず、26歳の扱いが逆転しており、「若年ドライバー=26歳以下」だと、統計の定義が、誤解・混乱・勘違い・不注意・試行錯誤を招き、保険料の支払いミスや契約違反になり、統計データが正確に読み取れず、統一感・一貫性の欠如になり、誤読につながる。
5年刻みのうち、「20代前半=20歳~24歳」に、「26歳以上補償との対比から逆算」が重なると、「20歳~25歳」になる。更にそこに、「普通自動車免許交付下限年齢=18歳」が重なると、「18歳~25歳」になり、普通自動車の若年ドライバーができあがる。複数の区分を組み合わせて作った解釈上のまとまりになる。
そのため、20~25歳をひとまとまりとして扱いやすかった。
道路交通法で、車を運転する人の分類において、26歳以降は、一般ドライバー、壮年ドライバーの区分に移行する。26歳~29歳以下の範囲は、「若い大人ドライバー」という俗称表記もある。若年割増が外れると、保険料が「中堅ドライバー」「壮年ドライバー」として再計算される。壮年ドライバーは、運転に慣れ、事故率が低くなり、運転がうまくなる世代である。
車の若年ドライバーは、下限年齢は免許交付+公道運転開始年齢で、終盤は25歳(25歳11か月以下)である。25歳以下の運転免許保有者を指す。25歳までが若年ドライバーのピーク期間である。
普通自動車の事故特性、普通免許改正後の17歳6か月以上との比較[編集]
普通自動車免許が、17歳6か月以上に改善により、事故率の推移が変わり、25歳以下の若年ドライバーでは、事故率が高く発生している割合が、「7割→6割」と下がり、26歳以上(中堅以降、壮年期以降)の「2倍→1.7倍」、全年齢平均の「2倍→1.7倍」に下がった。事故率が低下し始める時期が、「25歳→24歳」に下がり、保険料が下がり始める時期が、「25歳→24歳」に下がり、事故率が一番低く、自動車保険が一番割安になる時期が、「30代後半→30代前半」に下がった。25歳以下の若年ドライバーの範囲に含まれる、初心者、経験浅い運転者が何%であるかを意味する。若年ドライバーのうち、20歳未満では、事故率が突出して高く発生し、20歳~23歳以下は、事故率が2番目に高い層で、終盤(25歳)より1年早い24歳から、事故率が一段と低下する。これにより、若年ドライバーの運転経験の未熟さが一段と解消し、事故率が一段と低くなる時期が、「25歳→24歳」に1年若返り、データ・予測は、18~19歳の初心者の事故率がわずかに下がり、約0.2倍程度の相対低下になることが予測される。若年ドライバーの終盤は「25歳のまま」固定・維持される。19歳と24歳で、運転の下手さによる事故傾向が違う。
壮年期開始の26歳~29歳の範囲になると、事故率が更に下がり、30歳で、事故率の低下が完了に落ち着き、30代以降、安定層で、比較的安定した低い水準になる。
事故率全体が「若返りつつ低下」する構造が生まれたのである。
結果、25歳以下の若年ドライバーは、「運転が相対的に下手」「事故率が相対的に高く発生」「運転経験が相対的に浅く、運転経験が少ない」「判断力や運転経験が相対的に未熟」「自動車保険料が相対的に高い」という理由で設計・設定されている。保険の若年ドライバー割増も同様である。統計上、他年齢層との比較で成り立つ概念である。
自動車保険、普通自動車の運転者の年齢区分・年齢層別・年代ごとの表では、20歳未満(19歳以下)の未成年者の子供も明確に対応しやすくなった。
普通自動車免許が17歳6か月に改善された分、普通自動車の運転者の年齢分布は、18歳~29歳は相対的に少なく、30代~50代前半が最も多く、50代後半以降は、急増中?。運転者の中心が、30歳~40代である。
普通自動車免許が17歳6か月に改善された以降、改正後の普通免許の下限年齢と連動して、全体的な事故率低下年齢が若返るかどうかは、しばらくは、公式統計では、事故率の割合がまだ確認できないため、公表として、今後の統計を注視すべきである。
事故リスクと年齢区分の位置づけ[編集]
標準的な比較は「18歳〜25歳までの若年 vs 26歳以上」で、事故率が1.7倍となる。
| 事故率\普通免許を受けられる年齢 | 改正前の18歳以上 | 改正後の17歳6か月以上 |
|---|---|---|
| 若年ドライバーの事故率の割合 | 7割 | 6割 |
| 若年ドライバーを全年齢と比較時 | 2倍 | 1.7倍 |
| 事故率が低下し始める時期 | 25歳 | 24歳 |
| 事故率が一番低く、自動車保険が一番割安な時期 | 30代後半 | 30代前半 |
若年運転者の長さ[編集]
若年期間の定義と位置付け[編集]
25歳11か月が、若年ドライバーの最終月である。車の若年ドライバーの最終月「25歳11か月」を、同級生の年度で表すと、早生まれを基準とするため、大学卒業してから4年後、社会人4年目の終わり頃に当たり、「25歳11か月以下」の計算結果である。車の若年ドライバーの期間を、学年・同級生・年度で表すと、早生まれを基準として、一括りにすると、大学1年生~社会人4年目以下に当たる。社会人4年目は、早生まれで25歳~遅生まれで26歳で、ここで25歳の期間が丸ごと含めて完全にカバーされる。年度末の年齢で区切られる。
原動機付自転車、普通自動二輪車の若年ドライバーは、16歳~25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)である。
普通自動車の若年ドライバーは、18歳0か月~25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)である。
中型トラックの若年ドライバーは、19歳~25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)である。
下限はその車種の免許取得年齢に対応している。
若年ドライバーは、原付以上、車種を問わず、車種を一括りにされる区分で、一律で集計し、全車種をまとめたものに置き換えた場合、若年ドライバーは、16歳~25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)である。
「25歳以下」の類義語使用で、「25歳以下」「25歳11か月以下」「26歳未満」という3つの言い換えが一つの定義としてきれいにつながる。
免許取得年齢と最大運転経験[編集]
若年ドライバーの下限が免許の受けられる年齢(受験資格年齢)だと、普通自動車の若年ドライバーは、17歳6か月~25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)となり、長さは最大8年5か月となる。
普通自動車の若年ドライバーの開始は、免許を受けられる下限年齢(17歳6か月)か、免許交付下限年齢(18歳)か、どっちかわかりにくい場合もある(?)。
受けられる年齢が異なる場合、同じ初心者でも、社会的成熟度や判断力が違うため、リスク評価が変わる。
「普通自動車の若年ドライバーの範囲は、18歳~25歳以下、18歳0か月~25歳11か月以下」というのは、普通免許を下限年齢の17歳6か月で取得し、免許交付+公道運転開始が18歳0か月から数えたときの経験年数を指し、運転経験の最大の長さ(最大運転経験)は7年11か月で、約8年間近くである。25歳11か月までの最大運転歴、最大運転経験ともいう。
普通自動車の若年ドライバーは、開始=18歳0か月、終了=25歳11か月なので、年齢の個数では、18歳=1年目、19歳=2年目、20歳=3年目…、25歳=8年目となり、計8個の年齢が含まれるので、最大年数は8年間近くとなる。最大の長さは年単位と月単位で表現されるので、総月数の計算で表される。18歳0か月~25歳11か月以下の長さは、「7年11か月=約8年間近く」という最大の長さも明確な整数で、安定感があり、自然な形になり、キリの良い長さとなった。
普通自動車の場合、25歳は、免許交付直後~8年目に当たる。
車の運転に関連する場合は、事故率の統計、警察庁の年齢区分の基準に準じるという解釈に基づいている。
| 各車種\? | 若年ドライバー | 自動車学校入校開始日 | 免許交付+公道運転開始下限日時 | 若年ドライバーの最大の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 16歳~25歳以下 | 16歳0か月 | 16歳1か月? | 10年弱=約9年10か月? |
| 普通自動二輪車 | 16歳~25歳以下 | 16歳0か月 | 16歳1か月? | 10年弱=約9年10か月? |
| 普通自動車 | 18歳~25歳以下 | 17歳6か月 | 18歳0か月 | 7年11か月、約8年間 |
| 大型自動二輪車 | 18歳~25歳以下 | 18歳0か月 | 18歳1か月? | 8年弱=約7年10か月? |
| 準中型自動車 | 18歳~25歳以下 | 17歳6か月 | 18歳0か月 | 7年11か月、約8年間 |
| 中型自動車 | 19歳~25歳以下 | 19歳0か月 | 19歳3か月? | 7年弱=約6年8か月? |
若年運転者期間[編集]
「若年運転者期間」は、25歳以下の若年ドライバーの範囲とは異なり、上位免許の取得した人に適用される期間で、受験資格特例教習のことで、21歳未満(20歳11か月以下)をいう。特例教習の用語、運転免許制度、行政制度の一つである。年齢で区切っていないものといえる。「若年運転者期間」は、19歳で中型免許を取得した場合、受験資格年齢の範囲、21歳以上補償との対比から逆算した20歳11か月=21歳未満に達するまでである。この期間中に一定の違反をすると「若年運転者講習」が義務付けられる。条件を満たさない場合は免許取消しの可能性もある。 若年運転者期間は、初心者マークの期間とよく似ている。若年運転者期間は、普通自動車免許自体には直接適用されない。普通自動車免許に「若年運転者期間」という区分はない。若年ドライバーは、統計上の若者「若年者」を抽出したもののことである。
統計データ上で、中型トラック以上の上位免許の車種の「若年ドライバー」の抽出に該当するのは、19歳〜25歳の層となる。中型トラックだけ見たものに当てはめた若年ドライバーである。
他に、若年者講習もあり、若年者講習は、25歳以下(26歳未満)が対象の講習である。
免許取得から1年以内は「初心者(初心運転者)」として、初心運転者標識(若葉マーク)の表示義務がある。
免許取得から1年以内である初心運転者は、事故率が最も高く、車の運転が最も下手な時期である。
「25歳以下の若年ドライバー」から20代後半への転換点の特殊性、20代後半のうち、「28歳の節目」がもたらす心理的葛藤[編集]
普通自動車の若者ドライバーは、18歳~26歳以下、18歳0か月~26歳11か月以下で、最大の長さは8年11か月=約9年間近くが目安と思われるが、公式定義、正式な定義では、18歳~25歳以下=25歳11か月以下で、最大の長さは7年11か月=約8年間近くなので、車の運転経験をある程度の十分な年数で積んだ人は、免許交付下限年齢の18歳から数えて約10年後(10周年)の28歳に当たり、28歳になると、顔的には、若者とはちょっと言いにくくなり、顔の若さが少し欠け、若い頃には戻れない実感の悩みの運命が起き、28歳で若者と呼ぶのは差し支えがあり、車の運転経験に対する反面につながり、同年代や、若年層・若い世代から見て、他の人より時間や経験が遅れ、周囲に年下が増え、人生生活に相対的な不便さ、相対的な困り事、つらさ、デメリット、迷い、混乱を感じるといったマイナス面・問題点が出る運命の時期になる。27歳症候群の影響が関係してくる。節目として、28歳は、若い大人枠とされ、すでに、若年ドライバー枠から明確に外れているからである。28歳は危険予知能力も上がる黄金期の入り口である。25歳以下の若年ドライバーという区分が、老化と結びついて見える正体である。
初心ドライバーは、免許取得後、1年未満/1年以下?の運転者である。車の運転者で、「初心者」は、免許取得から、運転に慣れるまでの間といえる。
法改正による「若年ドライバー=25歳以下」への再定義に関する問題点[編集]
普通免許免許取得まで約2か月かかるとする。もし、「普通自動車免許が、改正前の18歳以上の場合、免許取得全体=免許交付までは約2か月かかる」と、「平成時代までの若年ドライバーの公式定義=24歳以下」に照らし合わせた場合、普通自動車の若年ドライバーの期間は、免許交付下限年齢の18歳2か月~24歳11か月で、最大の長さは約6年半=6年9か月で、長さは短く、あっという間で、24歳まで事故リスクの高い期間であり、車の運転は、若い頃にはちょっと向きにくい可能性がある。「若年ドライバー=24歳以下」だと、若さが1年足りないので、25歳以下の方がしっくり来る。「若年ドライバー=24歳以下」だと、言葉の響きが持つ意味合いは、普通自動車の運転経験を9年積んだ27歳頃になると、27歳前半で、「若者/若い頃の顔」とはちょっと言いにくくなり、若者のコアには入りにくく、顔の若さが少し欠けてきた感じで、若いとはなかなか言い切れず、若い頃には戻れない実感が強くなり、27歳で若者と呼ぶのは差し支えあると憚られる、という、デメリット(欠点)を含んだような、少し大げさな言い方に聞こえる。「アンチエイジングがあまり普及していない」「アンチエイジングの知識不足」という言い方に聞こえる。まさに、年齢区分に影響を与えている認識、という言葉が、肌の老化速度についての現実を構成する側面となる。
普通自動車免許を受けられる年齢が、17歳6か月に改正されたことにより、車の運転者の定義でない場合にも関わらず、若者終盤の目安が、「27歳→26歳」に下がり、「若年ドライバーの終盤=25歳のまま」に落ち着き、区切りが明確な整数で、強い安定感で、自然な形に再定義でき、統一感・一貫性を持つことができた。「若年ドライバー=25歳以下」という言葉が、令和時代開始以降の新時代・現代を構成する側面となる。
関連項目[編集]
脚注[編集]
注[編集]
- ↑ 道路交通法において自動車は、大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。)及び小型特殊自動車に区分される。
- ↑ 一方、昨今の人手不足を反映して、21歳未満でも、特例の適性講習や特例の技能講習を受けることで、免許取得1年後の19歳から普通2種免許、20歳から大型・中型2種免許を取得できるようになっている[1]。
- ↑ これで見ると、同級生の誕生日は、ある年の4月2日生~翌年の4月1日生なので、誕生日が2月以降の人=18歳の誕生日が遅い人に限って、高3の学年末考査終了後、もしくは高校卒業式の日を過ぎた時点で、自動車学校に入校することになる。
- ↑ 車の若年ドライバーは、平成時代までは24歳以下(25歳未満)で、古い定義、古い統計区分とみなされた。令和時代開始以降、国際式・警察庁や総務省の公的な統計データでは、車の若年ドライバーは「25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)」の方が、年齢層がスムーズで、しっくり来る感じで、統一感・一貫性がある。理由は、人間の顔・肌の老化速度と密接に関係しているからである。昔の人は、生年月日が1970年代までの人で、現代の人は、生年月日が1995年前後(1992年度~1997年度)以降の人と考える。人間の顔の老化速度は、生年月日が1995年前後以降(1992年度以降)の現代の人は、誕生~約30歳以下・33歳以下までは、顔の老化速度が少し遅く、昔の人に比べて少し若返っており、34歳以降で、顔の老化加速第1段階に入るからである。「同じ年齢でも、現代の20代後半以下(29歳以下、具体的には27歳)の顔が、昔の同じ年齢の顔に比べてある程度若返っている。人間の老化を遅らせるアンチエイジングが普及したからである」という実態になるべく近付ける調整をするためである。24歳と25歳の違いは、年齢の誤差がたった1年しか違わないからである。令和時代開始以降は、アンチエイジングが普及した現代の年齢区分である。「青年期は25歳以下(26歳未満)、26歳以降は壮年期。辞書的な定義の若者=青年と同じ25歳以下」と同じ定義に基づき、辞書的な定義を基準に考えるからである。令和時代開始以降でも、車の若年ドライバーが、24歳以下だと、顔の若さの長さが1年足りず、若い頃には戻れない側へと移籍され、混乱・誤解を招く。24歳~27歳は、20代の範囲内に収まっている。車の運転免許の世界、運転免許制度では、道路交通法に基づくもので、年齢区分は、26歳以上の壮年期との対比から逆算し、警察庁や総務省の公的な統計データの定義に基づいて計算され、交通事故統計、交通安全統計、自動車安全運転センター、安全運転の啓発資料、運転経験の蓄積度に基づくためであり、脳の前頭前野の発達に影響しており、保険業界(保険会社)、自動車保険の年齢区分「26歳以上補償」との対比から逆算といった実務的な観点、文脈、調査を組み合わせ、全体を通して整合させるためであり、車の運転者の定義「若年(若者)ドライバー」は、「青年ドライバー」と同じ意味・同義語で、若い頃の運転者、年齢の若い人の運転者で、青春期の特性を持つ運転者で、25歳以下(26歳未満)となっている。社会保障制度の考え方とも関係がある。その方が、壮年期との対比の区分とスムーズにつながる、という言葉の出所が導き出された。顔の老化加速開始の34歳との対比から、逆算的に導くためであり、34歳の誕生日は、25歳11か月から数えて8年1か月=約8年離れており、十分明確な余裕がある。「車の若年ドライバー」の覚え方の流れは、先に、平成時代までの定義の「24歳以下」から覚える。車の若年ドライバーの概念「普通自動車だけ見た場合:18歳~24歳以下、全車種:16歳~24歳以下とはっきりした形式を確立(令和時代開始以降は25歳以下)」が作成され始めたのは、1998年~1999年施行の改正道路交通法から、警察庁・警察白書の統計、行政資料で作成された。昔から、統計区分の年齢階層は「年齢5歳階級」ごとが整備されていた。かつて平成時代までは、車の若年ドライバーは24歳以下で、25歳以下の区切りは必ずしも正しくない理由と、その原因は、おそらく、平成時代までは、アンチエイジングがまだ普及していなかった関係に間違いないかもしれない。アンチエイジングが普及していないことにより、「車の若年ドライバー=24歳以下」という線引きが相対的に古く感じる。2004年以前は、自動車保険で「21歳以上」との対比から逆算され、若年運転者期間と同じ定義「21歳未満」の運転者を対象とした制度だった。