自動車損害賠償責任保険

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

自動車損害賠償責任保険(じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)とは、日本の自動車損害賠償保障法によって自動車および原動機付自転車を使用する際、すべての車の所有者に加入が義務付けられている損害保険である。自賠責保険(じばいせきほけん)とか、強制保険とも呼ばれる。

概要[編集]

1955年(昭和30年)に交通事故被害者への補償を目的にスタート。全ての自動車所有者に加入を義務付け、万が一事故の被害に遭っても自賠責保険へ被害者が請求を出すことで「最低限の賠償金」が受け取れる。補償額は被害者1人につき

  • 死亡 - 最高3000万円
  • 後遺障害 - 75万円~3000万円
  • 傷害 - 最高120万円

となっている。

その性質上、人への被害に対してのみ自賠責保険で補償される。物的被害及び自賠責保険でもカバーできない人的損害は民間の自動車保険任意保険)でカバーする。

車検を通す際には新しく交付される車検証の有効期限を満たす期間の自賠責保険証明書を提示する必要がある。自賠責保険に未加入及び意図的に期限切れの自動車で公道を走行すると『無保険運行』となり、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処せられる。更に道路交通法上の違反点数6点が加算され、即刻免停となる。