消防設備士
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消防設備士(しょうぼうせつびし)は、消防法の規定により設置の根拠とする消火器やスプリンクラー設備などの消火設備、自動火災報知設備などの警報設備、救助袋などの避難設備の設置工事、点検整備を行うことができる国家資格。
概要[編集]
1965年(昭和40年)5月の消防法の一部改正されて、1966年(昭和41年)10月に消防設備士の資格制度が発足した。
- 資格の分類には「甲種」と「乙種」がある。さらに「第一類から第七類」がある。
甲種[編集]
- 指定区分に応じた消防用設備等の工事、整備及び点検をすることができる。
- 甲種第一類 - 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、屋外消火栓設備
- 甲種第二類 - 泡消火設備
- 甲種第三類 - 不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備
- 甲種第四類 - 自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、消防機関へ通報する火災報知設備
- 甲種第五類 - 金属製避難はしご、救助袋、緩降機
- 甲種特類 - 特殊消防用設備等
- 甲種に第六類と第七類がないのは、消火器はホームセンターなどで購入して設置は容易にできるから。漏電火災警報器を設置できるのは電気工事士のみだからである。ただし、整備・点検は必要なので乙種のみがある。
乙種[編集]
- 指定区分に応じた消防用設備等の整備及び点検をすることができる。乙種は工事はできない。
- 乙種第一類 - 甲種第一類と同じ
- 乙種第二類 - 甲種第二類と同じ
- 乙種第三類 - 甲種第三類と同じ
- 乙種第四類 - 甲種第四類と同じ
- 乙種第五類 - 甲種第五類と同じ
- 乙種第六類 - 消火器
- 乙種第七類 - 漏電火災警報器
受験資格[編集]
甲種
- 大学、短期大学、高等専門学校で機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科を卒業した者。
- 専門学校 (新制)で機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する学科で15単位以上を履修を修了した者。
- 高等学校で機械、電気、工業化学、土木又は建築に関する授業科目で8単位以上を履修して卒業したことを単位修得証明書で確認できる者。
- 電気主任技術者や電気工事士や無線従事者(アマチュア無線技士を除く)、建築士などの免許を交付されている者。
乙種:誰でも受験できる。