専門学校 (新制)

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専門学校 (新制)は、専修学校専門課程が使用することができる校名。

概要[編集]

学校教育法126条の規定では、高等学校卒業者および同等者を入学資格とする修業年限が2年以上の専修学校の専門課程について、「専門学校」の名称を使用することが認められている。

1995年(平成7年)から、一定の基準を満たす専修学校の専門課程の修了者に「専門士」の称号が与えられることになった。

関連項目[編集]