専門学校 (新制)は、学校教育法の規定では、高等学校卒業者および同等者を入学資格とする修業年限が2年以上の専修学校の専門課程のこと。「専門学校」の名称を使用することが認められている。
1976年(昭和51年)に学校教育法に専修学校の制度が発足して職業専門教育を実施している教育施設。高等学校卒業者および同等者を入学資格とする修業年限が2年以上の専修学校の専門課程は「専門学校」の名称を使用することが認められている。
1995年(平成7年)から、一定の基準を満たす専修学校の専門課程の修了者に「専門士」の称号が与えられることになった。