運転免許

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運転免許(うんてんめんきょ)とは、自動車原動付自転車を運転することを許可する免許のこと。本稿において自動車とは、道路交通法の定義に基づく[注 1]

免許の保有を証明して交付されるカードを運転免許証という。

種類[編集]

運転免許は、運転する目的によって以下の3種類に分類することができる。

第一種運転免許
通常の目的で車を運転する際に必要な一般的な免許。単に運転免許というと第一種を指すことが多い。
第二種運転免許
旅客運送を目的とした営業運転において必要な免許。バスタクシーなどを営業運転する際に必要となる。
仮運転免許
免許を受けるための練習目的で、公道を走行するのに必要な免許。通称「仮免」。教習所での路上教習に必要な免許で、教習目的で取得する人が多い。

区分[編集]

免許区分ともいう。

第一種運転免許(略称) 第二種運転免許(略称) 仮運転免許(略称)
大型自動車免許(大型免許) 大型自動車第二種免許(大型二種免許) 大型自動車仮免許(大型仮免許)
中型自動車免許(中型免許) 中型自動車第二種免許(中型二種免許) 中型自動車仮免許(中型仮免許)
準中型自動車免許(準中型免許) 準中型自動車仮免許(準中型仮免許)
普通自動車免許(普通免許) 普通自動車第二種免許(普通二種免許) 普通自動車仮免許(普通仮免許)
大型特殊自動車免許(大特免許) 大型特殊自動車第二種免許(大特二種免許)
大型自動車二輪車免許(大型二輪免許)
普通自動車二輪免許(普通二輪免許)
小型特殊自動車免許(小特免許)
原動付自転車免許(原付免許)
牽引免許(けん引免許) 牽引第二種免許(牽引二種免許/けん引二種免許)

免種別の運転可能な車両[編集]

- 大型自動車 中型自動車 準中型自動車 普通自動車 大型特殊自動車 大型自動二輪車 普通自動二輪車 小型特殊自動車 原動機付自転車
大型自動車免許
中型自動車免許
準中型自動車免許
普通自動車免許
大型特殊自動車免許
大型自動二輪車免許
普通自動二輪免許
小型特殊自動車免許
原動機付自転車免許
牽引免許 大型、中型、準中型、普通、大型特殊自動車のけん引自動車で、車両総重量が750kgを超える車をけん引する場合

表の横側は、大きさで取る単位である。

備考[編集]

  • 上位の免許を取得すれば運転可能な車両も多くなるが、一度免許を受けた後にそれよりも下位の免許をうけることはできない(例えば、普通自動車免許を受けた後に小型特殊自動車免許や原動付自転車免許を取得することはできない。これは普通自動車免許で小型特殊自動車と原動付自転車も運転することができるためである)。
  • 全種類の運転免許を受けることで免許証の所有免許欄を全ての種別で埋めることをフルビットというが、上記のことから、全ての運転免許を受けてフルビットするためには、後述のように原動付自転免許車又は小型特殊自動車免許から順に取得していく必要がある)。ただし、免許取得後に免許制度の改正があれば、フルビットでなくなる可能性がある。
  • 免許の一部返納を行えば、上位免許の返納と同時に、それより下位の免許を取得することができる(例えば、普通自動車免許の返納と同時に原動付自転車の取得を行うことができる)。また、免許を一度全て返納すれば、下位の免許から取り直すことも可能である。
  • フルビットでなくても、大型免許、大型特殊免許、大型二輪免許、牽引免許を取得すれば全ての車両区分の車両を運転することができる。ただし、大型免許に関してはその受験資格によりそれより下位の中型~普通または大特免許のいずれかを既に取得している必要がある(中型免許の取得も同様に準中型、普通、大特のいずれかが必要)。そのため、自衛隊員などの一部の例外を除きいきなり大型免許を取得することはできない。

現行の免許制度でのフルビットの手順[編集]

1.まず、原付免許、小特免許を取得する。どちらが最初でも良いが、片方を取得した後は、その次に必ずもう片方を取得するようにする。
2.以下に示した5セットを行う。どのセットから始めても良いが、各セットの免許の取得する順は守ること。また、普通~大型の2種免許については、その二種免許に対応する車両種別と同じ一種の免許を受けてから取得すること(例:普通免許を受けてから普通二種免許、大型免許を受けてから大型二種免許など)。

  • 普通二輪免許→大型二輪免許の順に取得
  • 普通免許→準中型免許→中型免許→大型免許の順に取得
  • 普通二種免許→中型二種免許→大型二種免許の順に取得
  • 大特免許→大特二種免許の順に取得
  • 牽引免許→牽引二種免許の順に取得

フルビットのメリット、デメリット[編集]

全種類の車両を運転できるようになるだけで、他の実用性あるメリットはない。単に免許証の所有欄の見栄えが良くなるのと、他人に自慢してマウントをとることくらい(自慢した気になるだけで、ただの自己満足で終わる可能性大。別に優位に立てるわけでもない。)。デメリットは、莫大な費用と時間を使わなければならないことと、免許制度の改正があれば、フルビットでなくなることもあり、そうすると意味がなくなり、全てが水の泡となる。そのため、余程免許証の見栄えを良くしたいという謎のこだわりがない限りは、フルビットなど目指すべきではない。

受験資格[編集]

年齢は満年齢である。

免許種別 年齢 免許経歴
第一種 大型免許 20歳以上 中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており、運転経験の経歴が通算2年以上。
中型免許 19歳以上 準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており、運転経験の経歴が通算1年以上。
準中型免許 17歳6か月以上(17歳半以上、17歳後半以上)
普通免許 17歳6か月以上(17歳半以上、17歳後半以上)
大型特殊免許 18歳以上
牽引免許 18歳以上 二種、大型、中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を現に取得している。
大型二輪免許 18歳以上
普通二輪免許 16歳以上
小型特殊免許 16歳以上
原付免許 16歳以上
第二種 大型二種 21歳以上 大型、中型、準中型、普通、大特免許のいずれかの免許を取得しており経歴が通算3年以上、又は他の二種免許を取得している[注 2]
中型二種 21歳以上
普通二種 21歳以上
大特二種 21歳以上
牽引二種 21歳以上 牽引免許を所持し、大型、中型、準中型、普通、大特免許が通算3年以上、又は他の二種免許を取得している
仮免許 大型仮 20歳以上
中型仮 19歳以上
準中型仮 18歳以上
普通仮 17歳6か月以上(17歳半以上)

普通自動車は、四輪車ともいう。

中型トラック免許は、19歳以上で、上位免許の一つで、普通自動車の運転経験が1年以上ということは、最初からいきなり上位免許取得は不可能で、中型トラックの運転にチャレンジできないという意味である。

免許取得方法[編集]

免許の取得[編集]

普通自動車免許の場合、各県に1~2ヶ所ある免許試験場で受験する。学科試験と技能試験があるが、技能試験は都道府県公安委員会指定の自動車学校卒業生の場合免除される。実際、自動車学校を卒業してから免許試験場へ行き、学科試験だけを受ける人がほとんどで、免許試験場で学科試験・技能試験の両方を受ける人は「飛び入り」と言われる。

2017年3月に、「準中型免許」が追加・新設され、普通免許で運転できるボディサイズと最大積載量の範囲が一回り縮小した。

免許試験場の学科試験は、二者択一の問題が100問出題される。90問正解で合格。

普通免許を取得する際、自動車学校に入校開始してから、自動車学校卒業までは、通学型で2~3か月、合宿型で2週間、仮免許取得後は1~2か月かかる。通常、自動車学校在学中に仮免許を取得し、卒業要件の一つとなる。自動車学校卒業後、運転免許試験場で、運転免許試験を1回で合格した場合、通学型で自動車学校に入校開始してから、免許交付=運転免許証の交付カードを受けるまでは、最低でも2か月以上かかるということになる。

運転免許に関して、免許取得と、免許交付との違いは、意味が全然違う。免許取得とは、自動車学校に入校して、仮免許を取って教習・路上練習・本試験まで全部進められることをいい、準備のことである。免許交付とは、運転免許証が手元に渡り、一人で公道を運転できる日をいう。免許取得から免許交付までを両方合わせたものを「免許手続き期間の合計」という。

ちなみに、18歳の誕生日が来ていない状態=まだ17歳でも、自動車学校へ入校して、学科教習と技能教習を受けることはでき、誕生日以降の仮免許取得を目指すことになる。
これで見ると、同級生の誕生日は、ある年の4月2日生~翌年の4月1日生なので、誕生日が2月以降の人=18歳の誕生日が遅い人に限って、高3の学年末考査終了後、もしくは高校卒業式の日を過ぎた時点で、自動車学校に入校することになる。また、高卒就職内定で高校から免許取得が許可された生徒でも、1月以降に誕生日を迎える場合は同様に17歳のうちに自動車学校に入校する事例が生じる。

二輪車と四輪車[編集]

四輪車は、二輪車のオートバイより車の方が質量・速度・衝突エネルギーが大きく、責任の重さが違う。免許取得が受けられる年齢の制度は、区別をつけるために、「四輪車は17歳6か月以上(17歳半以上)」「二輪車は16歳以上」と明確に分けられており、1年6か月(1年半)違う。四輪免許は、若い頃の人だと、二輪免許の年齢に比べて、四輪車に乗るのに余計時間がかかる。それは、実務的な理由は、四輪車である普通自動車は、車体が大きな道具で、重量があり、速度が出やすく、走る大きな鉄の塊で、走行する機械で、事故時の被害が大きく、加害性の能力が高く、高度な注意義務とマナーが強く、原付や普通二輪車に比べて、社会的責任の重さの度合いが少し厳しくなってくるからである。相対的な比較で、16歳と17歳6か月という「わずか1歳半の差」を、単なる数字の違いではなく、社会的責任の重みの微差を表現し、年齢基準として、普通自動車は社会的責任が少し厳しい、と線引きしたニュアンスを表している。車の大きさによる社会的責任の度合いは、条件付きで、比較による程度の厳しさの差で、普通自動車の社会的責任の活用例を表しており、普通免許交付+公道運転の下限が18歳の誕生日でギリギリOK、ギリギリ許容できるラインという位置づけを意味している。

四輪車と二輪車との本質的な違いは、事故にあったとき、二輪車は自分が危険(自己リスク)四輪車は他人も危険(対人リスク)であり、この違いが制度に強く影響している。

運転免許の制度改正[編集]

かつては、各自動車の運転免許取得年齢には、タイムロスの問題があり、若い頃の運転経験不足を解消し、若いうちに、車の運転経験の早期蓄積を目的とするため、2022年以降、年齢引き下げの改正の計画を立てた。

先に、2022年5月から、中型トラック免許の下限年齢が、20歳→19歳に引き下げられ、19歳以上となり、普通自動車の運転経験の最短保有期間が2年→1年に短縮され、制度が改善された。中型免許は、かつては2021年まで20歳以上だった。理由は、中型免許が20歳以上のままだと、若さ・若い頃の貴重な時期が1年タイムロスになり、人間の老化の原因に直結し、物流・運送業界の人手不足で、中型トラックドライバーの年齢層・平均年齢が、普通自動車(18歳以上)に比べて年齢層が2年上で、老け顔に寄っており、若いうちしかできないことが1年疎かになり、運転経験が遅れるからであり、中型免許の下限年齢を19歳に引き下げにより、若いうちに、車の運転経験を早期蓄積でき、老化の時代から脱却でき、外見や脳の記憶力の若さを保つためである。これは年齢制限の改善である。改定前の場合は、中型トラックドライバーは、26歳以下の若者ドライバーが普通自動車に比べて少なく、若い頃の運転経験が不足していた。改定後により、中型トラックドライバーが、まるで社会の顔を若返らせようとしているような印象である。

普通免許取得後すぐに上位免許を目指しやすくなり、早期の経験蓄積が期待された。

そして、その2年後、2024年5月以降、普通自動車免許の下限年齢を「18歳→17歳6か月(17歳半)」に引き下げられ、「17歳6か月以上」とする予定の見込みを出した。

中型車以上の大きな車は、上位免許という。

運転免許に関する「タイムロス」は、取得・更新手続きの待ち時間と、試験・検定でのミス(減点)と、改正前の受けられる年齢の3つの観点がある。若い頃の時期がタイムロスになると、顔の老化につながる。

改定後により、社会全体にとって、中型トラックドライバーや、普通自動車ドライバーが、まるで社会的責任の顔全体を若返らせている印象である。人生生活に不便さが一回り解消された。若い頃の運転経験に関するタイムロスによる問題点の度合いは、1位は中型トラック免許、2位が普通自動車免許である。運転免許に関するタイムロスは、若い頃は運転経験不足のため、運転経験の蓄積が若さの維持を難しくするため、若さを無視することにつながる。「一律に18歳・20歳」という従来の壁が崩れ、若い頃からより柔軟にプロドライバーへの道が開かれるよう制度が変わってきている。

特に中型トラック免許以上の上位免許のタイムロス問題が、最も強かった。普通自動車免許のタイムロス問題は、中型トラック免許といった上位免許ほど、業界全体で、若い頃の車の運転経験不足が強くなく、弱いという点に違いがある。

中型トラック免許が19歳以上とは、年齢層の範囲の区分として、開始年齢の数字自体「キリが悪い奇数」である。年齢でいう「キリが悪い奇数」は、区切りの悪い数字で、中途半端な数字で、主に開始年齢区分に使われ、開始年齢では、1の位が、5以外の奇数のうち、1、3、9の3つである。中型トラック免許は、普通免許最短保有が1年で、若い頃の範囲で、早期参入にし、早期経験蓄積を促進し、年齢のバランスを取るためである。結果として年齢区分に「5以外の奇数」の区切りが入った。

大型二輪免許は、安全面などの理由で、18歳以上のまま変わらず、年齢制限が厳しく設定されている。理由は、普通自動二輪車(16歳以上)や普通自動車(取得時17歳6か月以上)に比べて、より高い身体能力・判断力・経験の成熟度・責任感が必要で、車両重量が200kg超になり、低速時の取り回し、カーブ、急ブレーキ時でのバランスが崩れやすく、横転事故が高く、操作ミス時のダメージが大きく、挙動がシビアであるため、高校卒業前に大型二輪免許を与えるのは大変危険であるという目的を活かすためである。大型自動二輪車は、二輪車の中でも特に大型区分だけに適用される特権である。車の運転免許の社会的責任の厳しさのレベルは、低い方から順に、原付→普通自動二輪→普通自動車→大型自動二輪→中型トラックとなる。大型自動二輪車は、普通自動車より責任が重いといわれている。

免許の更新[編集]

免許は、ランクに応じて有効期限が決まっている。最高ランクのゴールド免許だと5年。有効期限は、誕生日の1ヶ月後に設定されており、誕生日の前後1ヶ月以内に免許センターまたは警察署で免許の更新を行う必要がある。

免許の更新は、写真撮影、視力検査、講習を行う。講習は、更新後の免許のランクに応じて時間が異なり、ゴールド免許だと30分である。内容は、交通安全関連のビデオ視聴がメイン。

その他[編集]

車の運転経験を、数年・ある程度の年で積んだ時期とは、車の免許交付した頃から数えて、だいたい6年後~7年後に当たる。初心者からほぼ完全に脱却し、運転経験がある程度成熟し、中級ドライバーの感覚になり、危険予測を意識した余裕のある運転経験と認識される時期である。

免許取得直後、初心者マーク期間は、緊張感が高く、ほとんど慣れていない。

各車の運転者の若者ドライバーは、感覚的には、免許交付+公道運転開始時から26歳以下(26歳11か月以下)が目安である。国際式では、若年ドライバーと呼ばれ、正式には、免許交付+公道運転開始から25歳以下(25歳11か月以下)=26歳未満である。[注 3]。車の若年ドライバー(25歳以下)は、身体の動き、運動神経、感覚機能が活発で、判断力が未熟な部分が相対的に多く、自分の判断や行動が敏感であり、若年層の約6割が、事故率が相対的に高く発生している。若年ドライバーの事故は、脇見、安全不確認、動静不注視、運転操作不適、認知・判断の誤り、発見の遅れといった安全運転義務違反が、全体の約7割を占めており、残りの約3割が「判断」や「操作」の誤りという統計が出ている。公的な統計、警察庁や総務省が作成する統計データでは、年齢の基準、年齢層の刻みは、5歳刻みの区分、10の倍数刻みの区分が相対的に多いものの、5年単位や10の倍数以外の区切りは、​年齢区分を5歳刻み(0、5起点)にできない場合、1の位が0以外の偶数「2、4、6、8」の年齢から始まる区切りも、数字の区切りがきれいで安定する形で使いやすく、結果的に区切りが「偶数起点・奇数終わり」になるので、たまに偶数区切りも一貫して用いられる。警察庁の交通事故統計の年齢区分の集計ともいい、これらの側面で管理している。若年以外では、「その他:26歳以上=中堅及び壮年期」となり、5年刻みの一つの「20代後半、25~29歳」という区分をまたぐものの、1の位が0以外の偶数の年齢起点の使用になる。保険会社が今後更に、偶数区切りで細かくなる(26歳以上、28歳以上など)調整するかはデータ次第である。ここで、誤解防止のための注意点があり、文脈・定義によると、車の運転者の定義でない場合、感覚的な目安は、若者は26歳以下(26歳11か月以下)が目安であるが、車の運転免許の世界・交通分野では、若年ドライバーは25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)が正式で、世間一般の「若者」と「若年ドライバー」は、厳密には別物扱いされることに注意しなければならず、相対的に誤解・混乱・勘違い・不注意・試行錯誤を招く原因の記述である。26歳の扱いが逆転しており、どちら側に含めるかの明示が不明で、「26歳は若者終盤付近なのに若年ドライバーではない」と感じ、統計や制度の話で混乱が生じ、保険料の支払いミスや契約違反になったり、統計データが正確に読み取りにくく、統計データの誤読につながる。統計上の定義、法的・実務的の定義、人間の顔の老化速度に対する定義、全体を通した整合性から、結果、結論として、「若年ドライバー=25歳11か月以下(26歳未満)」という言葉の出所が導き出された。26歳以降は、一般ドライバー、壮年ドライバーの区分に移行する。

車の若年ドライバーは、下限年齢は免許交付+公道運転開始年齢で、終盤は25歳(25歳11か月以下)である。

普通自動車免許が、17歳6か月以上に改善により、その結果、25歳以下の若年ドライバーでは、事故率が高く発生している割合が、「7割→6割」と下がり、全体として、25歳以下の若年ドライバーの事故率は、26歳以上(中堅以降、壮年期以降)の「2倍→1.7倍」、全年齢平均の「2倍→1.7倍」に下がった。統計的に、事故率が徐々に下がる時期が、「25歳以降→24歳以降」に下がり、保険料が下がり始める時期が、「25歳以降→24歳以降」に下がった。若年ドライバーは、25歳の1年間を終えるまでの範囲である。25歳以下の若年ドライバーの範囲に含まれる、初心者、経験浅い運転者が何%該当するというデータに基づいている。結果、25歳以下の若年ドライバーは、「事故率が相対的に高く発生している」という表記になった。17歳6か月から仮免許を取れば、18歳になるまでの半年間、指導者同乗で公道練習が積める。これにより「免許取得直後の未熟さ」が少し軽減され、データ・予測は、18~19歳の事故率がわずかに下がる余地はある。18~19歳の「初心者事故」はわずかに減り、約0.2倍程度の相対低下になることが予測される。

他に、若年者講習もあり、若年者講習は、25歳以下(26歳未満)が対象の講習である。

25歳11か月が、若年ドライバーの最終月である。

原動機付自転車、普通自動二輪車の若年ドライバーは、16歳~25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)である。

普通自動車の若年ドライバーは、18歳0か月~25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)である。

中型トラックの若年ドライバーは、19歳~25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)である。

「25歳以下」の類義語使用で、「25歳以下」「25歳11か月以下」「26歳未満」という3つの言い換えが一つの定義としてきれいにつながる。

若年ドライバーの下限が免許取得資格年齢だと、普通自動車の若年ドライバーは、17歳6か月~25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)となり、長さは最大8年5か月となる。

取得年齢が異なる場合、同じ初心者でも、社会的成熟度や判断力が違うため、リスク評価が変わる。

普通自動車免許を下限年齢の17歳6か月で取得し、免許交付+公道運転開始可能が18歳の誕生日からとした場合、正式な若年ドライバーの範囲は、25歳11か月になるまでの時期で、最大で7年11か月間の運転経験を積むことになる。

関連項目[編集]

脚注[編集]

[編集]

  1. 道路交通法において自動車は、大型自動車中型自動車準中型自動車普通自動車大型特殊自動車大型自動二輪車(側車付きのものを含む。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。)及び小型特殊自動車に区分される。
  2. 一方、昨今の人手不足を反映して、21歳未満でも、特例の適性講習や特例の技能講習を受けることで、免許取得1年後の19歳から普通2種免許、20歳から大型・中型2種免許を取得できるようになっている[1]
  3. 車の若年ドライバーは、平成時代までは24歳以下(25歳未満)だった。令和時代開始以降、国際式・警察庁や総務省の公的な統計データでは、車の若年ドライバーは「25歳以下(25歳11か月以下、26歳未満)」の方が、年齢層がスムーズで、しっくり来る感じで、統一感・一貫性がある。理由は、人間の顔の老化速度は、生年月日が1995年前後(1992年度~1997年度)以降の現代の人は、誕生~30歳前後(アラサー、33歳以下)までは、顔の老化速度が少し遅く、昔の人に比べて少し若返っており、34歳以降で、顔の老化加速第1段階に入るからである。「同じ年齢でも、現代の20代後半以下(29歳以下、具体的には27歳)の顔が、昔の人の20代後半以下の顔に比べてある程度若返ったからである」という実態に少し近付ける調整をするためと、警察庁や総務省の公的な統計データ、統計的な解釈、自動車保険の年齢区分「26歳以上補償」といった実務的な解釈を組み合わせるためである。青年期は25歳以下(26歳未満)、26歳以降は壮年期であるという区分を基にしているからである。青年期の26歳未満の基準と同じ定義に基づくものから来ている。24歳と25歳の違いは、年齢差がたった1年しか違わないからである。全ての条件が20代の範囲内に収まっているという関係がある。車の運転者の定義でなければ、若者終盤は26歳(壮年期開始年齢)が目安である。車の運転免許の世界、運転免許制度では、26歳以上の壮年期との対比から逆算的に説明し、青年期と壮年期の区分、警察庁統計データに基づくものを考慮するため、「若年ドライバー=事故リスクが相対的に高い層」という統計データに基づいているからであり、車の運転者の場合の「若年/若者」は、「青年期」と同じ扱いで、25歳以下(26歳未満)で線引きとなっている。

出典[編集]

外部リンク[編集]

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