道路の区分

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道路の区分 (どうろのくぶん) とは、道路を新設し、又は改築する場合における高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準を定めている政令である道路構造令[1]の規定の一つである。

内容[編集]

道路の種別[編集]

道路構造令では、最初に「道路の別」と「道路の存する地域」により、道路を種別に分類することとしている。「道路の別」では、高速自動車国道及び自動車専用道路と、その他の道路で分かれている。「道路の存する地域」では、都市部と地方部で分かれている。都市部と地方部は、交通のトリップ長、建築物の密集度等が基準となって分かれている。[2]

道路構造令第3条第1項
高速自動車国道及び自動車専用道路又はその他の道路の別 \ 道路の存する地域 地方部 都市部
高速自動車国道及び自動車専用道路 第1種 第2種
その他の道路 第3種 第4種

道路種別の例[編集]

道路の級別[編集]

道路構造令では、同じ種別の道路においても「道路の種類」、「地域の地形」、「計画交通量」によって、道路に求められる機能が異なるため、級別に区分している。[2]

道路構造令第3条第2項等
計画交通量 20,000以上 4,000以上
20,000未満
1,500以上
4,000未満
500以上
1,500未満
500未満
道路の種類 道路の存する地域の地形
一般国道 平地部 第1級 第2級 第3級
山地部 第2級 第3級 第4級
都道府県道 平地部 第2級 第3級
山地部 第3級 第4級
市町村道 平地部 第2級 第3級 第4級 第5級
山地部 第3級 第4級 第5級

設計車両[編集]

  • 第1種、第2種、第3種第1級、第4種第1級の道路:小型自動車、セミトレーラ連結車
  • その他の道路:小型自動車、普通自動車
  • 小型道路:小型自動車等[2]
道路構造令第4条
諸元 \ 設計車両 小型自動車 小型自動車等 普通自動車 セミトレーラ連結車
長さ 4.7 m 6 m 12 m 16.5 m
1.7 m 2 m 2.5 m 2.5 m
高さ 2 m 2.8 m 3.8 m 3.8 m
※重要物流道路の普通道路4.1 m
前端オーバハング 0.8 m 1 m 1.5 m 1.3 m
軸距 2.7 m 3.7 m 6.5 m 前軸距4 m
後軸距9 m
後端オーバハング 1.2 m 1.3 m 4 m 2.2 m
最小回転半径 6 m 7 m 12 m 12 m

設計速度[編集]

道路構造令第13条
区分 設計速度(単位1時間につきキロメートル)
(左欄:規定値、右欄:特例値)
1級 80 60
2級 60 50又は40
3級 60,50又は40 30
4級 50,40又は30 20
5級 40,30又は20

出典[編集]

  1. 道路構造令 - e-Gov 法令検索”. 2025年8月9日確認。
  2. a b c 道路の区分と設計車両・設計速度”. 2025年8月10日確認。

関連項目[編集]