海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(かいぞくこういのしょばつおよびかいぞくこういへのたいしょにかんするほうりつ)とは、日本の法律の一つ。通称は海賊対処法など。
ソマリア沖やアデン湾における海賊被害の増加に対処するため、2009年(平成21年)に公布された。
海賊行為によって人を負傷させた場合、無期または6年以上の拘禁刑、人を死亡させた場合は死刑または無期拘禁となる。