利用者:RevPi/sandbox/3
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| この記事は個人の意見です。 また、引用部分はほとんどRevPiが打ったものなので、誤字がある場合があります。[1] |
自民党改憲案[編集]
改憲について[編集]
- (解説版)日本国憲法の改正実現に向けてでは、「外国は社会情勢の変化に対応して憲法改正してるのに日本はそれをしていない。」(意訳)と書かれている。
- 個人的には反対。「憲法は時代によらず大切にすべき国家の基礎基本が書かれているものである」という意見にはどう答えるのだろうか。
- 現に、日本国憲法は具体的な内容を法律に委ねている部分が多く、比較的短い[2]と言われている。
前文[編集]
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
- 日本国民(以下、国民)が日本国国家(以下、国家)のためにいるような書きぶりに見えませんか?日本国憲法(以下、現憲法)では国民と国家の関係は以下のようになっています。
- そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。
- 「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し」が削除。また、それに代わる部分がない。
第三条[編集]
1.国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする。
- 国旗及び国歌に関する法律に書いてなかったっけな?
2.日本国民は、国旗及び国歌を尊重しなければならない。
- 言論統制に当たり……ますでしょうか?
第五条[編集]
天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、国政に関する権能を有しない。
- 「国事に関する行為のみを行い」の「のみ」が削除されている。
第九条[編集]
皆さんお待ちかねの九条!
1.日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない。
2.前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
- 第一項の最後「用いない」は「永久にこれを放棄する。」から変えられた。持ってるけど使わないの?
第九条の二
5.国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く。この場合においては、被告人が裁判所へ上訴する権利は、保障されなければならない。
1.我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する。
2.国防軍は、前項の規定による任務を遂行する際は、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3.国防軍は、第一項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4.前二項に定めるもののほか、国防軍の組織、統制及び機密の保持に関する事項は、法律で定める。
- 「内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍」とあるが、首相が好き勝手していいのか?
- 「国防軍は、…法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。」といっても、今のように与党が過半数いたら実質的にこれは無効じゃないか?
- なお、集団的自衛権の行使は合憲になる。
- なんとなんと、徴兵制が合憲になる!
第十一条[編集]
- 「侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる」から「侵すことのできない永久の権利である」へ変えられた。天賦人権やめるの?
第十二条[編集]
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。
- 公益及び公の秩序に反すると言ったらどうなるの?恣意的に拡大解釈される危険性があります。
第十三条[編集]
- 「全て国民は、人として尊重される」。「個人として」から変更。個人の尊重は保証されず集団の人としてのみ認識される。
第十四条の三[編集]
- 「いかなる特権も伴はない。」が削除。政治における特権とかがあったら嫌だなあ。
第十五条[編集]
- 国民「固有の」が削除。内閣がやめさせることもできるの?[4]
第十八条[編集]
- 「何人も、社会的又は経済的関係において身体を拘束されない。」→政治的・軍事的に拘束が可能。
第二十条[編集]
- 「国及び地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない」とあるが、「ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない。」とも書かれている。靖国神社問題とかのためか?
第二十一条[編集]
- 「前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。」→国が「公益及び公の秩序を害することを目的としている」と言ったら…
第二十一条の二[編集]
- 「国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。」だとさ。できるのかね?自民党。
第二十五条の四[編集]
- 「国は、犯罪被害者及びその家族の人権及び処遇に配慮しなければならない。」
- これはいいんじゃない?害悪メディアは国によって処罰される…のかなぁ?
第二十六条の三[編集]
- 「国は、教育が国の未来を切り拓く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない。」教育を受ける側(国民)が国のためにあるように聞こえる。
第二十八条の二[編集]
- 「公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。」
- 「前項に規定する権利」とは、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利」、いわゆる労働三権。ちょっとこれはひどくないですか?
第三十六条[編集]
- 「拷問及び残虐な刑罰の禁止」の言い方が、「絶対にこれを禁ずる」から「禁止する」になった。