虚偽告訴等罪(きょぎこくそとうざい)とは、日本の刑法に定められた犯罪類型の一つ。旧刑法では誣告罪(ぶこくざい)と呼ばれていた。
他人に刑罰や懲戒を受けさせる目的で、嘘の犯罪被害を受けたと告訴する行為。虚偽の告訴だけでなく、虚偽の告発や処罰を求めての申告も含まれる。法定刑は3ヶ月以上10年以下の拘禁刑である。
保護法益は国家の適正な刑事司法作用、二次的に個人の私生活の平穏とされる。