航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律

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航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律(こうくうのきけんをしょうじさせるこういとうのしょばつにかんするほうりつ)とは、日本法律の一つ。

概要[編集]

1974年(昭和49年)に公布された。民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約(モントリオール条約)および国際民間航空についての不法な行為の防止に関する条約(北京条約)[注 1]の国内における実施法の意味を有する。

飛行場(空港)の設備を損壊して航空の危険を生じさせたり、航行中の航空機を破壊・墜落させたり、業務中の航空機に爆発物等を持ち込んだりする行為等を罰する。未遂犯も既遂と同じ刑で処罰され、過失罪を除いて国外犯にも適用される。

処罰される行為[編集]

  • 航空危険罪
飛行場設備等を損壊し、航空の危険を生じさせる罪。3年以上の拘禁刑
  • 航空機墜落罪
航行中の航空機を墜落させる罪。無期または3年以上の拘禁刑。人を死亡させた場合は罪状が航空機墜落致死罪となり、死刑・無期または7年以上の拘禁刑。
  • 航空機転覆罪
航行中の航空機を転覆させる罪。無期または3年以上の拘禁刑。人を死亡させた場合は罪状が航空機転覆致死罪となり、死刑・無期または7年以上の拘禁刑。
  • 航空機覆没罪
航行中の航空機を覆没[注 2]させる罪。無期または3年以上の拘禁刑。人を死亡させた場合は罪状が航空機覆没致死罪となり、死刑・無期または7年以上の拘禁刑。
  • 航空機破壊罪
航行中の航空機を破壊する罪。無期または3年以上の拘禁刑。人を死亡させた場合は罪状が航空機破壊致死罪となり、死刑・無期または7年以上の拘禁刑。
  • 航空機機能喪失罪
業務中の航空機の航行機能を失わせる罪。1年以上10年以下の拘禁刑。人を死亡させた場合は罪状が航空機機能喪失致死罪となり、無期または3年以上の拘禁刑。
  • 航空機破壊致死罪
業務中の航空機を破壊させて人を死亡させる罪。無期または3年以上の拘禁刑。
  • 航空機内爆発物持込罪
業務中の航空機内に不法に爆発物を持ち込む罪。3年以上の有期拘禁刑。
  • 航空機内銃刀等持込罪
業務中の航空機内に不法に銃刀等を持ち込む罪。2年以上の有期拘禁刑。
  • 過失罪
過失により航空の危険を生じさせる、または航行中の航空機を墜落・転覆もしくは覆没させ、もしくは破壊する罪。10万円以下の罰金。
  • 業務上過失罪
業務上の過失により過失により航空の危険を生じさせる、または航行中の航空機を墜落・転覆もしくは覆没させ、もしくは破壊する罪。3年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金。


[編集]

  1. 日本は締結していない。
  2. 転覆して沈むこと。

関連項目[編集]