管理の受委託 (バス)

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バス事業における管理の受委託(かんりのじゅいたく)とは、道路運送法第35条の規定に基づき、あるバス事業者が別のバス事業者へバス路線の運行や車両管理などの業務全般を委託することである。

概要[編集]

路線バス貸切バス事業においては道路運送法第35条の規定により、国土交通大臣の許可を受けることであるバス事業者が業務を別の事業者へ委託する事が出来る。業務の委託は主に路線バス事業者が行っている事が多い。

委託を行う事業者は

  • 運賃・ダイヤの設定
  • 車両の導入・保有
  • 停留所の設置
  • 委託料の支払い

など経営上の責任を負い、受託する事業者は

  • ドライバー・運行管理者・整備士など運行に必要な人員の雇用
  • 日々の運転業務
  • 車両の整備管理
  • 運行管理業務

などを行う。委託料は一般的にバス運行を直営した場合にかかる総費用と比べて低廉であり、高コスト体質の事業者が低コスト体質の事業者へ委託を出すことで路線の維持をより低いコストで行う事が出来るようになる。

2012年(平成24年)には都市間ツアーバスの高速乗合バスへの一本化に伴い、乗合バス事業者が貸切バス事業者へ委託を行うことが出来るようになる制度改正が行われた。この制度改正により

  • 繁忙期の続行便を貸切バス事業者へ委託する
  • 到着先で一夜を明かす泊まりダイヤを到着先の事業者へ委託する

といったことが可能になった。なおこの制度改正実施まで乗合バス事業を委託できるのは乗合バス事業の認可を受けている事業者だけであった。

主な事例[編集]

乗合バス事業者が乗合バス事業者へ委託
乗合バス事業者が貸切バス事業者へ委託