爆発物使用煽動罪

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爆発物使用煽動罪
法律・条文 爆発物取締罰則第4条
主体 扇動者
実行行為 扇動したことにより爆発物を使用した際

  爆発物使用煽動罪(ばくはつぶつしようせんどうざい)は、爆発物を使用することを扇動した者に適用される罪名。日本においては、爆発物取締罰則第4条に規定される。

概説[編集]

爆発物使用煽動罪は、爆発物を使用することを扇動する罪である。

保護法益[編集]

爆発物によって爆破される、「建築物」「人」「土地」などの保護を目的とする。

条文[編集]


第4条 第一条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教唆煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ三年以上十年以下ノ拘禁刑ニ処ス

脚注[編集]

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出典[編集]

関連項目[編集]