爆発物取締罰則

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爆発物取締罰則(ばくはつぶつとりしまりばっそく)とは、1884年(明治17年)に公布された勅旨であり、日本国憲法施行後も法律としての効力を有するものである。

概要[編集]

治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する爆発物の使用等を処罰することを規定したもの。

基本となる爆発物使用罪の刑罰は死刑または7年以上の懲役無期懲役、もしくは禁固と極めて重い。

規定されている犯罪[編集]

  • 爆発物使用罪
  • 爆発物使用未遂罪
  • 爆発物使用予備罪
  • 爆発部使用脅迫・教唆・煽動・共謀罪
  • 爆発物使用幇助罪
  • 爆発物犯罪者蔵匿・隠避罪
  • 爆発物不告知罪
  • 爆発物犯罪不告知罪