爆発物取締罰則(ばくはつぶつとりしまりばっそく)とは、1884年(明治17年)に公布された勅旨であり、日本国憲法施行後も法律としての効力を有するものである。
治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する爆発物の使用等を処罰することを規定したもの。
基本となる爆発物使用罪の刑罰は死刑または7年以上の懲役か無期懲役、もしくは禁固と極めて重い。
規定されている犯罪[編集]
- 爆発物使用罪
- 爆発物使用未遂罪
- 爆発物使用予備罪
- 爆発部使用脅迫・教唆・煽動・共謀罪
- 爆発物使用幇助罪
- 爆発物犯罪者蔵匿・隠避罪
- 爆発物不告知罪
- 爆発物犯罪不告知罪