墾田永年私財法
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墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)は、奈良時代の743年に制定され、聖武天皇の詔によって公布された日本の法令である。
概要[編集]
開墾した土地の永年私有を認めたものである。従来の公地公民制に基づく土地制度に大きな変化をもたらした。後の荘園制度の成立に繋がる重要な法令とされる。
背景[編集]
律令国家においては、土地は国家の所有とされ、人民には一定期間ごとに口分田が班給される班田収授制が採用されていた。しかし、8世紀に入ると人口増加や土地不足、制度運用の困難化により、班田収授制は次第に形骸化していった。
723年には、開墾を奨励するために三世一身法が制定され、開墾地の三代限りの私有が認められたが、十分な効果を挙げることはできなかった。その後、東大寺の大仏建立など国家的事業の推進に伴い、財源確保と農業生産の拡大が急務となった。
こうした状況の中で、墾田永年私財法が制定され、開墾地の永年私有が認められることとなった。
内容[編集]
墾田永年私財法では、新たに開墾した土地について、私有財産として永年に亘り所有することが認められた。これにより、貴族や寺院、地方豪族などが競って土地の開墾を進め、広大な私有地を形成するようになった。これらの土地はやがて「荘園」と呼ばれるようになり、律令制の土地支配構造は大きく変化した。
影響[編集]
墾田永年私財法の施行は、日本の土地制度に大きな影響を与えた。公地公民制の原則が事実上崩れ、私有地の拡大によって荘園制度が形成される契機となった。荘園の増加は、律令制下での中央集権的体制の弱体化を招いて、国司など地方官職の遙任化を招き、地方分権的な土地支配へと移行する要因となった。また、寺院勢力や貴族層の経済的基盤が強化され、政治的影響力の拡大にも繋がった。