選挙犯罪煽動罪

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選挙犯罪煽動罪
法律・条文 公職選挙法第234条
主体 扇動者
実行行為 選挙犯罪を犯させる目的で扇動した際
法定刑 一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金

  選挙犯罪煽動罪(せんきょはんざいせんどうざい)は、選挙犯罪を犯させる目的で扇動した者に適用される罪名。日本においては、公職選挙法第234条に規定される。

概説[編集]

公職選挙法第221条、第222条、第223条、第225条、第228条、第229条、第230条、第231条、第232条の罪を犯させる目的で扇動した者に適用される罪名。

保護法益[編集]

選挙犯罪で困るであろう国及び国民などが挙げられる。

条文[編集]


第234条 演説又は新聞紙、雑誌、ビラ、電報、ポスターその他いかなる方法をもつてするを問わず、第二百二十一条、第二百二十二条、第二百二十三条、第二百二十五条、第二百二十八条、第二百二十九条、第二百三十条、第二百三十一条又は第二百三十二条の罪を犯させる目的をもつて人を煽せん動した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

脚注[編集]

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出典[編集]

関連項目[編集]