訴訟詐欺

出典: 謎の百科事典もどき『エンペディア(Enpedia)』
ナビゲーションに移動 検索に移動

訴訟詐欺(そしょうさぎ)とは、俗語で民事訴訟において自身に有利な判決を得る目的で嘘八百並べたてる行為である。

概容[編集]

例えば、未払金で訴えられた場合は「契約書は捏造されたものだ」とか「手渡しで支払った」など主張し、訴える場合は「レイプ被害にあった」などと主張し、双方に証拠がないことをいいことに嘘八百並べ立てる。

双方に証拠がなく、証人もいない場合、原告が即敗訴になるケースは少なく、当事者尋問が行われるケースが多いが、当事者尋問が行われた場合の原告勝訴率は60%ほどあるので、どう転ぶかわからないのである。 つまり、訴えられた側からすれば嘘八百並べ立てれば100%敗訴する民事訴訟でも勝訴できる可能性が数10%程度出てくる可能性があり、嘘八百並べ立てて訴える側からしても、嘘八百で賠償金が得られる可能性があるのである。 特に敗訴しそうな被告側が双方に証拠がない事をいい事に、嘘八百並べ立てて争点を事実関係に持ち込む事は多々ある。 日本の民事訴訟(民事に限らず刑事でも同様)は真実を追求する場ではないので、判決が真実とかけ離れている場合も往々にしてあるのである。

架空請求業者が民事訴訟で架空請求を行うこともあるが、これも訴訟詐欺の一形態ということになる。

違法性[編集]

基本的には当事者については民事訴訟上でいくら嘘をついても犯罪には問われない。 ただし、証拠を捏造した場合は私文書偽造罪に問われる可能性がある。 また、原告側が架空請求業者で、賠償金を受け取った場合、詐欺罪に問われる可能性がある。

証人については証人尋問で宣誓していた場合、偽証罪に問われる可能性がある。