薬物犯罪煽動罪
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薬物犯罪煽動罪 | |
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法律・条文 | 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)第9条 |
主体 | 扇動者 |
実行行為 | 麻薬などの薬物の使用及び所持などを犯させる目的で扇動した際 |
法定刑 | 三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰 |
薬物犯罪煽動罪(やくぶつはんざいせんどうざい)は、薬物犯罪を犯させる目的で扇動した者に適用される罪名。日本においては、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(麻薬特例法)第9条に規定される。
概説[編集]
薬物犯罪煽動罪は、麻薬などの薬物の使用及び所持などを犯させる目的で扇動する罪である。
保護法益[編集]
薬物使用で頭がおかしくなる摂取している本人や、広まりを防止したい国民などが挙げられる。
条文[編集]
第9条 薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第六条の罪若しくは第七条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。