義務教育諸学校特定政党等支持等教育煽動罪

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義務教育諸学校特定政党等支持等教育煽動罪
法律・条文 義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第4条
保護法益 国・国民
主体 扇動者
実行行為 教育機関で特定の政党を支持させる行為をさせる目的で扇動した際
法定刑 一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金

  義務教育諸学校特定政党等支持等教育煽動罪(ぎむきょういくしょがっこうとくていせいとうとうしじとうきょういくせんどうざい)は、教育機関で特定の政党を支持させる行為をさせる目的で扇動した者に適用される罪名。日本においては、義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法第4条に規定される。

概説[編集]

義務教育諸学校特定政党等支持等教育煽動罪は、教育機関で特定の政党を支持させる目的で扇動する罪である。

保護法益[編集]

政治が偏ることで困るであろう国、国民などが挙げられる。

条文[編集]


第4条 前条の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三万円以下の罰金に処する。

脚注[編集]

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出典[編集]

関連項目[編集]