納税妨害煽動罪
ナビゲーションに移動
検索に移動
納税妨害煽動罪 | |
---|---|
法律・条文 | 国税通則法第126条第1項・地方税法第21条 |
保護法益 | 国・県・市町村 |
主体 | 扇動者 |
実行行為 | 扇動したことにより納税を妨害した際 |
法定刑 | 三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金 |
納税妨害煽動罪(のうぜいぼうがいせんどうざい)は、納税しないように扇動した者に適用される罪名。日本においては、国税通則法第126条第1項及び地方税法第21条に規定される。
概説[編集]
納税妨害煽動罪は、納税しないように扇動する罪である。
保護法益[編集]
条文[編集]
第126条 納税者がすべき国税の課税標準の申告(その修正申告を含む。以下この条において「申告」という。)をしないこと、虚偽の申告をすること又は国税の徴収若しくは納付をしないことを煽せん動した者は、三年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
2 納税者がすべき申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、又は国税の徴収若しくは納付をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。