米国安全危害用途目的等米国軍隊機密探知収集煽動罪

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米国安全危害用途目的等米国軍隊機密探知収集煽動罪
法律・条文 日米刑事特別法第7条第2項
保護法益 米軍
主体 扇動者
実行行為 米国に危害を加えるなどの目的で米国軍隊機密を探知収集することを扇動する際
法定刑 五年以下の拘禁刑

  米国安全危害用途目的等米国軍隊機密探知収集煽動罪(べいこくあんぜんきがいようともくてきとうべいこくぐんたいきみつたんちしゅうしゅうせんどうざい)は、米国に危害を加えるなどの目的で米国軍隊機密の探知収集を扇動した者に適用される罪名。日本においては、日米刑事特別法第7条第2項に規定される。

概説[編集]

米国安全危害用途目的等米国軍隊機密探知収集煽動罪は、米国に危害を加えるなどの目的で米国軍隊機密の探知収集を扇動する罪である。

保護法益[編集]

秘密を保持している米軍などが挙げられる。

条文[編集]


第7条 2 前条第一項又は第二項の罪を犯すことを教唆し、又は煽動した者も、前項と同様とする。

脚注[編集]

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出典[編集]

関連項目[編集]