村方三役
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村方三役(むらかたさんやく)とは、江戸幕府の農村における名主・組頭・百姓代の三役のことを指す。地方三役(じかたさんやく)とも言われた。
概要[編集]
江戸幕府において、農村支配は権力基盤そのものであったことから、農村に対する支配機構は盤石に定められていた。
例えば、幕府が農村に対して命令を出す場合は、
というように伝達された。
逆に、百姓側が代官に上申する場合は、これを逆にたどって通すことが正規ルートで、跳躍しての上申は不適切とされた。そのため、途中で握りつぶされたり、門前払いされた場合は、罪を覚悟で百姓一揆などの強硬手段に出るしかなかった[1]。
明治の町村制実施で支配機構として消滅したが、八丈小島の2村では、1947年(昭和22年)まで例外として、名主制度が存続した。
脚注[編集]
- ↑ 川口「江戸時代役職事典」P127