日本安全危害用途目的特別防衛秘密漏洩煽動罪
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日本安全危害用途目的特別防衛秘密漏洩煽動罪 | |
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法律・条文 | 日米秘密保護法第5条第3項 |
保護法益 | 日本・米国 |
主体 | 扇動者 |
実行行為 | 日本に危害を加えるなどの目的で国家機密を漏洩させることを扇動する際 |
法定刑 | 三年以下の懲役 |
日本安全危害用途目的特別防衛秘密漏洩煽動罪(にほんあんぜんきがいようともくとうとくべつぼうえいひみつろうえいせんどうざい)は、日本に危害を加えるなどの目的で国家機密の漏洩を扇動した者に適用される罪名。日本においては、日米秘密保護法第5条第3項に規定される。
概説[編集]
日本安全危害用途目的特別防衛秘密漏洩煽動罪は、日本に危害を加えるなどの目的で国家機密の漏洩を扇動する罪である。
保護法益[編集]
秘密を保持している日本・米国などが挙げられる。
条文[編集]
第5条 3 第三条第一項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、第一項と同様とし、同条第二項の罪を犯すことを教唆し、又はせヽんヽ動した者は、前項と同様とする。