政治目的汽車転覆等煽動罪
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政治目的汽車転覆等煽動罪 | |
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法律・条文 | 破壊活動防止法第39条 |
保護法益 | 国・国民 |
主体 | 扇動者 |
実行行為 | 政治目的で汽車等を転覆させることを犯させる目的で扇動した際 |
法定刑 | 五年以下の拘禁刑 |
政治目的汽車転覆等煽動罪(せいじもくてききしゃてんぷくとうせんどうざい)は、政治目的で汽車等を転覆させることを犯させる目的で扇動した者に適用される罪名。日本においては、破壊活動防止法第39条に規定される。
概説[編集]
政治目的汽車転覆等煽動罪は、政治目的で汽車などを転覆させるを犯させる目的で扇動する罪である。汽車の他にも鉄道全般と、船舶なども対象となる。
保護法益[編集]
政治を破壊されて困るであろう国、国民などが挙げられる。
条文[編集]
第39条 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、刑法第百八条、第百九条第一項、第百十七条第一項前段、第百二十六条第一項若しくは第二項、第百九十九条若しくは第二百三十六条第一項の罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪の煽せん動をなした者は、五年以下の拘禁刑に処する。