政治目的往来危険煽動罪
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政治目的往来危険煽動罪 | |
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法律・条文 | 破壊活動防止法第40条 |
保護法益 | 国・国民 |
主体 | 扇動者 |
実行行為 | 政治目的で往来危険行為を犯させる目的で扇動した際 |
法定刑 | 三年以下の拘禁刑 |
政治目的往来危険煽動罪(せいじもくてきおうらいきけんせんどうざい)は、政治目的で往来危険行為を犯させる目的で扇動した者に適用される罪名。日本においては、破壊活動防止法第40条に規定される。
概説[編集]
政治目的往来危険煽動罪は、政治目的で往来危険行為を犯させる目的で扇動する罪である。
保護法益[編集]
政治を破壊されて困るであろう国、国民などが挙げられる。
条文[編集]
第40条 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる罪の予備、陰謀若しくは教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてするその罪の煽せん動をなした者は、三年以下の拘禁刑に処する。
一 刑法第百六条の罪
二 刑法第百二十五条の罪
三 検察若しくは警察の職務を行い、若しくはこれを補助する者、法令により拘禁された者を看守し、若しくは護送する者又はこの法律の規定により調査に従事する者に対し、凶器又は毒劇物を携え、多衆共同してなす刑法第九十五条の罪