帰国証明書

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帰国証明書とは、日本人の帰国の手続において、旅券が失効していた、またはやむを得ない事情により旅券を所持していない場合に法務省の地方出入国在留管理局が交付する証明書。法的根拠は入管法61条。

概要[編集]

原則出入国にはパスポートが必須であるのは国際的な常識であるが、日本人が帰国することは、国民が当然に有する権利として解されているため、パスポート以外に日本の国籍を有することを証する文書を所持するなどして、日本人であることが確認されれば、帰国することに支障がないことと解釈されているため交付される。

なお、これは外務省が発行する書類ではないため、これが交付されてもパスポートは無効にはならない。