定期乗車券

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定期乗車券(ていきじょうしゃけん)とは、鉄道や路線バス等において、通勤・通学を主に特定の区間を繰り返し乗車する乗客向けに一定期間を区切って発行される乗車券である。俗に定期券や更に略して定期とも呼ばれる。

概要[編集]

定期券の金額は券面に記載の経路を毎回普通乗車券で乗車した場合に比べて安価に設定される。多くの事業者が通勤定期券と通学定期券の2種類を設定しており、通学定期券の方が割引率が大きく設定される。区間・経路が厳格に指定され、選択乗車等の特例も一部を除いて適用除外となるが、その経路内の駅(停留所)であれば、原則として下車や乗車も自由である。区間をはみ出す乗越の場合、乗り越した区間の運賃だけを精算すれば良い。

殆どの定期券が券面に記載された氏名の本人のみ有効な記名式だが、一部事業者では乗車時の所持者であれば誰でも有効とする持参人式を設定している場合がある。

定期券による不正乗車[編集]

記名式定期券の場合、券面に記載の氏名の本人以外が使用すると不正乗車となり、一例としてJR東日本では不正利用が発覚した場合、「定期券の乗車区間を1往復した運賃」に「定期券の効力発生日から不正発覚日までの日数」を乗算した金額の3倍を請求することが定められている。
一例として4月1日使用開始の往復2,000円の区間の定期券で6月1日に不正が発覚したと仮定すると2000(円)×61(日)×3で、36万6千円が請求される。あまりにも悪質な場合、詐欺容疑で事業者から刑事告訴されることもある。

日本の定期券[編集]

殆どの定期券の通用期間は1・3・6ヶ月の3種類が設定されている。

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通勤定期券[編集]

主に通勤目的で発売されるが、勤務先の通勤証明書などを提示する必要はなく、誰でも任意の区間で購入することができる。学習塾への通塾や通院等で利用する小児向けに小児運賃の通期定期券も存在する。

割引率はJRグループが最も高く、概ね50~60%程度に設定されている。かつては通勤定期券の購入には勤務先の証明書が必要だった。

落語家の林家彦六は寄席へ通うために通勤定期券を持っていたが、休日の私用の外出に通勤定期券を使わなかったというエピソードが残る。

通学定期券[編集]

児童・生徒・学生の通学のための定期券で、通勤定期券よりも高い割引率が適用される。その分も条件も厳格で、持参人式は存在せず、発売されるのは自宅と学校の最寄り駅・停留所の間の最短経路のみで、購入時には在学校が発行する通学証明書が必要となる。ただし記名の本人が通学以外の休日のレジャーやアルバイトへの通勤等に用いても良い。

購入が集中する新年度には学校へ事業者の職員が出向き、定期券の出張販売を行うところがある。

通学定期券の割引による減収分は事業者の負担、より正確に言えば通勤定期券や普通乗車券で利用する乗客の負担で成り立っている。ラッシュ時には満員になるほど利用者がいるのに廃線になってしまう路線が生じるのはラッシュ時の利用者の大半が割引率が高い通学定期利用者で、事業者の収益にあまり貢献しない・学校を卒業すると都市部への転居や自動車免許取得などで利用しなくなるのが原因である。

一部私鉄・公営事業者では学期定期券と呼ばれる通用期間を学期ごとに設定したものが発売されている。

新幹線用定期券[編集]

詳細は「新幹線通勤」、「エクセルパス」を参照

正確には特別企画乗車券の扱い。新幹線の普通車自由席または普通車指定席の空席を利用でき、発売額には乗車区間の定期旅客運賃と新幹線自由席特急料金に相当する定期特急料金が含まれる。

特急料金に相当する部分の割引率が低いのと、通用期間が1・3ヶ月の2種類のみのため極めて高額である。

なお磁気定期券の場合、券面に新幹線停車駅を2駅以上含んでいるものであれば当該区間の新幹線自由席特急券を購入することで新幹線に乗車することが出来る。

特急料金定期券[編集]

JR東海を除く各社が発売している。これも新幹線定期券と同じく特別企画乗車券の扱い。特急列車の普通車自由席を利用できる。

通常の通勤・通学定期券でも普通車自由席の連結されている列車であれば乗車の都度特急券を購入することで特急列車を利用できる。

特別車両定期券[編集]

通称グリーン定期券。グリーン車の利用を前提としたもので、通用期間は1・3ヶ月のみの設定。発売額はグリーン車利用区間のキロ数に応じた一定料金に全区間の通勤定期乗車券額を合算したもの。