外患煽動罪
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外患煽動罪 | |
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法律・条文 | 破壊活動防止法第38条第1項 |
主体 | 扇動者 |
実行行為 | 外患を犯させる目的で扇動した際 |
法定刑 | 七年以下の拘禁刑 |
外患煽動罪(がいかんせんどうざい)は、外患を犯させる目的で扇動した者に適用される罪名。日本においては、破壊活動防止法第38条第1項に規定される。
概説[編集]
外患煽動罪は、外患を犯させる目的で扇動する罪である。
保護法益[編集]
外患で困る国、国民などが挙げられる。
条文[編集]
第28条 刑法第七十七条、第八十一条若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪の煽せん動をなした者は、七年以下の拘禁刑に処する。