呼称人格権
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呼称人格権(こしょうじんかくけん)、(氏名権)は、人が自分の氏名を名乗ったり、他人に勝手に使われないようにする権利である。これは人格権の一部であり、人の名誉やプライバシー、アイデンティティを守るための権利として位置付けられている。それには、次のような内容が含まれる。
- 自己の氏名を使用する権利 : たとえば、ビジネスや創作活動で本名を使うかどうかを自由に決めることができる。
- 他人に無断で氏名を使われない権利 : 有名人であれば、勝手に名前を広告に使われると、氏名権の侵害になる可能性がある。
- 名前を勝手に改変されたり、別人と誤認させられない権利 : たとえば、出版物やメディアで誤った名前を記載された場合にも、問題になる。
法的根拠[編集]
日本の法律には明文で「氏名権」と書かれている条文は少ないが、判例や学説では、民法709条(不法行為)や憲法13条(幸福追求権)などを根拠に認められている。
- 氏名権の侵害例 : 有名人の名前を勝手に商品名や広告に使う(営利目的)
- 他人の名前を騙ってSNSを運営する : 作家の本名を無断で公表する
これらは、名誉権やプライバシー権とも絡みながら、氏名権の侵害として問題になることがある。