内乱煽動罪
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内乱煽動罪 | |
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法律・条文 | 破壊活動防止法第38条第1項 |
保護法益 | 国 |
主体 | 扇動者 |
実行行為 | 内乱を犯させる目的で扇動した際 |
法定刑 | 七年以下の拘禁刑 |
内乱煽動罪(ないらんせんどうざい)は、内乱を犯させる目的で扇動した者に適用される罪名。日本においては、破壊活動防止法第38条第1項に規定される。
概説[編集]
内乱煽動罪は、内乱を犯させる目的で扇動した物に適用される罪。
保護法益[編集]
内乱を起こされて困る国などが挙げられる。
条文[編集]
第38条第1項 第一条ノ罪ヲ犯サントシテ脅迫教唆煽動ニ止ル者及ヒ共謀ニ止ル者ハ三年以上十年以下ノ拘禁刑ニ処ス刑法第七十七条、第八十一条若しくは第八十二条の罪の教唆をなし、又はこれらの罪を実行させる目的をもつてその罪の煽せん動をなした者は、七年以下の拘禁刑に処する。