公務員等争議行為等煽動罪

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公務員等争議行為等煽動罪
法律・条文 国家公務員法第110条・地方公務員法第61条・自衛隊法第64条・国会職員法第18条の2第3項・裁判所職員臨時措置法・行政執行法人労働関係法第17条第1項・地方公営企業等労働関係法第11条第1項
保護法益 国・国民
主体 扇動者
実行行為 公務員に労働争議を行わせる目的で扇動した際
法定刑 三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金

  公務員等争議行為煽動罪(こうむいんとうそうぎこういせんどうざい)は、公務員労働争議を行わせる目的で扇動した者に適用される罪名。日本においては、国家公務員法第110条・地方公務員法第61条・自衛隊法第64条・国会職員法第18条の2第3項・裁判所職員臨時措置法行政執行法人労働関係法第17条第1項・地方公営企業等労働関係法第11条第1項に規定される。

概説[編集]

公務員等争議行為煽動罪は、公務員に労働争議を行わせる目的で扇動する罪である。

保護法益[編集]

政治を破壊されて困るであろう国、国民などが挙げられる。

条文[編集]


国家公務員法第110条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。


一 第二条第六項の規定に違反した者
二 第十七条第二項(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。次号及び第四号において同じ。)の規定による証人として喚問を受け虚偽の陳述をした者
三 第十七条第二項の規定により証人として喚問を受け正当の理由がなくてこれに応ぜず、又は同項の規定により書類若しくはその写しの提出を求められ正当の理由がなくてこれに応じなかつた者
四 第十七条第二項の規定により書類又はその写しの提出を求められ、虚偽の事項を記載した書類又は写しを提出した者
五 第十七条第三項(第十八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者(第十七条第一項の調査の対象である職員(第十八条の三第二項において準用する場合にあつては、同条第一項の調査の対象である職員又は職員であつた者)を除く。)
六 第十八条の規定に違反して給与を支払つた者
七 第三十三条第一項の規定に違反して任命をした者
八 第三十九条の規定による禁止に違反した者
九 第四十条の規定に違反して虚偽行為を行つた者
十 第四十一条の規定に違反して受験若しくは任用を阻害し又は情報を提供した者
十一 第六十三条の規定に違反して給与を支給した者
十二 第六十八条の規定に違反して給与の支払をした者
十三 第七十条の規定に違反して給与の支払について故意に適当な措置をとらなかつた人事官
十四 第八十三条第二項の規定に違反して停職者に俸給を支給した者
十五 第八十六条の規定に違反して故意に勤務条件に関する行政措置の要求の申出を妨げた者
十六 何人たるを問わず第九十八条第二項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
十七 第百条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して陳述及び証言を行わなかつた者
十八 第百二条第一項に規定する政治的行為の制限に違反した者
十九 第百八条の二第五項の規定に違反して団体を結成した者
② 前項第八号に該当する者の収受した金銭その他の利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
地方公務員法第61条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
一 第五十条第一項に規定する権限の行使に関し、第八条第六項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から証人として喚問を受け、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の陳述をした者又は同項の規定により人事委員会若しくは公平委員会から書類若しくはその写の提出を求められ、正当な理由がなくてこれに応ぜず、若しくは虚偽の事項を記載した書類若しくはその写を提出した者
二 第十五条の規定に違反して任用した者
三 第十八条の三(第二十一条の四第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して受験を阻害し、又は情報を提供した者
四 何人たるを問わず、第三十七条第一項前段に規定する違法な行為の遂行を共謀し、唆し、若しくはあおり、又はこれらの行為を企てた者
五 第四十六条の規定による勤務条件に関する措置の要求の申出を故意に妨げた者
自衛隊法第64条
隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。
2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。
3 何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせヽんヽ動してはならない。
4 前三項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない。
国会職員法第18条の2
③ 国会職員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は国会の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
裁判所職員臨時措置法・行政執行法人労働関係法第17条第1項
職員及び組合は、行政執行法人に対して同盟罷業、怠業、その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。
地方公営企業等労働関係法第11条第1項


職員及び組合は、地方公営企業等に対して同盟罷業、怠業その他の業務の正常な運営を阻害する一切の行為をすることができない。また、職員並びに組合の組合員及び役員は、このような禁止された行為を共謀し、唆し、又はあおつてはならない。

脚注[編集]

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出典[編集]

関連項目[編集]