免職

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免職(めんしょく)とは、公務員解雇される処分である。民間企業でいう解雇と法的な違いはない。

懲戒免職[編集]

民間企業でいう懲戒解雇に相当するもの。懲戒処分の中でも最も重い処分で、懲戒免職とするには国家公務員の場合は人事院地方公務員の場合は人事委員会または公平委員会へ解雇予告の除外を申請し、これが認められなければならない。除外申請が認められると退職金を支給せず、即日で辞めさせる事が出来る。極めて厳しい処分のため、運用規則は厳格に定められている。

公務員は雇用保険に加入しないため失業給付は受けられず、再就職しない限り収入を絶たれる。更に懲戒免職を宣告されてから2年間は国家公務員の場合は国家公務員へ、地方公務員の場合は当該地方公共団体の地方公務員に再就職することが出来ない。懲戒免職になると離職票にもその旨が記されるため、再就職は茨の道となる。

分限免職[編集]

詳細は「分限処分」を参照

諭旨免職[編集]

任命権者が公務員の非行を諭し、自発的に辞職するように促す退職勧奨の通称。概ね、停職以下の懲戒処分にしたうえで自己都合退職を認める場合がこれにあたる。退職金は減額されたうえで支給される。

懲戒に近いものがあるものの、自己都合退職として扱われる。報道では「停職6ヶ月の処分となり、同日付で依願退職した」などと表現される。