乗り継ぎ料金制度

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乗り継ぎ料金制度(のりつぎりょうきんせいど)とは、異なる交通機関有料道路同士の乗り継ぎを行う際に料金を割り引く制度である。

JRグループ[編集]

JR各社が運行する特急・急行列車は1列車ごとに特急・急行料金を徴収し、複数の特急・急行を乗り継いで利用する場合、乗り継ぐ列車分だけ各々の料金が適用される。

しかし新幹線においては、同一方向へ向かう列車同士を乗り継ぐ場合に改札を出ない限り、特急料金を1列車分として通算する特例が存在する。ただし東京駅東海道新幹線東北上越新幹線を乗り継ぐ場合、山陽新幹線九州新幹線を乗り通す場合など、特例が適用されないケースが存在する。

2024年3月までは新幹線と在来線特急・急行列車の特急・急行券を同時購入する場合に限り、在来線特急・急行料金が半額になる乗継割引制度が存在した。

私鉄・第三セクター・公営交通[編集]

私鉄各社や第三セクター・公営交通事業者でも乗継割引制度が存在する。近畿日本鉄道名古屋鉄道では、特定の条件を満たす場合に前者は特急料金、後者は特別車両券ミューチケットを通算する。

公営交通では異なる交通機関同士を指定の時間内に乗り継ぐ場合に2乗車目の料金を割り引く制度がある。

バス[編集]

交通系ICカードを使用して運賃を支払った場合にバスを乗り継ぐと、乗り継いだ先のバス運賃を割り引きする乗り継ぎ料金制度を導入しているバス会社がある。

一例としてバスと鉄道の両者を運営している名古屋市交通局の場合、同一のmanacaを使用して運賃を支払うと市バスと市バスだけでなく、市バスと市電の間でも90分以内に乗り継いだ場合には2回目の乗車料金が割り引きになる。

ほとんどの場合、2回を1組として適用されるため、3回目乗車は割り引きにならず、続く4回目乗車は(3回目乗車から時間制限内などの条件を満たしていれば)割り引き料金が適用される。なお、90分は名古屋市交通局の場合であり、他の会社は、制限時間が異なることもある。

有料道路[編集]

有料道においては概ねETCを搭載した車両に限定して乗継割引を行っているところが多い。