一般社団法人(いっぱんしゃだんほうじん)は、法律に基づいた一定の手続きにより法人として登記された団体。
一般社団法人は、最高意思決定機関として2名以上の社員(株式会社でいう株主に相当する)で構成された「社員総会」(株式会社の株主総会に相当する)が設置される。社員総会で「理事」が選出される。任意で「理事会」や「監事」や「会計監査人」を設置することができる。「理事会」が設置される場合は、理事の中から「理事長」が選出される。通常は、理事長が法人を代表して法人を運営することが多い。
類似の法人として一般財団法人がある。