ポリスハラスメント
ポリスハラスメントとは、警察やその関係者によるハラスメント行為。
概要[編集]
警察やその関係者による理不尽な取り締まり、うそ、脅迫、居座り、脱法捜査などによる迷惑行為をさす言葉である。例えば、
- 県外ナンバーの車に乗っていることを理由に職務質問される。これは不当な差別である。
- 免許証を見せろと職務質問する際、警察官は自分の警察手帳を見せないし、名乗らない。
- 免許更新の際、交通安全協会への寄付金は任意払いなのに、その説明なく支払いを要求される。
- 駐車禁止の場所でパトカーが待機している。
- 車の窓を開けさせるために、「聞こえない」と見え透いたウソをつく。
- 正当な理由なしに職務質問を繰り返す。
- 特に外国人や若者、服装が派手な人などへの偏見的対応。
- 不必要に威圧的・高圧的な態度を取る。
- 言葉遣いや態度で精神的圧迫を与える。
- 撮影や記録を妨害する。公共の場でのやり取りをスマホで記録しようとすると「撮るな」などと不当な制止。
- 微罪や違反を過剰に取り締まる。交通違反や軽微な行為に対して過剰な摘発や点数処分を行う。
- 差別的・恣意的な取り扱い。特定の人種、職業、社会的属性に対して選択的に厳しく接する。
- 過剰な拘束や暴力。実力行使が不必要な状況でも手錠・拘束・物理的接触を行う(国内外でたびたび問題に)。
- パトカー渋滞にしびれを切らして、パトカーを追い越していった車両をスピード違反でつかまえる。パトカー渋滞は、交通工学の観点に照らして、自然で合理的な車の流れを妨げるものであり、交通安全という政策の目的にはそぐわないものである。自ら渋滞の原因を作っているのに、ひどいやり方である。
- 例えば、ある交差点より手前では法定速度が60キロ、それより先では法定速度50キロである道路において、パトカーが60キロ区間で65キロ以上出している車を追跡して速度を計測し、50キロ区間に差し掛かった所でスピード違反で捕まえるという捜査手口。速度が一瞬にして10キロボーナスとなり、違反点数と反則金が高くなる。スピード違反は、ある一定時間の平均速度で計測するのが普通で、このような一瞬の速度で取り締まるのは、違法の可能性がある。
- 何を盗んだのかを告げずに窃盗容疑で捜査する、誰を殺したのかを告げずに殺人容疑で捜査する、何キロ出したのかを告げずにスピード違反容疑で捜査する、などと具体的な容疑内容を言わない。
- 逮捕によって、起訴されなくても最長23日間拘束される。結果的に無罪判決が確定した場合は、憲法の規定によって賠償が認められるが、嫌疑不十分による釈放、不起訴、起訴取り消しなどとなった場合、拘束されたことによる時間的経済的損失に対する補償は、国家賠償法では要件が厳しすぎて不十分である。これは法制度の不備によるハラスメントである。
このような警察に対しては、世間から様々な批判がある。
- 警察の常識は世間の非常識
- 裁判官は法律と良心に従って判断するが、警察は法律だけあって良心がない。
- 警察の交通取り締まりは、お金を取り立てるための手段となり下がっている。
- メンツ、パワハラ、欺瞞、隠ぺい、嘘、脅迫、脱法
警察は法律には詳しいので、違法ギリギリの汚い手口をしており、警察を裁判に訴えても勝訴することは難しい。「法律ヤクザ」とも呼ばれる。
法律は、政策を実現したり問題を解決するための手段にすぎないのに、手段でしかない法律を順守することが目的と誤解している本末転倒な考えの「法律バカ」は多い。しかし、遵法は短期的なことであり、その法律の適用が政策として不適切ならば、長期的には悪い結果をもたらすことが多い。自分の在任中だけ無難に過ごせればいいという無能官僚が支配する組織が衰退したり、つぶれることは、よくあることである。 世界的にみても、警察ほど世間から不審に思われている役所はなく、時には警察署への襲撃が起こることさえある。
大多数の警察官が善良であるにもかかわらず、一部の警察官のこのような行動をとることによる警察全体への信用失墜は大きい。
問題の背景[編集]
この問題の背景にある構造的課題は、警察権の強さと市民の無力感である。日本では特に「警察に逆らう=悪」とされやすい文化や、権力へのチェック機能(監査・メディア・市民の抗議)が弱いということである。また、明確なハラスメント定義がなく、パワハラやセクハラのような明文化が進んでおらず、問題化されにくい。
苦情対応制度の不透明さもある。「警察の不当行為に抗議する窓口」は存在するが、ほとんどが警察内部で処理される。
ドラレコやスマホ録画など、市民側の証拠がなければ警察の主張が通りやすいなど、監視される側が監視している構造の問題もある。
国際的な観点[編集]
アメリカやフランスでは、Black Lives Matter や 警察改革運動の中で「ポリス・ハラスメント」「ポリス・ブリュタリティ(警察による暴力)」が国際的議題になっている。 欧州では「市民の権利としての撮影・記録」が明示されており、職務質問や拘束の透明性を求める運動が活発である。
対策としてできること[編集]
方法 | 説明 |
---|---|
録音・録画をする | 公共の場では基本的に合法。冷静に行い、証拠化する。 |
理由を尋ねる | 職務質問の根拠(「何を疑っているのか」「任意か強制か」)を確認する。 |
苦情を申し立てる | 都道府県警の「監察課」や公安委員会に正式に申し立てる。 |
弁護士に相談 行政訴訟や国家賠償請求が可能な場合もある。 | |
社会に伝える SNSやメディアに状況を伝えることで、世論による圧力がかかる。 |
ポリスハラスメントとは、警察権力による過剰・不当な介入であり、取り締まりの名の下に市民の自由や尊厳を侵害する行為である。市民側が冷静に行動し、法的知識や証拠をもとに対処することが、こうした行為を減らす一歩になりる。
職務質問の合法的な断り方[編集]
警察の職務質問には任意と強制の境界があり、市民は断る権利もあることを正しく理解することが大切である。 職務質問は基本「任意」なので、合法的に断ることは可能である。 ただし、やり方や言葉選びを誤るとトラブルの原因になるため、冷静かつ法的根拠をもって対応する必要がある。
職務質問の法的根拠は、警察官職務執行法 第2条
「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から、犯罪を犯した、または犯そうとしていると認められる「相当な理由」があるときに限り、質問できる。」
つまり、「正当な理由」がなければ職務質問はできない。
合法的な断り方の基本スタンスは、丁寧・冷静に、感情的にならず。質問の任意性を確認する。自分の意思表示をはっきり伝える。
ステップ別の対応[編集]
- ①「何のご用件ですか?」
(まず相手の目的を明確にさせる)
「どういった理由でお声かけいただいていますか?」
- ② 任意かどうか確認する
「これは任意の職務質問でしょうか?」
「はい、任意です」と言われたら拘束力なし
- ③ 明確に断る
「すみません、特に用事もないので失礼します。」
「お答えする義務がないことは理解していますので、立ち去ります。」
- ④ 「立ち去ること」に法的問題はない。任意の職務質問である以上、黙ってその場を離れても違法ではない。
ただし、立ち去ろうとしたことで無理に体を押さえたりすれば、警察側に不当な拘束(違法)の可能性がある。
よくある圧力への冷静な対応[編集]
警察官の言い分 冷静な返し方
「ちょっとだけだから」 「任意なら失礼します」
「協力してくれないと怪しいと思われますよ」 「協力の義務はありませんし、不審者ではありません」
「身分証見せて」 「提示の義務はありません。提示する理由はありますか?」
「カバンの中見せて」 「捜査令状がある場合は拝見します。それ以外では応じません」
証拠を残すのも重要[編集]
録音・録画は 公共の場では基本的に合法。警察とのやり取りを記録しておくことで、自衛につながる。ただし、相手に伝える場合は「記録しています」と丁寧に告げた方が無難。
注意点(断るときのリスク)
リスク | 説明 |
---|---|
高圧的な態度をとられる | 冷静に対応を |
「逃げた」とみなされる可能性 | 立ち去るときは落ち着いた態度で |
何らかの理由をこじつけて強制に移行される | 「正当な理由があれば、弁護士を通じて対応します」と主張 |
職務質問はあくまで「任意」であり、市民には断る権利があり、それを主張することは違法でも反抗的でもない。 冷静に、知識をもって対応すれば、自分の権利を守りつつトラブルを回避できる。