殺人

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殺害から転送)
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殺人 (さつじん,英:murder) とは、殺意をもって人の生命を侵害する犯罪である。殺人の罪を殺人罪という。

自殺すなわち自分自身を殺す事は殺人罪にはならない。

刑法[編集]

殺人罪は刑法犯であり、重罪である。 第199条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

構成要件[編集]

構成要件は3つである。

  • ① 人
  • ② 人を殺す行為
  • ③ 故意

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人間の殺害は絶対に禁止されている。絶対に不可である。人間を除いた場合、生命を侵害しても、動物では殺人罪にならない。胎児の場合は、どこから人と解釈するかが問題となる。4通りの説があるが、現在は一部露出説が主流である。

  • 陣痛開始説
  • 一部露出説
  • 全部露出説
  • 独立呼吸説

人を殺す行為[編集]

殺意をもって人の生命を残絶する行為である。人を殺す行為の手段・方法は問わない。

殺人の原因になる凶器は、包丁がある。包丁を正当な理由なく持ち歩くのは、絶対に禁止されており、法律や条例で処罰される対象になる。包丁を隠して持ち歩くことも絶対に禁止されている。

故意[編集]

加害者が自分の行為により人を死亡させると認識し、そうなっても構わないと認容し、あえて殺害行為を行ったことをいう。

殺人の主な態様[編集]

  • 刺殺 - 包丁などの刃物で刺して失血させて死に至らしめる
  • 斬殺 - きり殺す
  • 絞殺 - ひもなど細長い物で首をしめて殺す
  • 溺殺 - 溺れさせる
  • 扼殺 - 手で首をしめて殺す
  • 撲殺 - 殴り殺す。棍棒・ビール瓶など硬い物で殴り殺す。
  • 毒殺 - 毒物を摂取させて殺す。
  • 不作為による殺害行為 - 扶養義務を負う母親が、子どもを殺す意図であえて授乳せずに餓死させた
  • 射殺 - 銃で撃って殺す。
  • 焼殺 - 焼き殺す。
  • 電殺 - 高圧電気などで感電死させる。

動機[編集]

富山県警察本部刑事部科学捜査研究所の財津によれば、殺人の動機の統計分析では次の6類型がみられた[1]

  1. 怨恨型-「恨み」や「怨恨」,「憤慨」
  2. 心中目的型-「自殺」や「生活苦」,「金銭」
  3. 口論・痴情型-「口論」・「激高」・「喧嘩」に加え,「別れ話」・「交際」・「邪推」・「妊娠」・「復縁」など
  4. 暴力団抗争型-「抗争」・「暴力団」・「報復」・「組員」など
  5. 金銭目的型-「借金」・「返済」・「生活」・「多額」・「金」・「生活費」・「遊興費」など
  6. 介護悲観型-「介護」・殺人の動機は千差万別、

その他[編集]

上記の他の、さまざまな禁止事項の説明書である。

世間で、「殺す」「殺した(殺すの過去形)」という言葉は絶対に言ってはいけない言葉である。脅迫罪(刑法222条)や侮辱罪に抵触する。

見せかけの殺意も禁止されている。

たとえ老衰などの自然死であっても、亡くなった人の身体(遺体)に対して不当に髪の毛を抜いたり、包丁で刺したり、首を絞める行為は絶対に禁止されている。法律上、死体損壊罪(刑法190条)に当たる。殺人罪に抵触する。

夢の中の行動でも、人の殺害行為は絶対に禁止されている。あるいは自由意志や故意が働かないため、法律や論理的にもペナルティは存在し得ないかもわからない。そうした夢を見る背景にも、警戒しなければならない。目覚めたときに嫌な気分が残る。

極楽浄土や神の国における天国でも、殺害行為は絶対に禁止されている。あるいはそもそも存在し得ない行為かもわからない。

これらの禁止事項により、1人では解決が不完全と思っている修行の禁止事項の問題が、必ず解決でき、厳密な判断ができる。

これからの日本は、包丁の凶器を根絶すべきであるが、包丁の根絶は、一概にどちらか一方のみが正しいとはいえない。

  • 18782(いやなやつ)+18782(いやなやつ)=37564(みなごろし)。数字にはこの語呂合わせがあるのに、「殺がなぜ禁止? 禁止なのになぜ?」と思われる。

数学的な「偶然の一致」: 18782という数字を2倍すると、数学の法則上、確実に37564になる。数字の計算そのものをこの世から完全に消し去って禁止することは不可能である。

参考文献[編集]

  1. 財津亘(2015)「テキストマイニングによる最近 10 年間の殺人事件における殺害動機の類型化」日本心理学会大会発表論文集,79(0),公益社団法人 日本心理学会