刑事責任年齢

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刑事責任年齢とは、14歳以上で、中学生の子供でも、自分のした行いが犯罪者とされ、それに基づいて行動を制御できる能力を持つ時期で、刑事責任などの社会的責任をある程度持つ能力のことである。刑事責任能力。少年法に基づく法的な責任、社会的責任の一つ。10代の子供に、どのような責任が出始める能力の一つ。

14歳からは、ある程度の善悪判断が可能になり始めるとされ、社会的な節目を意識した区分になり、教育的・心理的には、大人と同じような責任を持ち始める最低限の法的ラインである。刑事責任年齢起点の14歳は犯罪少年となる。少年法に基づき、成人(大人)とは異なる手続き、少年審判が取られる。

刑事責任年齢になってから半年~1年ほど経過した14歳半~15歳から、青年期、若者期が始まる。

刑事責任能力が無い14歳未満は、触法少年と呼ばれ、自分の犯罪行為の結果の無理解とみなされる。児童相談所送致などで教育的反応がとられる。14歳の誕生日は、刑事責任能力の有無を分ける重要な時期である。

刑事責任能力が無い14歳未満の子供は、肖像権侵害、盗撮しても、刑事罰を受けることはないので、触法少年となる。児童相談所に報告される。民事上の不法行為とされる。